幡ヶ谷地区の用途指定現況図
都市計画図には計画用図(1:2500)と用途指定現況図とがあります。
計画用図は1:2500ネズ色一色の白地図で、いろいろな工事計画作業用に使われます。
用途指定現況図は土地利用計画、建築指導などに使われます。
ここで採りあげた地図はこの用途指定現況図です。
用途地域図は、住居、商業、工業など市街地の土地利用の混在を防ぎ、整然とした街づくりを目的にしたもので、第一種低層住居専用地域など12種類があります。
その内容は
1. 建物の種類
・第一種低層住居専用地域 : 低層住宅地域。高さの制限は10m。
例としては、2階建て程度の戸建て住宅・アパート主体の住宅地。
・第二種低層住居専用地域 : 低層住宅地域。高さの制限は12m。
150m²までの一定条件の店舗等も建てられる。
・第一種中高層住居専用地域 : 中高層住宅地域。
500m²までの一定条件の店舗等が建てられる。中規模な公共施設、病院・大学なども建てられます。
・第二種中高層住居専用地域 : 中高層住宅の地域。
1500m²までの一定条件の店舗や事務所等が建てられます。
・第一種住居地域 : 住居地域。私の住んでいる今のマンションもこの地域です。
3、000m²までの一定条件の店舗・事務所・ホテル等や、環境影響の小さいごく小規模な工場が建てられます。
・第二種住居地域 : 主に住居地域。
10、000m²までの一定条件の店舗・事務所・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等や、環境影響の小さいごく小規模な工場が建てられる。
・準住居地域 : 道路沿いの、自動車関連施設などと、住居が調和した地域。
10000m²までの一定条件の店舗・事務所・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等や、小規模の映画館、車庫・倉庫、環境影響の小さいごく小規模な工場も建てられる。
・近隣商業地域 : 駅前商店街など。近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の、業務の利便の増進を図る地域。ほとんどの商業施設・事務所のほか、住宅・店舗・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等のほか、映画館、車庫・倉庫、小規模の工場も建てられる。
延べ床面積規制が無いため、場合によっては中規模以上の建築物が建つ。
・商業地域 : ほとんどの商業施設・事務所、住宅・店舗・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等、映画館、車庫・倉庫、小規模の工場のほか、広義の風俗営業および性風俗関連特殊営業関係の施設も建てられる。
延べ床面積規制が無く、容積率限度も相当高いため、高層ビル群も建てられる。
・準工業地域 : 主に軽工業の工場等で、環境悪化の恐れのない工場地域。
住宅や商店も建てることができる。
ただし、危険性・環境悪化のおそれが大きい花火工場や石油コンビナートなどは建設できない。
・工業地域 : どんな工場でも建てられる。住宅・店舗は建てられる。学校・病院・ホテル等は建てられない。 例えば、大規模な工場の隣に社員寮やスーパーがあるような状態など。
・ 工業専用地域 : どんな工場でも建てられるが、住宅・物品販売店舗・飲食店・学校・病院・福祉施設・ホテル等は建てられない。住宅が建設できない唯一の用途地域でもある。
石油コンビナートや製鉄所などの環境悪化の可能性が大きい地域である。
また、花火工場などの危険性が極めて大きい工場もこの地域に建設される。
などです。
そのほかに、
2、建ぺい率 ・・・建築面積の敷地面積に対する割合。簡単に云うと、1階部分の面積の敷地面積に対する割合です。
30%から80%に定められています。
ただし、角地の場合や、防火地域内での耐火建築物に対する緩和などで、実質的に 「制限なし」 となる場合もあります。
3、容積率 ・・・敷地面積に対する建築延べ床面積の割合で、
50%から1300%の間です。
私のマンションは300%のようですが・・・
4、高さ制限・・・第一種低層住居は10m、第二種低層住居は12m
5、前面道路幅員別容積率制限(道路幅員に乗ずる数値)
6、 道路斜線制限
7、 隣地斜線制限
8、日影規制 ・・・日影規制時間
冬至日に於いて建築物が8時から16時までに発生する日影の時間を制限する。
具体的には敷地境界から、5m、10mの測定ラインを設定してそのラインを越えて一定以上の日影を生じさせないように建築物を制限しています。○下段の左が5mラインの規制時間で、右が10mラインのそれです。
このほかに、防火・準防火地域、特別工業地域、文教地区、風致地区、ごみ焼却場、火葬場、公園地区など
更に、都市計画道路などなど・・・、
地方行政も大変な作業ですし、住宅等建築にも大変な工夫がいるようですね。
私は故郷は別にして、都会生活は殆どマンション暮らしで、その辺の苦労はしていませんが・・・
