本日(18日)は、曇り時々雨というぱっとしない天候で、御津虎倉産廃設置許可の取り消しを求めた裁判がありました。
原告の御津虎倉の住民側は、建設される虎倉産廃処分場は、記録的な豪雨にならくても、これまでの多い雨でも、産廃処分場から雨水が流れ出す可能性があることを雨量などの計算に基づいて主張しました。
今後は、次回期日までに、被告の業者側が前記の主張に反論し、原告側もそれまでに再反論などをすることになりました。
また、原告側が採用を求めた証人(研究者や原告など)について裁判長は、証人採用せず、陳述書として提出するよう求めました。
そして裁判長は、次回期日を12月11日(火)10時からとして、これで弁論を終結する可能性があると述べました。
原告の御津虎倉の住民側は、建設される虎倉産廃処分場は、記録的な豪雨にならくても、これまでの多い雨でも、産廃処分場から雨水が流れ出す可能性があることを雨量などの計算に基づいて主張しました。
今後は、次回期日までに、被告の業者側が前記の主張に反論し、原告側もそれまでに再反論などをすることになりました。
また、原告側が採用を求めた証人(研究者や原告など)について裁判長は、証人採用せず、陳述書として提出するよう求めました。
そして裁判長は、次回期日を12月11日(火)10時からとして、これで弁論を終結する可能性があると述べました。