いやぁ~、ほれにしてもアレだなぁ・・・・。やっぱ、おもせなぁ~・・・「獅子の時代」!!
会津藩士・平沼銑次役の菅原文太、最高だど!!
あど、宇崎竜童・・・っつうがダウン・タウン・ブギウギバンドのBGM、いいなぁ~~!
・・・っつうゴドで、オレは今、TSUTAYAがら借りできてる「獅子の時代」にすっかりハマっちまってよ~ハ、SBKの更新、ずいぶん さぼっちまったな。いや、すまね、すまね!
ま、ホレはホレとして、、、
こないだ、市内某所で、

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こんなモンを発見しちまったんだげんちょも、
これは、明らかに・・・かつて、原発から20キロ圏内が警戒区域だったころ、市内のあちこち(20キロのライン上)に設置されていた看板(兼バリケード)だな。
一応、去年の4月から、南相馬市は区域の見直し(「警戒区域」→「避難指示解除準備区域」または「居住制限区域」または「帰還困難区域」に再編)になったことによって「警戒区域」そのものは無ぐなったがら、
ほとんどのこのテの看板は、もう、用なしラ・フランスよ!
んで、、そもそも、

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この「災害対策基本法第116条第1項第2号の規定」・・・っちゃ、なんだ?
と思って、調べてみだら、
第116条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
一 第52条第1項の規定に基づく内閣府令によつて定められた防災に関する信号をみだりに使用し、又はこれと類似する信号を使用した者
二 第63条第1項の規定による市町村長(第73条第1項の規定により市町村長の事務を代行する都道府県知事を含む。)の、第63条第2項の規定による警察官若しくは海上保安官の又は同条第3項において準用する同条第1項の規定による災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の禁止若しくは制限又は退去命令に従わなかつた者
・・・ん?なんだ?・・第2号の文面を読み解くためには、「第63条第1項の規定」だの「第2項の規定」「同条第3項」を調べねっかなんねべした!
・・・っつうゴドで、
第63条 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることができる。
2 前項の場合において、市町村長若しくはその委任を受けて同項に規定する市町村長の職権を行なう市町村の職員が現場にいないとき、又はこれらの者から要求があつたときは、警察官又は海上保安官は、同項に規定する市町村長の職権を行なうことができる。この場合において、同項に規定する市町村長の職権を行なつたときは、警察官又は海上保安官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない
3 第一項の規定は、市町村長その他同項に規定する市町村長の職権を行うことができる者がその場にいない場合に限り、
自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)
第八十三条第二項 の規定により派遣を命ぜられた
同法第八条 に規定する部隊等の自衛官(以下「災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官」という。)の職務の執行について準用する。この場合において、第一項に規定する措置をとつたときは、当該災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。
・・・って、もう、ナニ調べてんだが、訳゛わがんねぐなってきたどハ!

こ~ゆ~法律を作る人っちゃ、よっぽど国語力あっか、よっぽど国語力ね~か、のどっちかだどな。
・・・んでも、ま、この使用済・用なしラ・フランス看板を、、ふたたび復活させ、再配備又は再使用しなけらばならない・・・・なんて事態になんね~ことを、祈るしかね~な。