全国健康保険協会管掌健康保険(以下、「協会けんぽ」という)から「被保険者証の記載事項が変わります」という案内が出ています。
『健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部改正に伴い、協会けんぽが発行する被保険者証の記載事項を変更』になりました。
変更時期は、平成23年4月1日からです。
すでに発行している健康保険被保険者証(健康保険証)の更新(差し替え)はありません。
つまり、今年の4月1日から発行される健康保険証がら順次変更していきます。
いまお持ちの健康保険証はそのまま使えますよ!ってことです。
≪変更内容≫
ア 事業所所在地の表示がなくなります。
イ 記号・番号の表示が大きくなります。
船員保険の被保険者証も同じ様に「船舶所有者所在地」の表示を無くすこととしています。
(「船舶所有者氏名」は従来通り表示します。)
■事業所の名称・所在地変更
事業所名称等が変更となった場合の被保険者証の差し替えは次のとおりです。
▼事業所名称の変更
被保険者証の差し替えを行います。
▼同一都道府県内での所在地変更
被保険者証の差し替えはありません。
▼他の都道府県への所在地変更
被保険者証の差し替えを行います。
管轄する協会支部が変わり、被保険者証の記号などが変更となります。
『健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部改正に伴い、協会けんぽが発行する被保険者証の記載事項を変更』になりました。
変更時期は、平成23年4月1日からです。
すでに発行している健康保険被保険者証(健康保険証)の更新(差し替え)はありません。
つまり、今年の4月1日から発行される健康保険証がら順次変更していきます。
いまお持ちの健康保険証はそのまま使えますよ!ってことです。
≪変更内容≫
ア 事業所所在地の表示がなくなります。
イ 記号・番号の表示が大きくなります。
船員保険の被保険者証も同じ様に「船舶所有者所在地」の表示を無くすこととしています。
(「船舶所有者氏名」は従来通り表示します。)
■事業所の名称・所在地変更
事業所名称等が変更となった場合の被保険者証の差し替えは次のとおりです。
▼事業所名称の変更
被保険者証の差し替えを行います。
▼同一都道府県内での所在地変更
被保険者証の差し替えはありません。
▼他の都道府県への所在地変更
被保険者証の差し替えを行います。
管轄する協会支部が変わり、被保険者証の記号などが変更となります。