経団連は15日、現行の労働基準法が実態に即していないとして、見直しを求める提言を発表しました。
主な提言の内容は、次のとおりです。
■1.企画業務型裁量労働制の対象業務や労働者の範囲の拡大
対象業務は労使の話し合いに委ね、労働者の範囲も現行法の「常態」ではなく「主として」に変更すること。
実際の労働時間ではなく、労使で事前に決めた時間働いたとみなすのが「裁量労働制」です。ハードルが高いと言われている企画業務型の対象を広げるよう要請になります。
その先は「ホワイトカラー・エグゼンプション」でしょう!
■2.職務・地域を限定した社員の雇用や解雇のルールを法定化
特定の勤務地や職種が消滅した場合に労働契約が終了することを就業規則などで定めた場合には、その通りに契約を解除しても、解雇権の乱用に当たらないことを法律で規定すること
今月から施行された改正労働契約法では、同じ職場で5年を超えて働く契約社員やパートが希望した場合、無期雇用への転換が義務付けられます。予想されるのは「勤務地限定、職種限定した無期契約」の増加。例えば、ある店舗がはやらなくて閉店することに。無期転換したパートさんはどうする???
提言は、特定の勤務地や職種が消滅した場合に労働契約が終了することを就業規則などで定めた場合には、その通りに契約を解除しても、解雇権の乱用に当たらないことを法律で示すようとしています。
さて、賛成?反対?
御社の採用力をよりアップさせませんか?
弊オフィスでは、御社の採用力をアップするセミナーを開催します。
自社の採用について見直したい社長さん、人事担当者のみなさんはご参加下さい。
『これで安心!中小企業のための採用力アップセミナー』
~残念な採用をして後悔しないための基礎知識と実務&技法~
日 時 平成25年5月1日(火) 午後6時30分~午後8時30分
場 所 クレオ大阪中央3F「研修室2」
(大阪市天王寺区上汐5-6-25)
参加費 3000円
詳しくは、こちらへ→→→採用力アップセミナー
主な提言の内容は、次のとおりです。
■1.企画業務型裁量労働制の対象業務や労働者の範囲の拡大
対象業務は労使の話し合いに委ね、労働者の範囲も現行法の「常態」ではなく「主として」に変更すること。
実際の労働時間ではなく、労使で事前に決めた時間働いたとみなすのが「裁量労働制」です。ハードルが高いと言われている企画業務型の対象を広げるよう要請になります。
その先は「ホワイトカラー・エグゼンプション」でしょう!
■2.職務・地域を限定した社員の雇用や解雇のルールを法定化
特定の勤務地や職種が消滅した場合に労働契約が終了することを就業規則などで定めた場合には、その通りに契約を解除しても、解雇権の乱用に当たらないことを法律で規定すること
今月から施行された改正労働契約法では、同じ職場で5年を超えて働く契約社員やパートが希望した場合、無期雇用への転換が義務付けられます。予想されるのは「勤務地限定、職種限定した無期契約」の増加。例えば、ある店舗がはやらなくて閉店することに。無期転換したパートさんはどうする???
提言は、特定の勤務地や職種が消滅した場合に労働契約が終了することを就業規則などで定めた場合には、その通りに契約を解除しても、解雇権の乱用に当たらないことを法律で示すようとしています。
さて、賛成?反対?
御社の採用力をよりアップさせませんか?
弊オフィスでは、御社の採用力をアップするセミナーを開催します。
自社の採用について見直したい社長さん、人事担当者のみなさんはご参加下さい。
『これで安心!中小企業のための採用力アップセミナー』
~残念な採用をして後悔しないための基礎知識と実務&技法~
日 時 平成25年5月1日(火) 午後6時30分~午後8時30分
場 所 クレオ大阪中央3F「研修室2」
(大阪市天王寺区上汐5-6-25)
参加費 3000円
詳しくは、こちらへ→→→採用力アップセミナー