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MIUコンサルティングオフィス・社会保険労務士三浦剛のブログです。

11年度雇用保険料を据え置き 1.2%(厚労省方針)

2011年02月02日 | 社会保険労務士
 厚生労働省は1日、雇用保険料率を2011年度は1.2%に据え置く方針を発表しました。労働者・使用者それぞれ0.6%ずつ支払い、事業主は雇用保険2事業の分(3.5%)を合わせると155%を払うということも変わりません。

 失業給付は引き上げます。算定の基礎となる賃金の下限額を日額2000円から2320円にするということです。これにより、失業等給付の基本手当の日額の最低ラインは1600円から1856円に上昇します。早期に再就職した人に支給する手当も増やす方針です

 1日に開らかれた労働政策審議会(会長・諏訪康雄法政大教授)で、11年度は保険料率据え置きすることなどが妥当と答申が出されました。厚生労働省はこの答申を踏まえ改正案を作成し、今通常国会に提出します。(いつも決定がギリギリにになることが多いのですが、今年はどうなるのでしょうか?)

 雇用保険料率は失業等給付に係る労使が折半する部分(今年度と11年度は1.2%)と事業主が負担する二事業に係る保険料率(0.35%)に分かれています。労使折半部分の原則は1.6%ですが、今年度は、弾力条項を用いて1.2%に引き下げられていました。
 12年度以降は失業等給付に係る法定の保険料率(1.6%)も見直して1.4%にするしています。そして弾力条項を用いて(景気が悪かったりしたら下げることができる幅)、最大1.0%まで引き下げることができるようにするとのことです。
 昨日、協会けんぽで健康保険料率は引き上がることを取り上げましたが、雇用保険はそのままですね。

 もう一つの目玉は「失業等給付の充実」となっています。
■1.賃金日額
  算定の基礎となる賃金の下限額を日額2000円→2320円が引上がり
  それに伴って、基本手当の日額の最低も1600円→1856円に上がります。

■2.早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」
  給付率の更なる引上げを行い、これが恒久化されます。
   ▽給付日数を1/3以上残して就職した場合
     給付率30%→40%(現在の暫定措置)→50%(恒久化)
   ▽給付日数を2/3以上残して就職した場合
     給付率30%→50%(現在の暫定措置)→60%(恒久化)

■3.就職困難者(障害者等)が安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」
  給付率が暫定的(30%→40%)に引上げられているものが恒久化します。

 最後にもう一つ、雇用保険法は失業給付などへの国庫負担を本則で25%と定めていますが、現在は13.75%です。これについて労政審は「引き続き検討し、できるだけ速やかに法律の本則に戻すべきだ」との見解を示しました。

 まだまだ厳しい状況にある雇用失業情勢等を踏まえての雇用保険制度の検討でした。これによって、労働者みなさんの生活の安定や再就職の促進が図られるといいですね。

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