都市計画図には計画用図(1:2500)と用途指定現況図とがあります。
計画用図は1:2500ネズ色一色の白地図で、いろいろな工事計画作業用に使われます。
用途指定現況図は土地利用計画、建築指導などに使われます。
ここで採りあげた地図はこの用途指定現況図です。
用途地域図は、住居、商業、工業など市街地の土地利用の混在を防ぎ、整然とした街づくりを目的にしたもので、第一種低層住居専用地域など12種類があります。
その内容は
1. 建物の種類
・第一種低層住居専用地域 : 低層住宅地域。高さの制限は10m。
例としては、2階建て程度の戸建て住宅・アパート主体の住宅地。
・第二種低層住居専用地域 : 低層住宅地域。高さの制限は12m。
150m²までの一定条件の店舗等も建てられる。
・第一種中高層住居専用地域 : 中高層住宅地域。
500m²までの一定条件の店舗等が建てられる。中規模な公共施設、病院・大学なども建てられます。
・第二種中高層住居専用地域 : 中高層住宅の地域。
1500m²までの一定条件の店舗や事務所等が建てられます。
・第一種住居地域 : 住居地域。私の住んでいる今のマンションもこの地域です。
3、000m²までの一定条件の店舗・事務所・ホテル等や、環境影響の小さいごく小規模な工場が建てられます。
・第二種住居地域 : 主に住居地域。
10、000m²までの一定条件の店舗・事務所・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等や、環境影響の小さいごく小規模な工場が建てられる。
・準住居地域 : 道路沿いの、自動車関連施設などと、住居が調和した地域。
10000m²までの一定条件の店舗・事務所・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等や、小規模の映画館、車庫・倉庫、環境影響の小さいごく小規模な工場も建てられる。
・近隣商業地域 : 駅前商店街など。近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の、業務の利便の増進を図る地域。ほとんどの商業施設・事務所のほか、住宅・店舗・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等のほか、映画館、車庫・倉庫、小規模の工場も建てられる。
延べ床面積規制が無いため、場合によっては中規模以上の建築物が建つ。
・商業地域 : ほとんどの商業施設・事務所、住宅・店舗・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等、映画館、車庫・倉庫、小規模の工場のほか、広義の風俗営業および性風俗関連特殊営業関係の施設も建てられる。
延べ床面積規制が無く、容積率限度も相当高いため、高層ビル群も建てられる。
・準工業地域 : 主に軽工業の工場等で、環境悪化の恐れのない工場地域。
住宅や商店も建てることができる。
ただし、危険性・環境悪化のおそれが大きい花火工場や石油コンビナートなどは建設できない。
・工業地域 : どんな工場でも建てられる。住宅・店舗は建てられる。学校・病院・ホテル等は建てられない。 例えば、大規模な工場の隣に社員寮やスーパーがあるような状態など。
・ 工業専用地域 : どんな工場でも建てられるが、住宅・物品販売店舗・飲食店・学校・病院・福祉施設・ホテル等は建てられない。住宅が建設できない唯一の用途地域でもある。
石油コンビナートや製鉄所などの環境悪化の可能性が大きい地域である。
また、花火工場などの危険性が極めて大きい工場もこの地域に建設される。
などです。
そのほかに、
2、建ぺい率 ・・・建築面積の敷地面積に対する割合。簡単に云うと、1階部分の面積の敷地面積に対する割合です。
30%から80%に定められています。
ただし、角地の場合や、防火地域内での耐火建築物に対する緩和などで、実質的に 「制限なし」 となる場合もあります。
3、容積率 ・・・敷地面積に対する建築延べ床面積の割合で、
50%から1300%の間です。
私のマンションは300%のようですが・・・
4、高さ制限・・・第一種低層住居は10m、第二種低層住居は12m
5、前面道路幅員別容積率制限(道路幅員に乗ずる数値)
6、 道路斜線制限
7、 隣地斜線制限
8、日影規制 ・・・日影規制時間
冬至日に於いて建築物が8時から16時までに発生する日影の時間を制限する。
具体的には敷地境界から、5m、10mの測定ラインを設定してそのラインを越えて一定以上の日影を生じさせないように建築物を制限しています。○下段の左が5mラインの規制時間で、右が10mラインのそれです。
このほかに、防火・準防火地域、特別工業地域、文教地区、風致地区、ごみ焼却場、火葬場、公園地区など
更に、都市計画道路などなど・・・、
地方行政も大変な作業ですし、住宅等建築にも大変な工夫がいるようですね。
私は故郷は別にして、都会生活は殆どマンション暮らしで、その辺の苦労はしていませんが・・・