・・・G・J・G・J・・・なんか、TVでのマスコミは「アベ」に期待しているような口ぶりばかり・・・「徹底できない」のは「日本的文化」ナノカモ・・・それにしても「記憶力」に欠しい「政治的確信犯(?)」と、「朝三暮四」で彼らに盲従し「烏合の衆(?)」になってしまう人々ほど怖ろしいモノはないが・・・スポーツの観戦で地元選手、チームの御贔屓になってしまう自分自身も含めて「烏合感染」は「人間の本質」・・・?
歴史上、中国はモチロン、日本も「名前・姓名」が、怪しい、可笑しい、変な人物がワンサカ記録されているが、キイボードを叩くと、ナンで「ヘンナ」が「平安名(へんな)」と変換されてモニター(monitor)に表示されて出てくるんだか?・・・それに「モニター」って、「摸似多阿」、「毛而太阿」・・・「モニカ・ヴィッティ (Monica Vitti, 1931年11月3日~)」じゃぁないョなッ・・・
「モニター、モニタ (Monitor)」は、監視や監査をおこなう、指導をおこなうモノ・コンピュータや放送関連でディスプレイ (コンピュータ)、ビデオモニターなどの表示装置」・・・監視、観察・監察・鑑札・・・「観察使」・・・
「観察使」・・・怪しい「役職(ヤクショク)・役柄(ヤクガラ)」ではあるな・・・「CIA」、「FBI」、「KGB」、秘密情報部(Secret Intelligence Service、SIS)。「SS,MI5-情報局保安部」、「SIS,MI6-情報局秘密情報部=MI6(軍情報部第6)=SIS=Military Intelligence section 6」・・・「シュタージ(Stasi)」、「 MfS」、「DGSE」、「BND」・・・「国家or国民」を護ってんだか、ドウなんだか・・・
兎に角、神代の時代から「プチブル意識の根幹」は「組織」での「出世」、「市民社会」での「カネ儲け」だから・・・
「BfV(ドイツ連邦憲法擁護庁)」・・・どんな憲法なんだか知らんけれど、「憲法擁護の役所?」って、スゴい、と思うけれどねッ、ネ・・・でも、「省(BMVg))」ではなく、「庁(内務省管轄下)」だから・・・
「世界人権宣言=第29条の2
=自己の権利及び自由を行使するに当たって、
民主的社会における道徳、
公の秩序、及び
一般の福祉の正当な要求を満たすことを
もっぱらの目的とする法の制限に服する」、
「第30条=この宣言のいかなる規定も、
いずれかの国、集団、又は個人に対して、
この宣言に掲げる
権利及び自由の
破壊することを
目的とする活動や行為を行う権利を
認めるものと解釈してはならない」・・・
「すべての人間は、生れながらにして自由であり、
かつ、尊厳と権利とについて
平等である。(世界人権宣言 第1条)」・・・
「~で、アル、ベキ(冪・冖・覓・覛)に乗る」って?・・・ナンか、カン違いしているようであるカナ・・・
「生れながらにして」の「自由・平等」の文言は、事実でも、真実でもない。ましてや、現実的、実際的ではない・・・
「個々人が選択」する「自由・平等」は、「生れながらにしてあるモノ」ではないし、「生れながらにしてあったモノ」でもない・・・
常に「虐げられているコトを自覚した人間だけ」こそが、歴史的苦難のプロセスを経て「克ちとり」、「護ってき」、「守ろうとしてきたモノ」なのだ・・・
「自由・平等」は、観念的であるのみならず、現実的に「普遍的」ではなく、「特殊的」であり、「個別的」である・・・
「個々人の相互意識」が「自由・平等」であろうとするコトはモチロン、「対等」であろうとするコトすら、「生きている人間」には薄い透明なガラスのように脆くて壊れやすいのである・・・
ーー↓↑ーー
「卑弥呼」だったとしたら、ナゼ、「銅鏡」を意図的に割ったのか?・・・
↓↑
奈良県桜井市
桜井茶臼山古墳
を調査していた県立橿原考古学研究所(橿考研)は
2010年1月7日
この古墳には国内最多の
13種、81面
の銅鏡が石室に副葬されていたと公表
石室の床から収集した
384点の鏡の破片を
「三次元デジタル・アーカイブ」
のデータと一つ一つ照合した結果、判明
完形の銅鏡は一枚もなく
ほとんどが1~2cmの指先ほどの破片
特定できたのは
約200点の破片だけであり
他の180点については
どの鏡のどの部位か分かららず
実際はもっと多くの鏡が副葬されていた可能性もある・・・
「是」という字が刻まれていた
縦1.7cm、横1.4cmの小さな破片は
蟹沢古墳(群馬県高崎市柴崎)から出土した
「正始(せいし)元年」
の銘がある
三角縁神獣鏡に刻まれた字と形が同じで
同じ鋳型から作られた鏡のものだった
正始元年(240)
は邪馬台国の女王
卑弥呼が魏に派遣した使節が
帰国してきた年である・・・
ーー↓↑ーー
安倍-兄雄(あべ の あにお・えお・キョウユウ)・・・共有
兄雄=口儿広(广ム・亠ノム・ヽ厂ム)
中納言
阿倍広庭の曾孫・・・広い庭?
