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MIUコンサルティングオフィス・社会保険労務士三浦剛のブログです。

インターバル休息制度

2011年02月10日 | 社会保険労務士
【三菱重工労組 「インターバル休息制度」を要求へ】
  《日経Web 2011/2/10 2:00》

 三菱重工労働組合は今春の労使交渉で、「インターバル休息制度」を要求する方針を固めた。同制度で仕事を終えてから次の日の仕事を始めるまで一定の休息時間を確保できるようにして、長時間労働を抑制して組合員の健康を確保する。年間一時金は、昨年要求を若干上回る45万円プラス4カ月を要求する見通し。

 新制度は時間外の勤務を終えてから翌日の勤務開始まで7時間連続で休息できるようにする。顧客からの問い合わせ対応など突発的な事情で7時間の連続休息が確保できない場合は、既存の制度を利用して翌日を休めるようにする。

 ただ三菱重工労組はインターバル休息制度が導入されても当初は、繁閑の差が激しい部門では導入が困難な可能性もあると判断。決算期の財務担当や短納期品の設計担当の部門などが対象になると見ている。このため、制度の義務化は求めない方針。対象者を限定せず、罰則も設けない「努力義務」として導入を求める。

 同労組によると、インターバル休息制度は欧州などで導入例がある。国内は他産業では例があるが、三菱重工業が導入すれば「製造業で初めて」(同労組)としている。

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 勤務終了してから次の勤務までの間、一定時間は休息する

 一昨年、昨年春闘において、情報労連は勤務間インターバル規制の導入に向けた取組を行っていました。いくつかの組合で実際に勤務間インターバル規制を盛り込んだ協定の締結に至っています。
 記事にあるように、製造業では初めてでしょう。

 同じく記事は、インターバル休息制度は欧州などで導入例があると…
 EUでは、加盟国はすべてEU指令の内容を国内法として規定する義務を負っています。
  (EU指令はEU諸国における共通の基準となっています)
 勤務間インターバル規制の発想のもとになった『EU労働時間指令』(1993制定、2000年改定)があります。その中で『1日の休息期間:24時間につき最低連続11時間の休息期間』を求めています。
 
 三菱重工労働組合の要求は連続7時間の休息…
 一歩一歩、でも画期的な一歩です。

 36協定も特別条項で青天井…。これで変わる可能性があります。
 例えば、EU指令の連続11時間休息期間だと、拘束時間上限は休憩時間を含めて13時間。
 13時間×6=78時間が週の労働時間の上限になります。そして、78-40=38時間が残業時間の上限になります。
 三菱の場合は、17時間×6=102時間が労働時間の上限、102-40=62時間が残業時間の上限となります。

 昨年4月から改正労基法で割増率引上げられました。コストアップからの残業抑制でしたが、こちらは働く人の命や健康を守るという視点に立っての物理的な労働時間を規制でしょうか?

 この後のインターバル規制の導入に広がりに注目ですね。

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