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MIUコンサルティングオフィス・社会保険労務士三浦剛のブログです。

労働基準法改正案を閣議決定し、国会へ提出

2015年04月05日 | 社会保険労務士
政府は3日、労働基準法等の一部を改正する法律案を閣議決定し、国会へ提出しました。
2016年4月の施行を目指します。

働いた時間ではなく成果に応じて賃金を支払う新しい労働時間制度「ホワイトカラー・エグゼンプション(高度プロフェッショナル制度)」の導入が注目されています。
改正の趣旨は「長時間労働を抑制するとともに、労働者が、その健康を確保しつつ、創造的な能力を発揮しながら効率的に働くことができる環境を整備するため、労働時間制度の見直しを行う等」となっています。

特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)では、対象業務および対象労働者の範囲が極めて限定的であるため、当面はほとんどの企業でこの制度を活用することは難しいと考えます。

この制度適用者には、健康確保措置が求められます。
長時間労働防止措置として、以下のいずれかの措置を労使委員会のおける5分の4以上の多数の決議で定め、講じる必要がある。
(イ)勤務間インターバルなどの実践的な対策
    始業から二十四時間を経過するまでに厚生労働省令で定める時間以上の継続した休息時間を確保し、
    かつ、深夜業の回数を一箇月について厚生労働省令で定める回数以内とすること。
(ロ)これまでなかった健康管理時間という概念が導入
    健康管理時間を一箇月又は三箇月についてそれぞれ厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内とすること
(ハ)1年間を通じ104日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日を確保すること
とされています。

今回の労基法改正も底流には「働く人の健康を守る」が流れています。

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