最近自転車運転者の運転マナーの悪さが話題になっていますけど、車を運転する立場からしても本当にひどいです。 確かに自転車に乗っている人だけが悪いのではなく、そもそも自転車が安全に走れる環境が整ってないところに大量の自転車が出てきてしまったと言った方が正確かもしれません。
道路交通法で決められている、基本的なルールをおさらいしてみましょう。
■1.自転車は車道が原則、道路は例外--これ知らない人が多いです
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
■2.車道は左側を通行--当たり前のことですね
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
■3.歩道は歩行者優先、車道寄りを通行--これも知らない人が多いです
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
■4.飲酒運転は禁止--自転車もなんです、罰金高いです。
【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
■5.二人乗り禁止--(6歳未満の子供を乗せる場合はOK)。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
■6.並進は禁止--(「並進可」の標識のある場所以外は禁止)。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
■7.夜間はライト点灯--(前照灯及び尾灯をつける)。
【罰則】5万円以下の罰金
■8.信号を守る--(信号機のある場所)。
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
■9.交差点での一時停止と安全確認--(特に狭い道から広い道へ出るとき)。
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
道路交通法では以上のようなルールが決まっています。なんだか罰金と懲役を見るとけっこう大変なことのように見えます。特に飲酒運転の罰則は車と変わらないくらいに厳しいですね。でもこれらのルールを知っている人どれくらいいるのでしょうか?免許がないってことは試験もないわけで、当然勉強もしないわけですから、ある意味知らなくて当然ですね。ドイツの様に、義務教育のカリキュラムのなかに「交通安全教育」もきちんと取り込んで欲しいものです。
以上が基本のルール、それ以外にも各都道府県の条例で決められているルールがあります。以下の3つは関東ではほとんどの都県で施行されています。
■1.傘差し運転等の禁止--ついやってしまいます!
【罰則】5万円以下の罰金
■2.携帯電話等使用禁止(携帯電話や携帯音楽機器を手で保持して画面を注視する行為の禁止)--ほんとに多いです
【罰則】5万円以下の罰金
■3.ヘッドホン等使用禁止(周囲の音が聞こえないような音量で音楽等を聞きながら運転することを禁止)--これも大変多いですが、ちょっと曖昧ですね?
【罰則】5万円以下の罰金
以上の、条例で決められているルールは、自分の身の安全を考えたら当然できないものばかり(傘はちょっと違うかな?)。ルール化しなければならないほどやっている人が多い(事故も多い)のでしょう。私も実際に見たことがあるのですが、お互いに携帯電話を操作していて正面衝突(自転車同士)し、大怪我をした人がいました。
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車の運転をしている場合と同じく、上のような片耳用のヘッドセットならば「ヘッドホン等使用禁止」の条例にも触れることなく、自転車を運転しながら安全に携帯で通話ができるのではないでしょうか!
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