裁判員 犯罪白書

2007-10-29 | 裁判員裁判/被害者参加/強制起訴
>ゆうこさん(修正しました)
コメントありがとうございます。


>文藝春秋今月号で、裁判員制度は違憲である、という内容の論説を読んだところでした。これは無茶苦茶な制度なのだと感じています。
>春霞さんに見ていただきたいのです

文藝春秋今月号読みました。

裁判員制度は、裁判員が事実認定のみならず法適用や量刑判断にまで関与するので、基本的には参審制に近いのですが、参審制は違憲とするのが多数説でした。
そういった経緯からすると、裁判員制度の合憲性については、違憲とする方が説明しやすいです。

しかし、裁判員制度導入の際に説明されたのは、「ともかく刑事裁判への国民参加の制度を導入することを決めたのだから、合憲か違憲かは問題としない」ということだったのです。言い換えると、「裁判員制度は政策的に合憲と看做すこととにした」と言った方がはっきりするかもしれません。

裁判員制度は「違憲のデパート」と言われることがありますが、無茶苦茶な制度だということは承知の上で導入した制度だったといえるのでしょうね。裁判員制度導入の際の会議録を読むと、そういった話になっていました。

ただ、実際に裁判員制度が導入されたら、弁護人は裁判員制度の違憲性を争うことになるでしょうけど。

どんなに「合憲か違憲かは議論しない」としたとして法律論を棚上げにしても、実際上の問題点だけは回避できません。実際上、裁判員・被告人に及ぼす不利益が数多く考えられます(文藝春秋今月号の論説の後半がその点に言及しています)。
そして、一般市民の一部は、刑事裁判や刑事弁護の知識が乏しい点が明らかになりました。

最近、西野喜一著『裁判員制度の正体』(講談社現代新書)という著作も出版されているように、本当に裁判員制度を実施してよいのか、もっと切実感を持って検討するべきなのだと思います。
2007/10/27(土) 01:58:09 | URL | 春霞 #ExKs7N9I[ 編集]
 
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犯罪被害者白書に手記 光市・母子殺害の本村さん
10月26日9時48分配信 産経新聞

 内閣府は26日、政府の犯罪被害者支援の実施状況をまとめた平成19年版「犯罪被害者白書」を発表した。白書には、11年に山口県光市で当時18歳の少年に妻子を殺害された本村洋さんが「遺族の思い」と題して手記を寄せ、犯罪被害者への支援策の充実を求めた。
 本村さんは、手記の中で結婚や長女が誕生したころの幸せな日々や妻の遺体を発見したときの生々しい様子をつづっている。裁判の経過にも詳しく触れ、義母に強姦の事実を告げたときに「娘は二度殺されました」と言われたことや、死刑判決が出なければ「命を持って、抗議しよう」と遺書も書いていたことなども明かした。
 また、「被害者がその心の傷を吐露できる場と、その気持ちを受け止めてあげる人が必要」と、福祉や医療、法律など専門的な知識を持つ専門家や犯罪被害者支援団体、地方自治体などが連携していく体制の整備を訴えている。
 一方、内閣府は「犯罪被害者等給付金」の最高額(障害給付金約1800万円)を自賠責(重度後遺障害4000万円)に近づける方向で検討。都道府県や政令指定都市には、犯罪被害者の相談窓口を設けるように要請、今月1日現在、27道府県と浜松市に設置された。
 同白書は、17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」に基づく258項目の被害者対策について、どの程度実施されているかをまとめ、昨年から発行されている。

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