ロドス島の薔薇

Hic Rhodus, hic saltus.

Hier ist die Rose, hier tanze. 

現行憲法および自民党改憲案比較表1

2012年10月11日 | 憲法論資料

 

目次

  1. 前文
  2. 第1章 天皇
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
  3. 第2章 戦争の放棄/安全保障
    9, 9-2,
  4. 第3章 国民の権利及び義務
    10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19-2, 20, 21, 21-2, 22, 23, 24, 25, 25-2, 25-3, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
  5. 第4章 国会
    41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
  6. 第6章 司法
    76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
  7. 第7章 財政
    83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
  8. 第8章 地方自治
    92, 92-2, 92-3, 93, 94, 94, 95, 96,
  9. 第10章 最高法規
    97, 98, 99,
  10. 第11章 補則
    100, 101, 102, 103,

前文

  現行憲法 自民党草案
前文  日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自 由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法 を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこ れを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの 安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある 地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
 日本国民は、自らの意思と決意に基づき、主権者として、ここに新しい憲法を制定する。
 象徴天皇制は、これを維持する。また、国民主権と民主主義、自由主義と基本的人権の尊重及び平和主義と国際協調主義の基本原則は、不変の価値として継承する。
 日本国民は、帰属する国や社会を愛情と責任感と気概をもって自ら支え守る責務を共有し、自由かつ公正で活力ある社会の発展と国民福祉の充実を図り、教育の振興と文化の創造及び地方自治の発展を重視する。
 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に願い、他国とともにその実現のため、協力し合う。国際社会において、価値観の多様性を認めつつ、圧政や人権侵害を根絶させるため、不断の努力を行う。
 日本国民は、自然との共生を信条に、自国のみならずかけがえのない地球の環境を守るため、力を尽くす。

第1章 天皇

  現行憲法 自民党草案
第1条(天皇) 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第2条(皇位の継承) 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 (第7条第四項参照)
第4条(天皇の権能) 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
  1. 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。
第5条(摂政) 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第1項の規定を準用する。 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で、その国事に関する行為を行う。
  1. 第四条及び前条第四項の規定は、摂政について準用する。
第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
  1. 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
(第7条参照)
第7条(天皇の国事行為) 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
  1. 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
  2. 国会を召集すること。
  3. 衆議院を解散すること。
  4. 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
  5. 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
  6. 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
  7. 栄典を授与すること。
  8. 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
  9. 外国の大使及び公使を接受すること。
  10. 儀式を行ふこと。
天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
  1. 天皇は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う。
    1. 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
    2. 国会を召集すること。
    3. 第五十四条第一項の規定による決定に基づいて衆議院を解散すること。
    4. 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。
    5. 国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免並びに全権委任状並びに大使及び公使の信任状を認証すること。
    6. 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
    7. 栄典を授与すること。
    8. 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
    9. 外国の大使及び公使を接受すること。
    10. 儀式を行うこと。
  2. 天皇は、法律の定めるところにより、前二項の行為を委任することができる。
  3. 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う。
第8条(皇室への財産の譲渡等の制限) 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の議決を経なければならない。

第2章 戦争の放棄/安全保障

  現行憲法 自民党草案
第9条(平和主義) 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第9条の2(自衛軍) 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する。
  1. 自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
  2. 自衛軍は、第一項の規定による任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
  3. 前二項に定めるもののほか、自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律で定める。

第3章 国民の権利及び義務

  現行憲法 自民党草案
第10条(日本国民) 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第11条(基本的人権の享有) 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第12条(国民の責務) この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、保持しなければならない。国民は、これを濫用してはならないのであって、自由及び権 利には責任及び義務が伴うことを自覚しつつ、常に公益及び公の秩序に反しないように自由を享受し、権利を行使する責務を負う。
第13条(個人の尊重等) すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条(法の下の平等) すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
  1. 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
  2. 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第15条(公務員の選定及び罷免に関する権利等) 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
  1. すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
  2. 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
  3. すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第16条(請願をする権利) 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有する。
  1. 請願をした者は、そのためにいかなる差別待遇も受けない。
第17条(国等に対する賠償請求権) 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第18条(奴隷的拘束及び苦役からの自由) 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
  1. 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第19条(思想及び良心の自由) 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。  
第19条の2(個人情報の保護等)   何人も、自己に関する情報を不当に取得され、保有され、又は利用されない。
  1. 通信の秘密は、侵してはならない。
第20条(信教の自由) 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
  1. 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
  2. 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
信教の自由は、何人に対しても保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
  1. 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
  2. 国及び公共団体は、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超える宗教教育その他の宗教的活動であって、宗教的意義を有し、特定の宗教に対する援助、助長若しくは促進又は圧迫若しくは干渉となるようなものを行ってはならない。
第21条(表現の自由) 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
  1. 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、何人に対しても保障する。
  1. 検閲は、してはならない。
第21条の2(国政上の行為に関する説明の責務)   国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。
第22条(居住、移転及び職業選択等の自由等) 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
  1. 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
  1. すべて国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第23条(学問の自由) 学問の自由は、これを保障する。 学問の自由は、何人に対しても保障する。
第24条(婚姻及び家族に関する基本原則) 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
  1. 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第25条(生存権等) すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
  1. 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
  1. 国は、国民生活のあらゆる側面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第25条の2(国の環境保全の責務)   国は、国民が良好な環境の恵沢を享受することができるようにその保全に努めなければならない。
第25条の3(犯罪被害者の権利)   犯罪被害者は、その尊厳にふさわしい処遇を受ける権利を有する。
第26条(教育に関する権利及び義務) すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
  1. すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第27条(勤労の権利及び義務等) すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
  1. 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
  2. 児童は、これを酷使してはならない。
第28条(勤労者の団結権等) 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
第29条(財産権) 財産権は、これを侵してはならない。
  1. 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
  2. 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
財産権は、侵してはならない。
  1. 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上及び活力ある社会の実現に留意しなければならない。
  2. 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。
第30条(納税の義務) 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
第31条(適正手続の保障) 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
第32条(裁判を受ける権利) 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第33条(逮捕に関する手続の保障) 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判官が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第34条(抑留及び拘禁に関する手続の保障) 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 何人も、正当な理由がなく、若しくは理由を直ちに告げられることなく、又は直ちに弁護人に依頼する権利を与えられることなく、抑留され、又は拘禁されない。
  1. 拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示すことを求める権利を有する。
第35条(住居等の不可侵) 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
  1. 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
何人も、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索又は押収を受けない。ただし、第三十三条の規定により逮捕される場合は、この限りでない。
  1. 前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が発する各別の令状によって行う。
第36条(拷問等の禁止) 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第37条(刑事被告人の権利) すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
  1. 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
  2. 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
  1. 被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられる権利及び公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
  2. 被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。
第38条(刑事事件における自白等) 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
  1. 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
  2. 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
  1. 拷問、脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留され、若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。
  2. 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない。
第39条(遡及処罰等の禁止) 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
第40条(刑事補償を求める権利) 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 何人も、抑留され、又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

 

 

 


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