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チラシの裏にでも書いていればいい日常と考えていることを書いているブログです。

最高裁だけがまともだった。

2015-04-09 15:40:08 | ニュース
子供の蹴ったボールで男性転倒、死亡…親の監督責任めぐり最高裁で弁論へ
http://www.sankei.com/affairs/news/150319/afr1503190039-n1.html

  ↓ ↓

子供が蹴ったボールで事故、親の賠償責任認めず 最高裁
http://www.asahi.com/articles/ASH486HS1H48UTIL03V.html



 校庭から転がり出たサッカーボールを避けようとして
 バイクを運転していた当時80代の  男性が、転倒し足を骨折した。
 直後に痴呆の症状が出て、約1年半後に肺炎で死亡した。

 遺族が約5千万円の賠償を求め提訴
  1審大阪地裁は、約1500万円の賠償を命じた。
  2審大阪高裁では、約1100万円の支払いを命じた。
  最高裁、両親に賠償を命じた二審の判決を破棄し、
  遺族側の請求を退けた。



ミヤネ屋によれば裁判費用も原告負担になるそうで、原告側の完全敗訴ですね。

以前からニュース速報+で話題になっていた事件で
私も2審判決の直後から気にしていたニュースです。

学校側の責任はどうなのかをはじめいくつかの疑問点はあるのだが
そのなかでも最も重大なものは、認知症や肺炎との因果関係はどうなかということでしょうね。
私が知った2審では因果関係については争われなかったそうです。
1審でなにをやっていたのかはよく分かりませんが、
ずいぶんいい加減な偏った裁判だったような印象を受けます。

骨折で5千万円の請求ということは普通では考えられないし
そうであるならば認知症や肺炎、死亡の分まで含まれているのだろうし
転倒骨折だけで5千万というのはボッタクリのに臭いが感じられます。

ニュース記事から見るならば、言いがかりというか
ちょっとアコギな原告のような感じがしていました。
他の情報は知らないので、あくまでもニュースだけでの印象です。

最高裁では親の監督責任が争点となっていたそうですが
とにかく原告敗訴で良かったと思いました。

しかし1審以前では、いったい何をやっていたのでしょうかね。
コメント
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