熊本県内の労組・民主団体と日本共産党でつくる「いのちとくらしを守る熊本ネットワーク」として、8日、2013年度県予算編成等について、蒲島郁夫知事あてに要請しました。
県労連、新婦人、民医連、県商連、生健会、建築労組などの代表者と共産党からは、私(松岡徹)、東奈津子さん、川端忠義阿蘇市議が参加しました。
要望は▽九州北部豪雨災害の救援・復興対策▽介護保険制度の充実▽中学卒業までの子ども医療費助成の拡充▽生活保護の理念に基づく運用▽障害者福祉制度の拡充▽住宅リフォーム制度創設など中小企業の経済危機脱出支援▽米軍機オスプレイなどの配備・訓練―など57項目にのぼるものでした。
全体については、おいおいお知らせしたいと思いますが、九州北部豪雨被害救援・復興対策についての熊本県の回答は、まさに「ゼロ回答」で、怒りを通り越して、情けないという気持ちです。
再度、いや何度でも、求めていきます。もちろん12月県議会でも質していきます。
ちなみに、今日(8日)の九州北部豪雨被害についての申し入れ内容は以下のとおりです。
九州北部豪雨の救援・復興対策についての申し入れ
この間の救援・復旧・復興のための活動に心より敬意を表します。
被災より約4ヶ月が経過しましたが、床下の汚泥がそのまま、家財道具をそろえる資金もなく日常の生活に事欠く、融資が受けられず事業の再生が困難など、被災者の生活と生業の再建にはまだ大きな障害があります。また、県の独自制度も使途が限定されているなど十分ではありません。被災自治体の多くで農地が深刻な被害を受けていますが、次の作付けに農地の復旧が間に合うかどうかという問題もあります。
早急に対応が求められる点について要請します。
1.災害救助法の基づく応急修理の申請期限を延長すること。また、申請に間に合わず、応急修理を利用できなかった被災者にも遡及し救済すること。
応急修理の申請が9月11日で締め切られています。東日本大震災被災地では、多くの自治体で申請期限が延長されています。阿蘇市では修理業者が不足し、工事の見積もりも遅れ、申請期限に間に合わなかった世帯が多数あります。工事の施工も、ようやく11月からという世帯もあります。国も弾力的な運用を認めています。実態に即した期限の延長が必須です。この間、申請締切りにより応急修理を利用できないままとなっている被災者の救済も必要です。
2.仮設住宅の居住環境の改善を行うこと。
①4世帯8人、3世帯7人が3K一部屋に居住など、劣悪な居住環境を改善すること。
②物置の増設、風呂の追い炊き機能、駐車場の増設、屋根の庇を長くする、隣家との目隠しの塀の設置など、入居者の要望を集約し、改善すること。
3.県独自の助成金支の運用について、使途の制限を取り払うこと。災害救助法にも続く応急修理を実施した世帯も支給対象とすること。
県のホームページでは、「熊本広域大水害被災者生活再建助成金」について「半壊又は床上浸水の被害を受けられた世帯のうち、被災者生活再建支援法による支援金支給の対象とならない世帯」への助成金として広報しています。国の支援制度が脆弱ななかで、熊本県が緊急に独自の助成制度を確立されたことは評価できます。
ところが、助成対象者は災害救助法の住宅の応急修理を実施した世帯は除外されることになっており、助成の方法は、住宅の修理に要した経費と限定されています。
災害救助法は「応急的に、必要な救助を行い、災害を受けた方の保護と社会の秩序をはかることを目的」としています。一方で、被災者生活再建支援法は、「自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めることにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的」としています。
災害直後の緊急の救助と、生活の再建を支援する全く別の趣旨のものを支給の条件として、支援の幅を狭める運用は、独自の支援制度を実施している他県にも例がありません。
また、被災者の生活の再建の方法は、住宅の建て替えや、補修、または転居など様々あります。被災者生活再建支援法も、当初は、生活に必要な物品の購入・修理費、医療費、家賃・仮住まいの経費、住宅の解体など、支援金の使途は制限されていたましたが、2007年11月の法改正により、使途を定めない定額渡し切り方式になり、年齢・収入要件も撤廃された経過もあります。
住宅の修理に限定することで、支援の幅を限定することは、支援法の趣旨にも反します。
応急修理を実施したかどうか関係なく、一律、10万円の定額渡し切りの運用になることが、最も「被災者生活再建支援法の支援支給の対象にならない半壊及び床上浸水の被害を受けた世帯への支援」という趣旨にそったものとなります。
4.住宅移転のための農振地の転用について、被災者の要望に沿った対応をすすめること。
「土砂崩れで全壊。下の平坦な土地に住宅を再建したいが、農振地で農業委員会と県の許可が必要だが許可がなかなか出ない。緊急時なので早く許可が出るようにしてほしい」との要望が寄せられていま
す。この間、一定の配慮のもとで進み始めていますが、さらに、被災者の要望にそった対応を進めること。
