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MIUコンサルティングオフィス・社会保険労務士三浦剛のブログです。

コンプライアンス経営へ No.3

2009年12月27日 | 会社の法律ミニレッスン
労働法に強くなりましょう!
企業へのコンプライアンス(法令遵守)の要請は高まっています。
「知らなかった」では済まなくなってきています。日曜日、「会社の法律」をお勉強!


第3回は「有期労働契約」です。

労働者「働きます」(労務の提供です)使用者「給料を払いましょう」(賃金の支払い)という約束が始まり、労働契約ですね。
どんなことを約束するの?は決められています(第2回で「労働条件の明示」)
契約書として書面の交付にして下さい、の第1が「労働契約の期間」です。

・期間を定めないもの(普通に会社に勤めるとき、いつまで?定年まで)
・一定の事業の完了に必要な期間(橋の建設、いつまで?工事が完成するまで)
・期間を決めるとき(いつまで?今年の4月から来年の3月末まで)

さて、最後の契約期間を決めて約束することを「有期労働契約」と言います。

今なら契約期間は長い方が良いと思う人が多いのではないでしょうか。
労働基準法は、人身拘束の弊害を排除するため(例えば、戦前の話で安い賃金で長く働かされた)、制限を設けています。

◆期間を定める場合は最長3年です
以前は1年でしたが、平成16年から原則3年に延長されました。

原則と言うからには、例外があります。
◇60歳以上の人と契約するとき、5年まで契約可能
◇高度の専門的知識などを有する労働者とも、5年契約オッケーです

高度の専門的知識などを有する労働者って?
 ・公認会計士、医師、薬剤師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、
  税理士、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士、弁理士
      …こんなのを限定列挙って言います
 ・衣服や室内装飾のデザインを考案する業務、システムエンジニアの業務
      …この2業務には、賃金の総額が1075万円を下回らないこと
       という条件があります。(これがかつて選択式で出ました)


1年の約束を更新して、また1年、また1年…、事実上3年を超える期間になっても問題はありません。
でも、こうして契約が繰り返されると「きっと来年も」って期待しますよね。
ところが「ウチも厳しいから来年はいいわ、いらない」…、労働者の人は困りますよね。

事業主さんに、こうして下さいという基準が告示されています。
(「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」と言います)
1.初めの約束時に続きがあるか(更新の有無)はっきりさせて下さい。
2.長く来てもらっている(3回以上更新、または1年超働いている)人には、
  次がないときは30日前は伝えてあげてね。
3.「なんでないの?ちゃんと証明して」と言われたら、雇い止めの理由を
  証明書にして渡しましょう。

トラブルが起こらないように注意して下さいな。


今日も長い長い文を最後までお読みいただきありがとうございました。

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