税理士kuiの独り言

「今夜死んでも笑って死ねる そうした価値ある今日たらしめよ」
・・・・・座右の銘・・・・・

法人税額控除のための復興税と所得税の区分処理

2013-03-09 07:54:34 | 仕事

法人税において、所得税額控除や復興特別所得税の税額控除を適用する場合、
平成25年以後の源泉徴収税額には復興特別所得税額も含まれているので、
法人側で復興特別所得税額と所得税額に区分処理しなければならない。

区分処理の方法は、「源泉徴収税額×2.1/102.1」で按分計算して復興特別所得税額を算出し、
「源泉徴収税額-復興特別所得税額」として所得税額を算出する。
1円未満の端数は50銭超切上げ・50銭以下切捨て。( 復興財源確保法28 )

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