阿蘇くまもと空港に設けられた小型飛行機の駐機場で、下水溝に張り巡らされたケーブルが発見された。
想定外の設備。
調査の結果、それは隠しカメラ(違法ビデオカメラ)に接続されたケーブルであることが判明。公有地でも空港という場所からして、この無許可の仕事は極めて悪質。
いま企業は事あるごとにコンプライアンス(遵法)を口にして戒め、注意を払う。法治国家だから当然なのだが、それは談合事件や食品偽装、また損失飛ばし等の反省から社会との共存、企業発展のためには絶対欠かせないと強く認識した結果。
ところが、未だに遵法に疑問符の打たれる反社会的な事業家、事業者が存在する。それは朱に交われば赤くなるではないが、各々の趣旨で繋がった相関図を示しているのが特徴で、いわば脱法仲間。
くまもと空港内に本社をおいていた旧熊本航空株式会社(以下熊本航空)の緒方◯◯元代表取締役(合志市福原二二一三)、そして本島◯元取締役(熊本市東区健軍二丁目二ー五六)が別の元取締役から刑事告発を受けた。
告発の趣旨は『熊本航空の主要財産である格納庫、事務所を取締役会の承認を得ず第三者に売却』とした特別背任罪容疑(会社法九六◯条)。
ところが注視したのは、別の観点からの同容疑者の中身。
一、熊本航空は同建物を平成二十二年七月二十日、第三者の三好◯◯氏(菊池郡菊陽町大字原水四九五五)に売却。
二、同三好氏は、その三日後の同年同月二十三日、同建物を前の所有者・熊本航空の取締役である本島氏に譲渡。
三、同二十三年三月三十一日に熊本航空の緒方代表は同社を閉鎖。
四、本島氏は個人所有とした同建物を同年九月二十七日、エス・ジー・ジー・佐賀空港へ売却。
五、同佐賀航空は同二十四年四月、熊本県と旧熊本航空地で借地契約を締結。
解説に入ると、(一)の三好氏への売却(三好氏所有三日間)は司法業界用語で「案山子」といわれ、常識論での譲渡と理解するには極めて困難。
そもそも空港に限らず、公有地、公的管理下にある土地の上で、同地での活動許可を有しない者が施設を所有するなど認められない行為。価値のないのはもちろんだが、責務関係上の理由だったとしても法的には論外。
次に(三)の熊本航空の閉鎖だが、それが公有地での賃貸の場合、同時に同建物は撤去し、現状復帰が原則。
当然だが同社の廃業後、それを放置した熊本県交通政策課(中川◯課長)は、この点でも法律に基づく行政能力に疑問符が打たれる。(つづく)
想定外の設備。
調査の結果、それは隠しカメラ(違法ビデオカメラ)に接続されたケーブルであることが判明。公有地でも空港という場所からして、この無許可の仕事は極めて悪質。
いま企業は事あるごとにコンプライアンス(遵法)を口にして戒め、注意を払う。法治国家だから当然なのだが、それは談合事件や食品偽装、また損失飛ばし等の反省から社会との共存、企業発展のためには絶対欠かせないと強く認識した結果。
ところが、未だに遵法に疑問符の打たれる反社会的な事業家、事業者が存在する。それは朱に交われば赤くなるではないが、各々の趣旨で繋がった相関図を示しているのが特徴で、いわば脱法仲間。
くまもと空港内に本社をおいていた旧熊本航空株式会社(以下熊本航空)の緒方◯◯元代表取締役(合志市福原二二一三)、そして本島◯元取締役(熊本市東区健軍二丁目二ー五六)が別の元取締役から刑事告発を受けた。
告発の趣旨は『熊本航空の主要財産である格納庫、事務所を取締役会の承認を得ず第三者に売却』とした特別背任罪容疑(会社法九六◯条)。
ところが注視したのは、別の観点からの同容疑者の中身。
一、熊本航空は同建物を平成二十二年七月二十日、第三者の三好◯◯氏(菊池郡菊陽町大字原水四九五五)に売却。
二、同三好氏は、その三日後の同年同月二十三日、同建物を前の所有者・熊本航空の取締役である本島氏に譲渡。
三、同二十三年三月三十一日に熊本航空の緒方代表は同社を閉鎖。
四、本島氏は個人所有とした同建物を同年九月二十七日、エス・ジー・ジー・佐賀空港へ売却。
五、同佐賀航空は同二十四年四月、熊本県と旧熊本航空地で借地契約を締結。
解説に入ると、(一)の三好氏への売却(三好氏所有三日間)は司法業界用語で「案山子」といわれ、常識論での譲渡と理解するには極めて困難。
そもそも空港に限らず、公有地、公的管理下にある土地の上で、同地での活動許可を有しない者が施設を所有するなど認められない行為。価値のないのはもちろんだが、責務関係上の理由だったとしても法的には論外。
次に(三)の熊本航空の閉鎖だが、それが公有地での賃貸の場合、同時に同建物は撤去し、現状復帰が原則。
当然だが同社の廃業後、それを放置した熊本県交通政策課(中川◯課長)は、この点でも法律に基づく行政能力に疑問符が打たれる。(つづく)