今朝の日経新聞に、次の記事が載っていました。
「公図のズレ・・・1m以上、都市部の5割に! 国交省、再測定促す
国土交通省は28日、土地を売買する際に隣地との境界を確認する参考地図として使う登記の「公図」と実際の境界のズレについての調査結果を発表した。都市部の5割以上で1m以上の大きなズレがあることが分かった。土地の売買でトラブルにつながることも多いため、国交省は境界の測り直しを急ぐよう市区町に働きかける。
調査は佐賀、沖縄を除く(何故か?)45都道府県の都市部にある621市区町を対象に実施した。計255、010枚の公図のうち、実際の境界と1m以上のズレのあったのは52% 。
このうち、10m以上ズレていたケースも3%あった。一方、ズレが10cm未満は6%にとどまった。
不正確な公図を放置しておくと、隣地との正確な境界がわからず、土地の買い手が付きにくいなど、不動産取引の停滞の原因になりかねない。固定資産税の課税でも、本来納めるべき額と実際に納めている額がずれる可能性がある。・・・」
驚くべき実態です。しかし、バブルが弾けたとはいえ、不動産の資産価値は膨大です。
この、グロブでも、08.01.13「地籍図」として採りあげましたが、突込みが不十分なようです。
その時の記録ですが・・・
実はこの公図は、昭和35年の法改正によって法律的根拠を失っています。しかし、これに代わる図面が整備されるまでは、暫定措置として 「地図に準ずる図面」 という公図の位置付けになっているそうです。
法律で認められている地図は、国土調査法に基づいて高精度な測量・調査 (地籍調査) を完了した地域で作製されるもので、不動産登記法第17条に規定されている「17条地図」 といわれる地図です。
その、17条地図の整備状況 (地籍調査完了状況) は、平成11年度末現在、東京で17%、神奈川と千葉で11%、埼玉で27%、全国平均で43%となっています。
この測量、地図整備が完了するのは数十年後。いくら正確性に欠けるとはいえ、まだまだ公図のお世話にならざるを得ないのが実態です。
またまた、
では、土地売買の際、如何したらトラブルにならないか、
①、隣接地の人、立会いの下で、境界石の確認をする。
②、その上で、測量を行う。
③、その測量図を基に、売買契約を行う。
ともかく、公図を頼りに、契約するのは非常に危険です。かならず、地籍図の確認、ない場合は実測を行って、売買しましょう。あとで、ツケが回ってくるのは、必ず自分ですから.・・・
「公図のズレ・・・1m以上、都市部の5割に! 国交省、再測定促す
国土交通省は28日、土地を売買する際に隣地との境界を確認する参考地図として使う登記の「公図」と実際の境界のズレについての調査結果を発表した。都市部の5割以上で1m以上の大きなズレがあることが分かった。土地の売買でトラブルにつながることも多いため、国交省は境界の測り直しを急ぐよう市区町に働きかける。
調査は佐賀、沖縄を除く(何故か?)45都道府県の都市部にある621市区町を対象に実施した。計255、010枚の公図のうち、実際の境界と1m以上のズレのあったのは52% 。
このうち、10m以上ズレていたケースも3%あった。一方、ズレが10cm未満は6%にとどまった。
不正確な公図を放置しておくと、隣地との正確な境界がわからず、土地の買い手が付きにくいなど、不動産取引の停滞の原因になりかねない。固定資産税の課税でも、本来納めるべき額と実際に納めている額がずれる可能性がある。・・・」
驚くべき実態です。しかし、バブルが弾けたとはいえ、不動産の資産価値は膨大です。
この、グロブでも、08.01.13「地籍図」として採りあげましたが、突込みが不十分なようです。
その時の記録ですが・・・
実はこの公図は、昭和35年の法改正によって法律的根拠を失っています。しかし、これに代わる図面が整備されるまでは、暫定措置として 「地図に準ずる図面」 という公図の位置付けになっているそうです。
法律で認められている地図は、国土調査法に基づいて高精度な測量・調査 (地籍調査) を完了した地域で作製されるもので、不動産登記法第17条に規定されている「17条地図」 といわれる地図です。
その、17条地図の整備状況 (地籍調査完了状況) は、平成11年度末現在、東京で17%、神奈川と千葉で11%、埼玉で27%、全国平均で43%となっています。
この測量、地図整備が完了するのは数十年後。いくら正確性に欠けるとはいえ、まだまだ公図のお世話にならざるを得ないのが実態です。
またまた、
では、土地売買の際、如何したらトラブルにならないか、
①、隣接地の人、立会いの下で、境界石の確認をする。
②、その上で、測量を行う。
③、その測量図を基に、売買契約を行う。
ともかく、公図を頼りに、契約するのは非常に危険です。かならず、地籍図の確認、ない場合は実測を行って、売買しましょう。あとで、ツケが回ってくるのは、必ず自分ですから.・・・