5.被害を受けた農地(水田)の復旧について、約3割が、来年の作付けが間に合わない可能性があります。査定全着工の活用など、農地の復旧を来年の作付けに間に合わせること。
県労連、新婦人、民医連、県商連、生健会、建築労組などの代表者と共産党からは、私(松岡徹)、東奈津子さん、川端忠義阿蘇市議が参加しました。
要望は▽九州北部豪雨災害の救援・復興対策▽介護保険制度の充実▽中学卒業までの子ども医療費助成の拡充▽生活保護の理念に基づく運用▽障害者福祉制度の拡充▽住宅リフォーム制度創設など中小企業の経済危機脱出支援▽米軍機オスプレイなどの配備・訓練―など57項目にのぼるものでした。
全体については、おいおいお知らせしたいと思いますが、九州北部豪雨被害救援・復興対策についての熊本県の回答は、まさに「ゼロ回答」で、怒りを通り越して、情けないという気持ちです。
再度、いや何度でも、求めていきます。もちろん12月県議会でも質していきます。
ちなみに、今日(8日)の九州北部豪雨被害についての申し入れ内容は以下のとおりです。
九州北部豪雨の救援・復興対策についての申し入れ
この間の救援・復旧・復興のための活動に心より敬意を表します。
被災より約4ヶ月が経過しましたが、床下の汚泥がそのまま、家財道具をそろえる資金もなく日常の生活に事欠く、融資が受けられず事業の再生が困難など、被災者の生活と生業の再建にはまだ大きな障害があります。また、県の独自制度も使途が限定されているなど十分ではありません。被災自治体の多くで農地が深刻な被害を受けていますが、次の作付けに農地の復旧が間に合うかどうかという問題もあります。
早急に対応が求められる点について要請します。
1.災害救助法の基づく応急修理の申請期限を延長すること。また、申請に間に合わず、応急修理を利用できなかった被災者にも遡及し救済すること。
応急修理の申請が9月11日で締め切られています。東日本大震災被災地では、多くの自治体で申請期限が延長されています。阿蘇市では修理業者が不足し、工事の見積もりも遅れ、申請期限に間に合わなかった世帯が多数あります。工事の施工も、ようやく11月からという世帯もあります。国も弾力的な運用を認めています。実態に即した期限の延長が必須です。この間、申請締切りにより応急修理を利用できないままとなっている被災者の救済も必要です。
2.仮設住宅の居住環境の改善を行うこと。
①4世帯8人、3世帯7人が3K一部屋に居住など、劣悪な居住環境を改善すること。
②物置の増設、風呂の追い炊き機能、駐車場の増設、屋根の庇を長くする、隣家との目隠しの塀の設置など、入居者の要望を集約し、改善すること。
3.県独自の助成金支の運用について、使途の制限を取り払うこと。災害救助法にも続く応急修理を実施した世帯も支給対象とすること。
県のホームページでは、「熊本広域大水害被災者生活再建助成金」について「半壊又は床上浸水の被害を受けられた世帯のうち、被災者生活再建支援法による支援金支給の対象とならない世帯」への助成金として広報しています。国の支援制度が脆弱ななかで、熊本県が緊急に独自の助成制度を確立されたことは評価できます。
ところが、助成対象者は災害救助法の住宅の応急修理を実施した世帯は除外されることになっており、助成の方法は、住宅の修理に要した経費と限定されています。
災害救助法は「応急的に、必要な救助を行い、災害を受けた方の保護と社会の秩序をはかることを目的」としています。一方で、被災者生活再建支援法は、「自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めることにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的」としています。
災害直後の緊急の救助と、生活の再建を支援する全く別の趣旨のものを支給の条件として、支援の幅を狭める運用は、独自の支援制度を実施している他県にも例がありません。
また、被災者の生活の再建の方法は、住宅の建て替えや、補修、または転居など様々あります。被災者生活再建支援法も、当初は、生活に必要な物品の購入・修理費、医療費、家賃・仮住まいの経費、住宅の解体など、支援金の使途は制限されていたましたが、2007年11月の法改正により、使途を定めない定額渡し切り方式になり、年齢・収入要件も撤廃された経過もあります。
住宅の修理に限定することで、支援の幅を限定することは、支援法の趣旨にも反します。
応急修理を実施したかどうか関係なく、一律、10万円の定額渡し切りの運用になることが、最も「被災者生活再建支援法の支援支給の対象にならない半壊及び床上浸水の被害を受けた世帯への支援」という趣旨にそったものとなります。
4.住宅移転のための農振地の転用について、被災者の要望に沿った対応をすすめること。
「土砂崩れで全壊。下の平坦な土地に住宅を再建したいが、農振地で農業委員会と県の許可が必要だが許可がなかなか出ない。緊急時なので早く許可が出るようにしてほしい」との要望が寄せられていま
す。この間、一定の配慮のもとで進み始めていますが、さらに、被災者の要望にそった対応を進めること。
5.被害を受けた農地(水田)の復旧について、約3割が、来年の作付けが間に合わない可能性があります。査定全着工の活用など、農地の復旧を来年の作付けに間に合わせること。