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MIUコンサルティングオフィス・社会保険労務士三浦剛のブログです。

「ストレスチェック制度」の具体的な運用方法を定めた省令、告示、指針を公表

2015年04月18日 | 社会保険労務士
 今年12月1日から始まります「ストレスチェック制度」の具体的な内容や運用方法を定めた省令、告示、指針が公表されました。

 ストレスチェック制度とは、労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)や、検査結果に基づく医師による面接指導の実施などを事業者に義務付ける制度です。なお、従業員数50人未満の事業場は制度の施行後、当分の間努力義務となっています。

 厚生労働省が公表している「省令、告示、指針のポイント」は以下のとおりです。

<省令>
 ○ ストレスチェックの実施頻度、検査すべき3つの領域、ストレスチェックの実施者となれる者、結果の記録の作成・保存方法、一定規模の集団ごとの集計・分析、ストレスチェック結果に基づく医師による面接指導の実施方法、労働基準監督署への実施状況に関する定期報告などについて定めています。

<告示>
 ○ ストレスチェックの実施者となれる者のうち、看護師、精神保健福祉士が修了すべき厚生労働大臣が定める研修の科目、時間を定めています。

<指針>
 ○ 衛生委員会の役割、ストレスチェックに用いる調査票、高ストレス者の選定方法、結果の通知方法と通知後の対応、面接指導結果に基づく就業上の措置に関する留意事項、集団ごとの集計・分析結果の活用方法、労働者に対する不利益取扱いの防止、労働者の健康情報の保護などについて定めています。

 そろそろ企業としても、ストレスチェックの実施準備を進める必要が出てくる時期になりました。制度の内容とどのような準備が必要かを説明するセミナーを弊オフィスでも開催します。関心のある方、どのように進めればよいか悩んでおられた経営者、経営幹部、人事担当のみなさんのご参加をお待ちしております。

 ★テーマ:ストレスチェックとメンタルヘルス対策
 ★日 時:4月30日(木)14:00~16:00
 ★会 場:総合生涯学習センター第7研修室(大阪駅前第2ビル5階)

 詳細は、こちらへ MIUコンサルティングオフィスセミナー24
 





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