集団ストーカー・・・・気付かない弾圧

集団ストーカー活動を行っている「ある圧力団体」の告発。独裁を目指すために批判する者は口封じ・・裁判員も狙われています。

「判決」でる。裁判員制度の問題点と課題

2009-08-07 10:34:50 | Weblog


 おはようございます。
 昨日は、よるにブログを更新することができませんでした。

 今日は、久しぶりに朝のブログ更新になりました。

 私の自宅の近くでは、このブログで書かれている内容が、本当にあったことかどうか
 検証することがあるかも・・・・
 かなり問題視しているようですから・・・・批判をかわしたいがために。
 
 もし調べたとすると、
 ・「圧力団体」の「集団ストーキング」行為を正確に知っている。
 ・「人権犯罪銀行」では、「人権犯罪の内容」は、ブログに書かれているとおり

 という結論になったのではないでしょうか・・・

  ※ 私が住んでいる地区では、「人権犯罪銀行」がなぜ、「人権犯罪」をしたのか
     詳しいようですし・・・
      簡単にいうと、
      ・自分たちの悪事が発覚するのを恐れたこと
      ・ねたみ
     が中心・・・圧力団体関係者ですから、「人権犯罪銀行」もおなじ発想をしています。
     この「人権犯罪」について、詳しくかけないのが残念・・・・


 そのほかには、
 ・(この地区から)出て行かないなら、(家を)燃やすしかない
 という話しも知りあげられていたかも・・・・


 「圧力団体」では、この事実が発覚しないようにするため、さらに、圧力をかけたいようですが、
 私は負けるわけにはいかない。

 「圧力団体」の「勢力拡大」のために、私は、15年にわたり、「人権犯罪」の被害を受け続け、
 精神的苦痛を味わい続けていますが、日本の民主主義のためには、戦い抜きます。

 「民主主義に対するどんな人権犯罪も見逃すな。闘え。」です。


 「組織犯罪」・・・・集団ストーキングというのは、ただ、単に、嫌がらせをする集団ではありません。

  ・精神的圧力をかける目的の行為
  ・経済的弾圧で、「圧力団体」批判の力を弱めようとするもの
  ・「圧力団体」が構成員のマインドコントロール強化のために行う「犯罪入り口」
  ・「一般国民」に対して、「圧力団体」に逆らうことへの見せしめ的行為

 など、複数の目的をもち、それらを中心とした活動をしていますが、
 裁判員制度ができてからは、「裁判員」の考え方を変えることも活動項目に入ってくること
 になるでしょう。

 先にあげた「人権犯罪」を遂行するためには、「相手の考え方」を変えて、圧力団体に従わせる
 ことがとても重要なポイントになっています。

 また、「圧力団体」が新たな手口を開発する必要はありません。今までの手口でいいのです。
 
 しかも、「ストーカー規正法」はざる法・・・そのことをよく知っている「圧力団体」です。
 「裁判員制度」は格好の標的・・・勢力拡大 ⇒ 独裁 のための標的。
 
 なにしろ、「司法制度」を支配するというのが、目的なのですから・・・
 

 さて、私のブログは、「圧力団体」の活動の事実と、その分析結果を告発しています。
 圧力団体にとっては、このブログは邪魔。

 私を監視し、このブログを名誉毀損で告発しようとしているものもいます。
 
 もしかすると、警察にいったかもしれません。ありえるよなぁ・・・
 「どんな批判も見逃すな。闘え。」じゃあ・・・・なんでもあり かも・・・・

  ※  「名誉毀損」は、普通は、民事です。しかし、刑事事件とすることもできます。
     考えられないのですがね。普通は・・・
     刑事事件として取り上げられたものとして有名なのは、 
     偽メール事件で国会議員をやめ、名誉毀損で自殺した「永田議員」の例です。
     刑事事件になり、罰金50万円の判決が出ました。その後、自殺。理由は・・・・??


■ はじめての「裁判員制度」裁判・・判決でる
 
 裁判員制度が導入されて、はじめての裁判の判決が下りました。
 求刑 懲役16年に対して 
 判決 懲役15年・・・・・

 そして、この判決に対して、被告人は上告。

 裁判員制度導入後、はじめての裁判ですから、上告し、その結果がどうなるのか
 詳細に知りたいと思っています。


 高裁が、一審でだした判決をどのように判断するのか知りたい・・・
 多くの方が、そう考えているのではないでしょうか・・・

■ 私が注目するポイント

  裁判の内容は、各報道機関で解説していますので、この場で触れることはしません。
  
  
  今回の裁判は、全国的に報道され、
  被告人も、被害者遺族も、裁判員も、相当に精神的疲労が高いでしょうし、
  「勝手な解釈」をすることは、精神的苦痛にもなりかねません。

  その意味もふくめ、ここでは、取り上げないことにします。

  しかし、私が着目するポイントでしたら、いいでしょう。今回担当された裁判員を批判するものでは
  ないですし・・・・

 私は、次の点を注目しています。

 1.高裁での判断
 2.裁判員主導で判決を出した
 3.量刑意見が3つに分かれた場合の判決の出し方
 4.「評決」を変えようとしたものがいたかどうかの確認がない

 この3点について、私が、このブログで主張している内容を説明します。 


 ◆ 1.高裁での判断 

 もともと、裁判員制度を導入した意義が、
 「国民の声の反映」ということであれば、高裁では、一審での判断によほどの事実誤認が
 なければ、「国民の声」が反映されている一審の判決を支持することになると思うのです。

