既に考察したように仏教の伝来が常識とは違って「五世紀の初め」である可能性が高いことが明らかとなったわけですが、そう考えると以下の『二中歴』の記事(年代歴)の内容に疑義が生じます。それは推定される仏教の伝来時期との「食い違い」です。
『明要 十一 元辛酉「文書始出来結縄刻木止了」』
この「明要」の元年干支である「辛酉」は通常は「五四一年」とされているわけですが、この記事を信憑すると仏教伝来から「結縄刻木」が止められ「文書始出来」まで「一二〇年」ほどかかったこととなります。これは時間がかかり過ぎではないでしょうか。
『隋書俀国伝』を見ても「百済」からの「仏法伝来」と「文字習得」の間には深い関係があるかのように書かれており、(「…無文字、唯刻木結繩。敬佛法、於百濟求得佛經、始有文字。…」)この表記からは「仏教伝来」から「文字成立」まで「百年」を超えるような年月が経過したようには受け取れません。実際にはもっと近接した時期であったのではないかという疑いが生ずるのは当然と思われます。これを踏まえて「古賀氏」は「仏法」の伝来と「文字」発生の間には大きなタイムラグがなく、ほぼ同時と考えられているようですが、そうであればなおさら『二中歴』の「年代歴」には不審があることとなるでしょう。
つまり、この『二中歴』の年代歴に書かれた「年次」(「干支」及び「細注」)は従来考えられているものとは「ズレて」おり、本来もっと遡上した時期の記事ではなかったかという可能性を考えるべきでしょう。その場合可能性の高いのは「干支一巡」(六十年)の「ズレ」ではないでしょうか。
「干支」による「年次」の表記は「絶対年代」とでも云うべき「時系列」中の定点が指定されない限り、「六十年単位」で移動する(させられる)可能性があります。そう考えると、「仏教」の伝来という点から考えて『二中歴』の「年代歴」は通常考えている年次から実際には「六十年」繰り下げられている可能性を考えてみる必要があるでしょう。
この仮定の下に考察してみると「辛酉」は通常の「五四一年」ではなく、「六十年」上がった「四八一年」となります。この年次は倭国王「武」の「上表文」が出された「四七八年」の三年後の出来事となります。
「宋書」に書かれた「武」からの「上表文」は当然中国語(「漢文」)ですが、「宋書」の中には「全文」が掲載されており、そのことだけでも特筆すべき事ですが、その内容も注目に値するものであり、その「漢文」は「完全」であり、内容も見事な文章構成で、中国皇帝の徳をたたえつつ、巧みに日本、朝鮮支配の実績をPRする内容になっていることなど、「夷蛮の国」からの「表」としては出色であったのではないでしょうか。
このような外交文書は「渡来人」が書いたという説もあり、もちろんそういう可能性はあるでしょう。しかし、ここで特に「全文」が掲載されている意味は、この「武」の「上表文」の出来映えが「南朝劉宋」の官僚にとっても「格別」であり、「皇帝」の徳が「東夷」に深く浸透した結果である、と言う意味も込めて「特記」されることとなったものと考えられ、それは「漢字文化」の浸透というものを「南朝」の官僚たちが認めたものという性格があると思われます。つまり、少なくとも「南朝」の官僚達は、この文章について「倭国官僚」、と言うより「日本人」の手によるものと考えていたという推定ができそうです。そして、それは当を得たものかもしれません。
このように「立派」な「文章」を書くことができるようになったことと、「日本語」を書き表す「文字」を漢字を使用して書けるようになったこととは、深い関係があると思料されます。
「漢文」での「文字使用経験」が増えてくると、漢字に対する知識も増えてきたため、「日本語」を書き表すツールとして使えるということに気がついたという可能性が高いでしょう。そのため「文字」(万葉仮名の祖型)が作られ、「文書」が作られるようになって、「結縄刻木」が止められた、と考えることは自然なことであると思われます。
またこの「年次」であれば「仏教導入」からの年数としても「八十年」程度であり、これは先に考察した「観勒」の上表とほぼ同時期となります。(ただし、この上表文そのものは『書紀』では「漢文」として書かれていますが、それは公式文書は「漢文」でという決まりが当時あったことを示していると思われます。)
ところで、この「観勒」の上表の後「僧正」などが任命されると共に「僧尼」の員数や特徴など「戸籍」とも呼ぶべきものが作成されたようです。
「(推古)卅二年(六二四年)戊午。詔曰。夫道人尚犯法。何以誨俗人。故自今已後任僧正。僧都。仍應検校僧尼。