無位
安倍道守の子・・・・道を守る
延暦十九年(800年)
従五位下に叙爵
延暦二十年(801年)
少納言に任官
延暦十九年(800年)
従五位下に叙爵され
延暦二十年(801年)
少納言に任官
↓↑
桓武朝末の
延暦二十五年(806年)三月
中衛少将に任官
↓↑
同年三月
従兄弟の
藤原-乙牟漏・・・乙の牟の漏れ?
・・・音の群れ、蒸れ、牟礼,、牟禮、武連
所生の
平城天皇
が即位すると
五月に
四階昇進して従四位下
同年閏六月
新たに
「観察使」制度・・・観察使=情報官・・・スパイ・間諜?
が導入されると
準参議-兼-山陰道-観察使
に任ぜられて公卿
その後も
東山道・畿内の
「観察使」も歴任
観察使在職中に
東山道諸国の
正税・・・税金・租税
正税=大税=律令制下の令制国内にある
正倉に蓄えられた稲穀・穎稲(エイトウ)
そのうちの
出挙本稲の部分のみを
限定して指す場合もある・・・
と
公廨稲・・・公廨稲(くがいとう・くげとう)
↓↑ 律令制における「官稲」の1つ
本来は官衙の舎屋の意
律令制下において
官衙の収蔵物・用度物のこと
転じて官人(国司)の得分(給与)
収蔵物・用度物の使い道の代表
官衙の経費・官人の給与などの公廨の財源
↓↑ 諸国の国衙で
一定額の官稲を農民に出挙し
その利子 (利稲) を
官衙の雑費と官人の給与にあてた
738年に中宮職税
739年に駅起稲・兵家稲が正税に混合
744年7月に国分二寺稲の別置
745年11月の公廨稲(くがいとう)の設置
諸国の「官稲」は
↓↑ 正税・公廨・雑稲の三本立てとして運用された
について、戸口数に準じて
増減して出挙したい旨、
上表し認可された
↓↑
国司交代の円滑化を目的に
「不与解由状」に
前任者と後任者の
言い分をそれぞれ書いて
上申することについて提案・・・
↓↑
安倍-兄雄(あべ の あにお・えお・キョウユウ・ケイユウ)
右兵衛督
左近衛中将
と武官も兼帯し
左中将在職中の
大同二年(807年)十月
「伊予親王の変」では・・・「伊豫」親王の「変である?」?
左兵衛督
巨勢野足
とともに
150名の兵士を率いて
伊豫親王邸を包囲、束縛
一方で
当事件により
「伊豫親王」の
謀叛、謀反・・・ 謀反(むほん・ボウハン)
唐律において謀反は十悪の第一
養老律でも八虐の第一
律において謀=計画にとどまり
↓↑ 実行に着手していない予備罪
反=謀だけで極刑となり
実行してもしなくても
刑に違いがないので
条文では謀反の規定で兼ねる
反は皇帝・天皇の殺傷
叛は本朝(本国)を裏切って
外国を利すること
謀反と謀叛は別の罪
後に
謀反・謀叛と同義になる大逆も
↓↑ 律では陵墓や宮闕の損壊という別の罪
唐律の条文で
「謀反」=「社稷を危うくせんと謀ること」
養老律では「国家を危うくせんと謀ること」
社稷・国家とは、尊号を直接書くことをはばかったもの
律の疏(注釈)にある
字義通りではなく
皇帝・天皇のことである
はばからず直接的に書けば
反=皇帝・天皇に対する殺人と傷害
謀反=その計画である
実際の適用では
臣下の間での実力による
政権奪取の試みや陰謀も謀反に含められた
「謀叛」=時の為政者に反逆すること
↓↑ 国家・朝廷・君主にそむいて兵を挙げること
律の八虐の規定で
国家に対する反逆
「謀叛」の字を用い、
「謀反 (むほん)」 、
「謀大逆 (ぼうたいぎゃく) 」
に次いで3番目の重罪
↓↑ ひそかに計画して事を起こすこと
で
親王を廃された際に
平城天皇の怒りが凄まじく
敢えて諫めるものは誰もいない中
安倍兄雄
のみが言葉を尽くして諫争し
