熊本レポート

文字の裏に事件あり

熊本県阿蘇の水をカネに換える凄過ぎる男たち   第5回

2020-10-07 | ブログ
法の抜け穴を探して事業の促進を図る者、一方、提出された事案は受理するが、その受理事案だけは活動機能にスイッチを入れる行政、どっちが上手かというと明らかに事業法人。
農地は「鉄道の駅から500m以内にある市街化が見込まれる農地」でもない限り、勝手に転用は出来ない。
まして約128ヘクタール(山都町)と、約163ヘクタール(高森町)の牧草原野で、農地台帳に登録の農地となると、普通なら転用は困難。



農地法からだと4ヘクタールを超える農地転用に係る事務、権限は国(九州農政局)との協議を付した上、県農業委員会が判断して知事が許可する。
しかし該当の開発事業は、起工式から10ヶ月が過ぎても、
「初耳」(九州農政局)
「申請(転用)も出てない」(熊本県農業委員会・農地、担い手支援課)
当然、許可を受けずに転用した場合、個人は3年以下の懲役、法人は1億円の罰則(農地法第64条、67条)。
ところが、
「該当地は非農地証明願いが出て、それを承認」
そう証言する人々らが、この2町には浮上した。
それは山都町農業委員会、高森町農業委員会。
確かに①農地法が適用された以前から非農地であった土地。②農業振興地域外で20年以上、耕作が放置された土地、そして③自然災害による災害地等で農地の復旧が困難と認められる土地等が非農地と判断される。
さすが、農地を愛する農家の農業委員会だけに極めて厳しいルール。





だが山都町、高森町農業委員会(名簿は後記)は、
「転用希望法人から非農地証明書の要請があって、それを農業委員会は全会一致で承認し、同証明書を発行」
農業委員会側にとって、無理に非農地化する理由などない。依頼されて、それに応じたのだ。
その代償とは何だったのか、そんな野暮な邪推などしてはならない。要請に対して、素直に応じただけの両農業委員会。
これについて管理、監督権を失ったような熊本県、農林水産省の担当者は苦笑いを見せたが、実はそこには笑えない、懸念される状況も浮上する。


(サントリーグループによる水の恵みに感謝する活動)

近隣国資本による国土、水源地の買収が色々と問題になるが、全国の素朴な農業委員会さえ理解を得られると国土的な侵略、いや外国人タウンの全国的な展開は十分可能、そういう背景、懸念。
さァ、ここでギブアップか…。
いやいや熊本県には、水とみどりを護る子どもらがいる…。(第6回へ続く)

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