壬戌。以觀勒僧爲僧正。以鞍部徳積爲僧都。即日以阿曇連闕名。爲法頭。
秋九月甲戌朔丙子。校寺及僧尼。具録其寺所造之縁。亦僧尼入道之縁。及度之年月日也。當是時。有寺册六所。僧八百十六人。尼五百六十九人。并一千三百八十五人。」
この「観勒」の上表の時期は既に考察したように「四八〇年」から「五〇〇年」頃と推定されるわけですが、このことは他の『推古紀』の(少なくとも)「仏教関係」の記事についても同様に『書紀』に書かれた年次からズレがあると考えられることとなります。(そうでなければ時系列として一貫しなくなるでしょう)
そう考えると、「寺院」と「僧尼」についての詳細な記録が作成されたとして、それが「漢文」ではなく「万葉仮名」を用いたものであったと考えるのはそれほど不自然ではないこととなります。
(この項の作成日 2011/07/16、最終更新 2017/09/07)
『明要 十一 元辛酉「文書始出来結縄刻木止了」』
この「明要」の元年干支である「辛酉」は通常は「五四一年」とされているわけですが、この記事を信憑すると仏教伝来から「結縄刻木」が止められ「文書始出来」まで「一二〇年」ほどかかったこととなります。これは時間がかかり過ぎではないでしょうか。
『隋書俀国伝』を見ても「百済」からの「仏法伝来」と「文字習得」の間には深い関係があるかのように書かれており、(「…無文字、唯刻木結繩。敬佛法、於百濟求得佛經、始有文字。…」)この表記からは「仏教伝来」から「文字成立」まで「百年」を超えるような年月が経過したようには受け取れません。実際にはもっと近接した時期であったのではないかという疑いが生ずるのは当然と思われます。これを踏まえて「古賀氏」は「仏法」の伝来と「文字」発生の間には大きなタイムラグがなく、ほぼ同時と考えられているようですが、そうであればなおさら『二中歴』の「年代歴」には不審があることとなるでしょう。
つまり、この『二中歴』の年代歴に書かれた「年次」(「干支」及び「細注」)は従来考えられているものとは「ズレて」おり、本来もっと遡上した時期の記事ではなかったかという可能性を考えるべきでしょう。その場合可能性の高いのは「干支一巡」(六十年)の「ズレ」ではないでしょうか。
「干支」による「年次」の表記は「絶対年代」とでも云うべき「時系列」中の定点が指定されない限り、「六十年単位」で移動する(させられる)可能性があります。そう考えると、「仏教」の伝来という点から考えて『二中歴』の「年代歴」は通常考えている年次から実際には「六十年」繰り下げられている可能性を考えてみる必要があるでしょう。
この仮定の下に考察してみると「辛酉」は通常の「五四一年」ではなく、「六十年」上がった「四八一年」となります。この年次は倭国王「武」の「上表文」が出された「四七八年」の三年後の出来事となります。
「宋書」に書かれた「武」からの「上表文」は当然中国語(「漢文」)ですが、「宋書」の中には「全文」が掲載されており、そのことだけでも特筆すべき事ですが、その内容も注目に値するものであり、その「漢文」は「完全」であり、内容も見事な文章構成で、中国皇帝の徳をたたえつつ、巧みに日本、朝鮮支配の実績をPRする内容になっていることなど、「夷蛮の国」からの「表」としては出色であったのではないでしょうか。
このような外交文書は「渡来人」が書いたという説もあり、もちろんそういう可能性はあるでしょう。しかし、ここで特に「全文」が掲載されている意味は、この「武」の「上表文」の出来映えが「南朝劉宋」の官僚にとっても「格別」であり、「皇帝」の徳が「東夷」に深く浸透した結果である、と言う意味も込めて「特記」されることとなったものと考えられ、それは「漢字文化」の浸透というものを「南朝」の官僚たちが認めたものという性格があると思われます。つまり、少なくとも「南朝」の官僚達は、この文章について「倭国官僚」、と言うより「日本人」の手によるものと考えていたという推定ができそうです。そして、それは当を得たものかもしれません。
このように「立派」な「文章」を書くことができるようになったことと、「日本語」を書き表す「文字」を漢字を使用して書けるようになったこととは、深い関係があると思料されます。
「漢文」での「文字使用経験」が増えてくると、漢字に対する知識も増えてきたため、「日本語」を書き表すツールとして使えるということに気がついたという可能性が高いでしょう。そのため「文字」(万葉仮名の祖型)が作られ、「文書」が作られるようになって、「結縄刻木」が止められた、と考えることは自然なことであると思われます。
