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MIUコンサルティングオフィス・社会保険労務士三浦剛のブログです。

最低賃金

2015年08月28日 | 社会保険労務士
 厚生労働省は24日、2015年度の全国の地域別最低賃金の改定結果を発表しました。
 全国平均で798円となり、前年度から18円上昇することになります。

 最高額は、東京都の907円、最低額は、鳥取県・高知県・宮崎県・沖縄県の693円です。

 各都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月以降、順次適用されます。

 なお、大阪府858円(今は838円)、兵庫県794円(今は776円)共に平成27年10月1日施行です。


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