◇ 宣誓書の意味は?
森友学園問題で、籠池さんが証人喚問を受ける前に、宣誓書を読み上げたが不可解な点がある。
「宣誓書。良心に従って真実を述べ何事も隠さず、また何事も付け加えない事を誓います」と証言。
一連の流れを見ていると、籠池さんは不利な質問の時は「刑事訴追を受ける恐れがあるので、発言を控えます」と発言。
この発言は、宣誓書と照らすと「何事も隠さず」と宣誓している所と、反すると思うが。
真実を述べ何事も隠さず、という宣誓箇所と照らすと、籠池さんの態度は偽証に当たると思うのだが。
偽証に当たらないと言う所は、雄弁に語っていたが自分の都合が悪い個所は、黙秘みたいな事を平気で行っている。
ここの所を誰も指摘せず、今までの国会でも通例で行ってきたのだろうか?
他の裁判の宣誓書も同じだと思うが、証人は自分が不利になる所は、拒んでいいのだろうか?
裁判所の宣誓書を調べると、地域によって多少の違いがあるが、ほぼ同じ内容です。
「真実を述べ何事も隠さず=刑事訴追に当たるので発言を控える」の所は、宣誓書と反する文言だがこれは偽証の罪に当たると思う。
自分の都合で発言を控えるとなれば、真実を話さないだろう。
国会で証人喚問をしても、真実をその場で語らないのであれば、双方の門答レベルだろう。
噓でも、質問に答える(内容は真実、虚偽は別として)姿勢であれば、発言しているうちに入るが、質問に答えない姿勢は明らかに偽証罪に当たるだろう。
野党の質問者で・私は弁護士だが・と質問していた人がいたが、この事を疑問に思わないのだろうか?
メールの内容で野党側は、野犬のごとくトンチンカンなしつこさをしていたが、大事な事に気がつかないのだろうと思う。
野党の質問姿勢は、国会議員としてのレベルの限界を、世間に披露した哀れな姿だろう。