またこの「年次」であれば「仏教導入」からの年数としても「八十年」程度であり、これは先に考察した「観勒」の上表とほぼ同時期となります。(ただし、この上表文そのものは『書紀』では「漢文」として書かれていますが、それは公式文書は「漢文」でという決まりが当時あったことを示していると思われます。)
ところで、この「観勒」の上表の後「僧正」などが任命されると共に「僧尼」の員数や特徴など「戸籍」とも呼ぶべきものが作成されたようです。
「(推古)卅二年(六二四年)戊午。詔曰。夫道人尚犯法。何以誨俗人。故自今已後任僧正。僧都。仍應検校僧尼。
壬戌。以觀勒僧爲僧正。以鞍部徳積爲僧都。即日以阿曇連闕名。爲法頭。
秋九月甲戌朔丙子。校寺及僧尼。具録其寺所造之縁。亦僧尼入道之縁。及度之年月日也。當是時。有寺册六所。僧八百十六人。尼五百六十九人。并一千三百八十五人。」
この「観勒」の上表の時期は既に考察したように「四八〇年」から「五〇〇年」頃と推定されるわけですが、このことは他の『推古紀』の(少なくとも)「仏教関係」の記事についても同様に『書紀』に書かれた年次からズレがあると考えられることとなります。(そうでなければ時系列として一貫しなくなるでしょう)
そう考えると、「寺院」と「僧尼」についての詳細な記録が作成されたとして、それが「漢文」ではなく「万葉仮名」を用いたものであったと考えるのはそれほど不自然ではないこととなります。
(この項の作成日 2011/07/16、最終更新 2017/09/07)
以下続きます。
「僧尼」の戸籍ともいうべきものが「五世紀代」に作成されたと考えられる訳ですが、その記録に「度之年月日」つまり「得度」した日付が記録されているとされますが、それはこの時代に「元嘉暦」が導入されたのではないかと考えられる点からも首肯できるものです。
この「元嘉暦」の導入と関係しているのが「年号」の使用開始です。
『二中歴』には「継体二十五(応神五世孫 此時年号始)」(「継体天皇」は「応神天皇」の五世の孫であり、その治世は二十五年間続き、主要な事項は年号の使用開始である)と書かれています。
これは従来、「六世紀前半」の記事であり、「継体」の時代というのは、通常「倭の五王」の一人である「武」の時代から後継者としての「磐井」の時代であり、成文法としての「刑法」が制定され、「律令政治」の原型が作られた時代と考えられています。(磐井の墳墓の様子を記した『風土記』の記事から「刑法」の存在が想定されているわけです)
このような時期に「年号」の「使用開始」という記録があるわけで、これは一見「律令」の開始という様なことを想定すると、整合性は高いものと思われ、このことからこの『二中歴』の細注には「正当性」があると考えられた結果、余り関心を払われていなかったと思われます。しかし(すでに仮定したように)この時期を「六十年」過去側に移動すると「四五七年」となります。
『書紀』の日付の研究(※1)から、「元嘉暦」の使用開始時期について、遅くても「四五六年八月」と判明しています。それ以前の「三九九年」から「四五六年八月」までは「儀鳳暦」でも「元嘉暦」でも合うとされていますが、実際には「南朝」で「元嘉暦」を使用開始したのが「四四五年」とされており(※2)、この年次以降のどこかで「倭国」に伝来したと考えられることとなりますが、「六十年」の年次移動の結果「年号」の使用開始が「四五七年」となると、これは「暦」の解析から導き出された「元嘉暦」の伝来時期の下限とされる「四五六年」とまさに「接する」年次となり、「暦」が伝わった時点で、同時に「年号」も使用し始めたと考えると非常に整合的だと思われます。
日付表記法(「年」について)は「干支」によるか「年号」によるかですが、いずれにしろ、「一年」の長さを正確に把握しなければならず、「暦」と「年号」というものが不可分であるのは当然であり、「元嘉暦」の導入と「年号」の使用開始が「同時」であったとするのはむしろ当然とも言えます。
これに類する例を挙げると、『三国史記』に「真徳女王」時代のこととして、「唐」から「独自年号」の使用を咎められたことが書かれており、その際の「新羅使者」の返答によれば、「唐」から「暦」の頒布を受けていないから「独自年号」を使用しているとしています。
「二年冬使邯帙許朝唐。太宗勅御史問 新羅臣事大朝何以別稱年號。帙許言 曾是天朝未頒正朔 是故先祖法興王以來私有紀年。若大朝有命小國又何敢焉」
