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MIUコンサルティングオフィス・社会保険労務士三浦剛のブログです。

コンプライアンス経営へ No.63(産前産後休業)

2011年04月17日 | 会社の法律ミニレッスン
 会社の法律ミニレッスン企業へのコンプライアンス(法令遵守)の要請は高まっています。
 「知らなかった」では済まなくなってきています。日曜日、「会社の法律」をお勉強!

 第63回は、「産前産後休業」です。

 労働基準法第65条
『使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。』

 労働基準法では、産前産後の一定期間、女性を就労させることを禁止しています。

□産前は
 出産予定日前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)の女性が休業を請求した場合
□産後は
 本人からの請求の有無に関係なく産後8週間

 この期間が女性を就労させることができない期間となります。
 ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合は、医師が支障がないと認めた業務に限り、その女性を就業させることができます。

□出産の範囲
 妊娠4ヶ月以上(1ヶ月は28日として計算)の分娩です。死産も含まれます。
 例えば、妊娠5ヶ月で不幸にも流産した場合は、その時点で出産したものと取り扱います。

□出産当日は?
 産前休業の期間に含まれます。

□産前産後休業期間中の給与は?
 法では、支払いを義務づけられていません。
 休業中を無休とするか有給とするかは、会社の就業規則や労働協約の定めによることになります。

□出産手当金
 健康保険からは、分娩の日前42日(多胎妊娠の場合98日)、分娩の日後56日以内で就労しなかった期間については、出産手当金が支給されます。
 支給額は、1日につき標準報酬日額の3分の2です。
 この場合の分娩も妊娠4ヶ月以上の分娩とされ、死産も含まれます。

 ▽この休業期間中に、会社からなんらかの賃金が出されていたらどうなるのでしょうか?
  調整をされます。
  会社からの額が出産手当金の額よりも低い場合は、その差額が支給されます。
   標準報酬日額が9000円の場合
   出産手当金6000円(標準報酬日額の3分の2)
   会社から3500円がでていると、
   出産手当金は2500円(6000-3500)になります。

 今日は遅いアップになってしまいました。<(_ _)>

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