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MIUコンサルティングオフィス・社会保険労務士三浦剛のブログです。

派遣法に関して

2010年02月11日 | 社会保険労務士
派遣に関して2つ


【連合と派遣業界団体、労働条件改善めざし協議の場】

連合は、二つの人材派遣の業界団体と、派遣社員の労働条件改善を目指す協議の場をそれぞれ設けることで合意した。4月まで協議を重ねて、合意事項を確認、公表する。協議は連合側から打診。来年以降も春闘に合わせた定例行事にしたい考えだ。

 協議するのは日本人材派遣協会と日本生産技能労務協会。派遣協会には事務系派遣を中心に700社余り、労務協会には製造業の請負・派遣を中心に100社余りが加盟している。

 派遣協会とは今月22日、労務協会とは3月上旬に初会合を開き、それぞれ4月まで3回程度協議する予定。最終的にトップレベルで合意事項を確認し、傘下の企業・労組にも周知する。派遣社員の労働条件改善に向けた環境整備や関係法令の周知・順守の徹底などが議題になる見通しだ。

 連合は今春闘で、派遣や請負も含めた非正社員の処遇改善を労使交渉の議題とするよう、傘下労組に求めている。今回の協議はあくまでも「対話」の位置づけで、合意事項に拘束力はないが、連合非正規労働センターの山根木晴久総合局長は「協議結果を踏まえてそれぞれが活動する中で、法令順守や処遇改善の機運を社会全体に波及させたい」と話す。一方、日本人材派遣協会は「幅広い視点で、建設的に話し合いたい」としている。

 人材派遣業界では、一部業者の社会保険への未加入や禁止業務への派遣などの法令違反が、たびたび発覚してきた。連合側は「こうした違法行為の根絶や悪質業者の排除では一致できる」と期待。政府が今国会での成立を目指している改正労働者派遣法の順守状況も今後の課題となるため、協議の定例化を提案する方針だ。(江口悟)《asahi.com 2010年2月11日9時22分》

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また、厚生労働省は
「期間制限を免れるために専門26業務と称した違法派遣への厳正な対応」
(専門26業務派遣適正化プラン)を2月8日に発表しています。

期間制限を免れるために専門26業種と称して行われている違法派遣について、集中的な指導監督等を実施するようです。

いつまでも、ずっと派遣労働者を同じ仕事で受け入れるのはダメとなっています。
原則1年で最長3年の制限があります。原則がありますから例外もあると言うことです。例外の一つが、派遣法施行令4条で掲げられたている「専門26業務」です(その他に産休や育休の代替で入る場合などがあります)。
ほんとうは専門性がない業務なのに、派遣可能期間の制限を免れたいので「専門26業務」としている実態があるようです。それで、適正な運用について、関係団体に対し要請を行うとともに、都道府県労働局指導監督を行う「専門26業務派遣適正化プラン」の策定・実施となったようです。
指導監督の実施は 「緊急に取り組む事項」とされ集中的な指導監督期間を3~4月の2カ月間と定め、調査や「厳正な(と書かれています)指導監督」が予定されています。


法改正も予定されています。改めて、派遣法へのきっちりとした対応の必要性を感じます。

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