ここでは「正朔を奉じる」こと、つまり「宗主国と同じ暦を使用する」ということと、「宗主国」の年号を使用するということがセットになっていることが判ります。この「新羅」の言い訳を見ると「正朔」つまり「唐」の暦ではない別の暦を使用してたいたことが窺えます。なぜなら「年号」を使用しているからであり、正確に一年の長さを把握していたことが明らかだからです。そのためには何らかの「暦」を使用していたはずであり、「唐」のものではない「暦」が使用されていたものでしょう。
「新羅」は「百済」と違い親南朝系ではなかったものであり、当初より「北朝」に偏していました。「南朝」は「倭王」に対し「新羅」における軍事権の行使を認めていたものであり、「倭王」の統治範囲としていたものです。このため「隋」成立後すぐに使者を「隋」に送り、「隋」から「楽浪郡公新羅王」として柵封されています。当然「暦」は「隋」の暦を使用していたはずであり、可能性のあるのは「開皇暦」あるいはその後改暦された「大業暦」ではなかったでしょうか。これらを「唐」成立後もそのまま使用し続けていたというのがもっとも蓋然性の高いものです。
「唐」王朝は「隋」王朝を継承したとされますが、実際には武力で打倒したものであり、実質的には新王朝でした。特に「煬帝」に対して厳しい評価をしていたものであり、「大業暦」の使用については当然認めておらず、「新羅」がこの「煬帝」の暦を使用継続していたことを知っていたものと思われると共に、それを承知で「新羅」をなじったものでしょう。(唐は律令も「開皇律令」を踏襲したものであり「大業律令」ではなかったものですが、それも同様の思想ではなかったでしょうか。)
「倭国」の場合は「南朝」より配下の将軍として称号を得ており、「柵封」に準ずる立場であったと思われます。当然「暦」と「年号」の使用も受容するべき制度・知識の中にあったとあったと思われるものの、純然たる「柵封国」と違い「遠絶」に位置する域外諸国の一つでしたから、実際には「倭国側」の任意の範囲であったものと思われ、最新技術としての「暦」だけを受容することとなったと見られます。
国内的には「東国」への進出と同時期に「年号」の使用開始が行なわれていると見られることとなりますから、それは「東国」に対する統治の強化等に有効に作用したであろう事が推察できます。
このようなことから考えると「年号」の使用開始と「元嘉暦」の伝来とは直接的な関係があると考えられ、逆に「暦」の伝来から「六十年」も隔たって「年号」を使用開始したとすると、著しくタイミングがずれているといえるのではないでしょうか。
(※1)小川清彦『日本書紀の暦日について』一九四七年
(※2)南朝劉宋では永初元(四二〇)年劉裕(武帝)が東晋の恭帝から禅譲を受けて天子の位につき、その六月に泰始暦を改めて永初暦としたが、名称を変えただけで晋の正朔をそのまま踏襲したのです。しかし、天象と合致しなくなっていたため、「何承天」という人物が改革を行ない、「元嘉暦」を文帝元嘉二二(四四五)年から施行しました。その後「元嘉暦」は、南斉(「建元暦」と改名)を経て、梁の武帝天監八(五〇九)年まで行われました。
(この項の作成日 2011/07/16、最終更新 2021/01/06)
この「元嘉暦」の導入と関係しているのが「年号」の使用開始です。
『二中歴』には「継体二十五(応神五世孫 此時年号始)」(「継体天皇」は「応神天皇」の五世の孫であり、その治世は二十五年間続き、主要な事項は年号の使用開始である)と書かれています。
これは従来、「六世紀前半」の記事であり、「継体」の時代というのは、通常「倭の五王」の一人である「武」の時代から後継者としての「磐井」の時代であり、成文法としての「刑法」が制定され、「律令政治」の原型が作られた時代と考えられています。(磐井の墳墓の様子を記した『風土記』の記事から「刑法」の存在が想定されているわけです)
このような時期に「年号」の「使用開始」という記録があるわけで、これは一見「律令」の開始という様なことを想定すると、整合性は高いものと思われ、このことからこの『二中歴』の細注には「正当性」があると考えられた結果、余り関心を払われていなかったと思われます。しかし(すでに仮定したように)この時期を「六十年」過去側に移動すると「四五七年」となります。