論者には筋を通したと評された
↓↑
大同三年(808年)正月
正四位下に叙
同年十月十九日
病気により薨去
最終官位は
東山道
観察使
左近衛中将
正四位下
春宮大夫
↓↑
文事の才能は無く
武芸はあった
犬を愛好した・・・「犬=いぬ=狗・戌・シリウス」
ーー↓↑ーー
・・・以上も以下も検索したモノの重複添付・・・
↓↑
安倍兄雄
(あべの あにお・えお・ケイユウ)
・・・計 有得?・・・加計・会稽
官吏
山陰道
畿内(きない)
東山道
などの
「観察使」を歴任
大同二年(807年)
平城天皇の命で
謀反計画の首謀者として
「伊豫(いよ)親王」
を捕らえたが
ただひとり親王の無罪を訴えた・・・
↓↑
安倍兄雄
?~808・・・・・・・八〇八・八百八・捌百捌
平安時代前期の官吏
山陰道
畿内
東山道
の
「観察使」を歴任
大同二年(807年)
平城天皇の命で
謀反計画の首謀者として
「伊豫親王」を捕らえたが
ただひとり親王の無罪を主張
大同三年(808年)十月十九日死去
姓は
「阿倍」とも記録され
名は
「兄雄(えお)」・・・ケイユウ・キョウユウ?
↓↑
大同二年(807年)
「伊豫親王の変」
藤原雄友
は
「伊豫親王」の
立太子を楽しみにしていたが
「神野親王」が立った
↓↑
兄雄は累進して
東山道観察使
左近衛中将
正四位下
行春宮太夫
になった
↓↑
安倍兄雄
?~大同三(808)年十月十九日
別名
安倍朝臣兄雄(あべのあそんあにお)
or
阿部兄雄(あべのえお)
↓↑
畿内観察使
↓↑
参議
阿倍島麻呂
の曾孫
↓↑
従五位上
阿倍粳虫
の孫
↓↑
無位
阿倍道守の子
↓↑
「黙翁日録」
大同二年(807)
「伊豫親王
(桓武の子、平城の異母弟)事件」
↓↑
平城天皇は
左近衛中将の
「安倍兄雄(あべのえお)」
左兵衛督の
「巨勢野足(こせののたり)」
らを遣わし
兵150人をもって
「伊豫親王」の邸を包囲し
「伊豫親王」と
その母
「藤原吉子(よしこ)」
(南家-藤原是公の娘
藤原雄友の姉妹)
を逮捕し
和国川原寺に監禁
↓↑
大同二年(807)
この年から
国司による
叙位を規制する法令が
繰り返し出されるが
実効性は弱かった
陸奥・出羽の国司は
蝦夷を懐柔するための手段として
宝亀五年頃から
蝦夷に対して
叙位を行う権限を付与され
増大する禄を確保するために
調庸物の京進義務を免除されていた
蝦夷の有位者が増大し
この年から
国司による
叙位を規制する法令が繰り返し出された
(『類聚国史』巻190
大同二年三月丁酉条
『日本三代実録』
貞観十五年十二月十三日甲寅条
『類聚衆三代格』巻18
延喜五年六月二十八日
太政官符)
↓↑ ↓↑
陸奥・出羽の国司が規制を無視して
蝦夷に叙位を行い
禄を支給し続けたのは
蝦夷支配の安定化のためと
蝦夷の
特産物の朝貢を収取する目的もあった
陸奥・出羽の国司は
任期を終えて帰京する際に
大量の「私荷」を京に運んでいた
(『統日本後紀』
承和十二年正月壬申条)
それが容認されたのは
蝦夷支配が
極めて困難なものと認識されていたからで
征夷を放棄した
9世紀の
律令国家は
蝦夷支配の一切を
陸奥・出羽の
国司に委任せざるを得なかった
↓↑ ↓↑
大同二年(807年)
「伊予親王事件」
藤原宗成が
桓武天皇の皇子の
平城天皇の異母弟
伊予親王
に謀反を勧め
大納言-藤原雄友
(おとも・伊予の母の兄)
が
右大臣-藤原内麻呂
(うちまろ)
に相談
大同二年(807年)十月二十七日
伊豫親王は、
藤原宗成
が自分に謀反を勧めたことを
天皇に奏上
訊問をうけた