 この点は、多くの報道機関でも、そのように解説しています。
 裁判官の研修資料でも、一審が尊重されるべきという趣旨で作成されているという報道
 もありました。

 「裁判員制度」の主旨からすると、そのとおりだと思います。

 しかし、私は、その考え方に、同意できない。
 
 簡単に言いますと、「一審できまり」ということになる。
 つまり、裁判員の評決を制したものが、「裁判にかつ」事になります。

 私のいままでの主張は、
 「圧力団体」は、勢力拡大のために、どんな手段でも使って、「圧力団体」の意向に従った
 判決を出させようとする と主張しています。

 高裁が、「国民の声」が反映されているから、一審を支持する

 ということになりますと、
 当然、「圧力団体」が「裁判員」の意見を変える・・・という私の懸念が、そのままの形で
 動き出したことになる。


 ◆ 2.裁判員主導で判決を出した

 私が、いままで「裁判員制度」の問題点として、ブログで主張してたのはこのこと。
 「裁判員同士」の評議を制すれば、「判決」をコントロールすることができる。


 評議の場では、大学のときのセミナーと同じような感じであった・・・
 という「裁判員」の方の感想がありました。

 裁判員が中心となって、評議を進め、脱線しそうになると裁判官が、軌道修正した
 というのです。

 あくまで、裁判因果中心となつて判決を下した・・・・
 つまり、会議の展開の仕方しだいで量刑をコントロールすることが可能ということ。

 「圧力団体構成員」は、毎日の活動から「マインドコントロール」を使っています。
 「圧力団体構成員」が「マインドコントロール」している、されている・・・という意識があるなしでは
 ありません。
 「圧力団体」で活動している以上、構成員自身も、誰かに使い続けている。

 量刑がこの程度・・・ときめてかかれば、会議の結論は、ある程度コントロール可能です。
 「会話」の中ですり込んでもいいですし、会議の中で「刷り込む」ことも可能でしょう。

 「ほのめかし」
 有効な手段となるのでしょうね。会議の中でも・・・・


 ◆ 3.量刑意見が3つに分かれた場合の判決の出し方

 今日、はじめて知ったのですが、意見が違うときには、議論して決めるのではないのですね。
 決め方があった。

 一番量刑が重い意見の人数を、次に量刑が重い意見にシフトして多数決。
 
 このことを知りませんでした。
 しかし、「本当かい??そうやって、きめるの??」です。

 こういう事例だったらどうするのでしょうか・・・・

 評議をしたのだが、意見が割れた。裁判官も含め多数決となった。

 無罪が    1名
 懲役7年   1名
 死刑が    7名(含 裁判官3名)
   
 この場合、どうなるんでしょうか・・・・
 さきの考え方でいきますと、当然、懲役7年。。。。。


 おかしな判決かもしれませんが、文句は無いはずです。
 「国民の声」が反映しているし、民主主義の名の下、多数決なのですから・・・

 しかも、上告しても、「国民のこえ」を尊重したら、この判決を支持する。
 検察は、「国民の声」を尊重し、上告しずらいといいますし・・・かりに量刑が軽くても。
 有罪ですし、事実誤認は無い。

 前回のブログでも言いましたが、「圧力団体構成員」が引き起こす凶悪犯罪率は高いのです。
 量刑を軽くするやり方が存在する・・・これは、「圧力団体」にとって好都合。

 私が、3月に、階下にいる圧力団体構成員の話しを参考までに書いておきます。 
 「もう、(私を)殺すしかないな。おれがやっても、裁判員制度で、無罪になるかもしれない。。。」

 この発想の根拠がわかりました。ぴったりの「判決」の出し方になっていますね。 
 さすが、圧力団体の特殊組織のものだけある。研究しています。


◆ 4.「評決」を変えようとしたものがいたかどうかの確認がない

 これは、今後の課題になると思いますが、確認すべき事柄です。
 この制度がある限り。

 たとえば、

  ・会社の上司からなにか言われた。業務命令だ・・・といわれて・・・
  ・同じような話しを聞く。
  ・付けられているように思う。。。。

 など、
  ・外部から接触があったか
  ・身辺に不思議なことがなかったか
  ・気になることはあるか

 は確認すべき事柄です。

 私は、裁判員には、「圧力団体の集団ストーキング行為」がどのようなものであるのか・・・
 裁判員に、事前に教えるべきだと考えています。

 「裁判員制度」がある限りは・・・・


■ 今回の最後に

 裁判員制度については、これから、じっくりと検証していますし、圧力団体の影響が
 どの程度になるのかを分析していく必要があります。

 いずれにしても、今回の裁判から推測すると、「圧力団体」が司法制度をのっとるためには、
 格好の餌食といってもいい制度に仕上がっています。

 これからも告発をつづけ、警鐘を鳴らしていきます。
 日本が民主主義の国であり続けるために・・・・

  


  
   
 
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