『書紀』の日付の研究(※1)から、「元嘉暦」の使用開始時期について、遅くても「四五六年八月」と判明しています。それ以前の「三九九年」から「四五六年八月」までは「儀鳳暦」でも「元嘉暦」でも合うとされていますが、実際には「南朝」で「元嘉暦」を使用開始したのが「四四五年」とされており(※2)、この年次以降のどこかで「倭国」に伝来したと考えられることとなりますが、「六十年」の年次移動の結果「年号」の使用開始が「四五七年」となると、これは「暦」の解析から導き出された「元嘉暦」の伝来時期の下限とされる「四五六年」とまさに「接する」年次となり、「暦」が伝わった時点で、同時に「年号」も使用し始めたと考えると非常に整合的だと思われます。
日付表記法(「年」について)は「干支」によるか「年号」によるかですが、いずれにしろ、「一年」の長さを正確に把握しなければならず、「暦」と「年号」というものが不可分であるのは当然であり、「元嘉暦」の導入と「年号」の使用開始が「同時」であったとするのはむしろ当然とも言えます。
これに類する例を挙げると、『三国史記』に「真徳女王」時代のこととして、「唐」から「独自年号」の使用を咎められたことが書かれており、その際の「新羅使者」の返答によれば、「唐」から「暦」の頒布を受けていないから「独自年号」を使用しているとしています。
「二年冬使邯帙許朝唐。太宗勅御史問 新羅臣事大朝何以別稱年號。帙許言 曾是天朝未頒正朔 是故先祖法興王以來私有紀年。若大朝有命小國又何敢焉」
ここでは「正朔を奉じる」こと、つまり「宗主国と同じ暦を使用する」ということと、「宗主国」の年号を使用するということがセットになっていることが判ります。この「新羅」の言い訳を見ると「正朔」つまり「唐」の暦ではない別の暦を使用してたいたことが窺えます。なぜなら「年号」を使用しているからであり、正確に一年の長さを把握していたことが明らかだからです。そのためには何らかの「暦」を使用していたはずであり、「唐」のものではない「暦」が使用されていたものでしょう。
「新羅」は「百済」と違い親南朝系ではなかったものであり、当初より「北朝」に偏していました。「南朝」は「倭王」に対し「新羅」における軍事権の行使を認めていたものであり、「倭王」の統治範囲としていたものです。このため「隋」成立後すぐに使者を「隋」に送り、「隋」から「楽浪郡公新羅王」として柵封されています。当然「暦」は「隋」の暦を使用していたはずであり、可能性のあるのは「開皇暦」あるいはその後改暦された「大業暦」ではなかったでしょうか。これらを「唐」成立後もそのまま使用し続けていたというのがもっとも蓋然性の高いものです。
「唐」王朝は「隋」王朝を継承したとされますが、実際には武力で打倒したものであり、実質的には新王朝でした。特に「煬帝」に対して厳しい評価をしていたものであり、「大業暦」の使用については当然認めておらず、「新羅」がこの「煬帝」の暦を使用継続していたことを知っていたものと思われると共に、それを承知で「新羅」をなじったものでしょう。(唐は律令も「開皇律令」を踏襲したものであり「大業律令」ではなかったものですが、それも同様の思想ではなかったでしょうか。)
「倭国」の場合は「南朝」より配下の将軍として称号を得ており、「柵封」に準ずる立場であったと思われます。当然「暦」と「年号」の使用も受容するべき制度・知識の中にあったとあったと思われるものの、純然たる「柵封国」と違い「遠絶」に位置する域外諸国の一つでしたから、実際には「倭国側」の任意の範囲であったものと思われ、最新技術としての「暦」だけを受容することとなったと見られます。
国内的には「東国」への進出と同時期に「年号」の使用開始が行なわれていると見られることとなりますから、それは「東国」に対する統治の強化等に有効に作用したであろう事が推察できます。
このようなことから考えると「年号」の使用開始と「元嘉暦」の伝来とは直接的な関係があると考えられ、逆に「暦」の伝来から「六十年」も隔たって「年号」を使用開始したとすると、著しくタイミングがずれているといえるのではないでしょうか。
(※1)小川清彦『日本書紀の暦日について』一九四七年
(※2)南朝劉宋では永初元(四二〇)年劉裕(武帝)が東晋の恭帝から禅譲を受けて天子の位につき、その六月に泰始暦を改めて永初暦としたが、名称を変えただけで晋の正朔をそのまま踏襲したのです。しかし、天象と合致しなくなっていたため、「何承天」という人物が改革を行ない、「元嘉暦」を文帝元嘉二二(四四五)年から施行しました。その後「元嘉暦」は、南斉(「建元暦」と改名)を経て、梁の武帝天監八(五〇九)年まで行われました。
(この項の作成日 2011/07/16、最終更新 2021/01/06)