藤原宗成は
伊豫親王こそ首謀者だと弁解
平城天皇は、自白に激怒し
左近衛中将
安倍兄雄(あべのえお)
左兵衛督
巨勢野足(こせののたり)
らを遣わし
兵150人をもって
伊豫親王の邸を包囲し
伊予とその母、
藤原吉子(よしこ)
(南家-藤原是公の娘・雄友の姉妹)
を逮捕し
大和国川原寺に幽閉
↓↑
安倍兄雄は
躊躇せず親王の潔白を論じ天皇を諌めた
大同二年(807年)
十一月十二日
十日間
飲食を止められた2人は
ともに毒を仰いで自殺(『日本紀略』)
↓↑
桓武は
南家(藤原武智麻呂が始祖)を優遇
平城天皇の異母弟
「伊豫親王」は
桓武の寵愛を受けた・・・
早良親王の怨霊に悩まされた
平城天皇は
今度は
伊豫親王母子の怨霊にまで怯え
風病(躁鬱病)が再発
吉子の兄で
大納言
藤原雄友(おとも)など外戚や
藤原継縄の子
乙叡(おとえい)も連座
桓武朝で隆盛を誇った
藤原南家は
この事件により没落し
北家(藤原房前が始祖)が台頭
↓↑ ↓↑
藤原氏の諸流
南家の系統=大納言雄友(おとも)・中納言乙叡(おとえい)
式家の系統=参議縄主(なわぬし)・参議緒嗣(おつぐ)
北家の系統=右大臣(台閣の首班)内麻呂
参議
葛野麻呂(かどのまろ)
葛野園人(そのひと)
↓↑
天皇の生母
乙牟漏・・・第50代桓武天皇の皇后
第51代平城天皇、第52代嵯峨天皇の生母
贈皇后亡
帯子・・・安殿親王(平城天皇)の妃
の関係で
平城天皇は
式家の諸流との間に因縁が深い
↓↑
伊予親王の母は
桓武の夫人
藤原吉子(よしこ)
吉子の父
藤原是公(これきみ)は
延暦二年(783)~延暦八年(789)
右大臣として台閣の主座
この年
吉子の兄
藤原雄友(おとも)は大納言
右大臣
藤原内麻呂
につぐ
↓↑
父、桓武は
伊豫親王に三品(さんぼん)を授けて厚遇
その山荘に行幸して交歓を重ねた
平城朝でも
伊豫親王は
中務卿(なかつかさのかみ)で
大宰帥を兼ね
平城天皇からも重んぜられていた
平城天皇は、父
桓武天皇の遺志によって
自らの皇子をさしおいて
同母弟
「賀美能(神野)」を皇太子に立てた
王位継承は
兄から弟への輩行であり
賀美能(神野)以外の
桓武の親王たちも
皇位継承者たりうる条件を備えていた
平城天皇には有力な異母の親王が多く
伊豫親王もその1人
↓↑
大同二年
十二月二十九日
調庸の粗悪・違期・未進があれば
処罰として
長官たる守を首犯とする
「節級連坐」に戻し(つまり戸婚律の原則通り)
未進分の補填には国司の公廨を充てよとする
(『類聚三代格』巻8)
↓↑
粗悪への対応としては
貞観六年(864)八月九日
大同二年の制(戸婚律の規定)を
確認し(『三代実録』)、以後は法令が途絶える
↓↑ ↓↑ ↓↑
安倍系図
丸に揚羽蝶
安倍朝臣姓
土御門氏系
↓↑
安倍氏は
孝元天皇の御子
大彦命
に出づ
安倍氏嫡流
土御門家は
陰陽師
安倍晴明
の後裔は
明治に至り子爵を賜ふ
家紋=丸に揚羽蝶
清明桔梗
人皇第8代孝元天皇
の末裔
兄雄の6代目の子孫
安倍晴明
↓↑ ↓↑
阿那穂局 · 阿野全成 · 阿部照田姫
安倍兄雄 · 阿部伊機 · 安倍貞任
安倍清明 · 安倍千代童子
安倍仲麻呂 · 阿部比羅夫
安倍宗任 · 安倍泰親 · 阿部安麻呂
阿保親王 · 阿保忠実
尼子経久
天野屋利兵衛 · 天野国次 · 天野信景 · 天野八郎妾鶴子
阿弥陀
ーーーーー
・・・???・・・アベのアラカルト・・・粗悪であるカナ・・・
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