万華鏡コミュニケート 定款
第1条(名称)
この団体は、万華鏡コミュニケートと称します。
第2条(所在地)
この団体をつぎの所在地に置く。
京都府京都市下京区東洞院通り七条下がる塩小路町524-4ー302
第3条(目的)
この団体は、万華鏡作り体験の活動を行うことにより、
子どもをはじめ、全ての人の豊かな成長と、生活文化環境の向上、
そして、社会参画の機会の拡充に寄与することを目的とします。
第4条(事業)
本団体は、第3条の(目的)を達成するため、主に次の事業を行います。
(1) 子どもの健全育成事業
(2) 子育て支援事業
(3) まちづくり推進事業
(4) コミュニケーション能力の啓発のための万華鏡教室の開催事業
(5) 本会の目的達成のためのその他の事業
第5条(構成員)
この団体の構成員は、第3条の(目的)に賛同する方々をもって組織します。
第6条(役員)
この団体には次の役員を置く。
代 表 1名(団体を代表し、業務を総理します。)
副代表 1名(代表を補佐し、代表が欠員のときには代表の職務を遂行する。)
会 計 1名(会計業務を遂行する。)
第7条(運営)
団体は諸問題が発生した場合は、臨時会議を開催して審議を行い、
その議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。
第8条(規約改正)
この規約は構成員の過半数の同意をもって改正することができる。
第9条(設立日)
平成11年11月1日とする。
第1条(名称)
この団体は、万華鏡コミュニケートと称します。
第2条(所在地)
この団体をつぎの所在地に置く。
京都府京都市下京区東洞院通り七条下がる塩小路町524-4ー302
第3条(目的)
この団体は、万華鏡作り体験の活動を行うことにより、
子どもをはじめ、全ての人の豊かな成長と、生活文化環境の向上、
そして、社会参画の機会の拡充に寄与することを目的とします。
第4条(事業)
本団体は、第3条の(目的)を達成するため、主に次の事業を行います。
(1) 子どもの健全育成事業
(2) 子育て支援事業
(3) まちづくり推進事業
(4) コミュニケーション能力の啓発のための万華鏡教室の開催事業
(5) 本会の目的達成のためのその他の事業
第5条(構成員)
この団体の構成員は、第3条の(目的)に賛同する方々をもって組織します。
第6条(役員)
この団体には次の役員を置く。
代 表 1名(団体を代表し、業務を総理します。)
副代表 1名(代表を補佐し、代表が欠員のときには代表の職務を遂行する。)
会 計 1名(会計業務を遂行する。)
第7条(運営)
団体は諸問題が発生した場合は、臨時会議を開催して審議を行い、
その議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。
第8条(規約改正)
この規約は構成員の過半数の同意をもって改正することができる。
第9条(設立日)
平成11年11月1日とする。