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居住地を、フランスでなくて日本でいいから保釈を
みとめてほしいという・二度目の保釈申請では、
今の弁護団のこの保釈作戦は無理であろう。
( とおったとしたら、東京地裁は よほど 国際世論を気にして怖がったということだが、
これまでの裁判所の感覚ではまず無理)
会社法違反(特別背任)などの罪で起訴された日産自動車の前会長、カルロス・ゴーン被告は20日、在米
の代理人を通じた声明で「保釈後は日本に居住し、裁判所が正当と考えるすべての保釈の条件を尊重する」と
述べ、保釈を認めるよう強く訴えた。
東京地裁は15日に保釈の申請を退けたので、ゴーン被告側は18日に2度目の申請を出していた。
声明では「逮捕から64日が経過したが、保釈の見通しはたっていない」と指摘し、改めて無罪を主張した
上で「法廷で自分の名声を守ることを楽しみにしている。自分や家族にとってこれ以上、重要なことはな
い」と述べた。
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① 裁判所は最初 保釈却下するときは、簡単に 刑訴法89条4号(証拠隠滅のおそれあり)に
マルをうって くるだけである。(一人の裁判官)
② 不服の準抗告をすると、3人の裁判官で審理する。
ここでは、証拠隠滅のおそれのりゆうとか、制限住居がフランスで は問題あるとか、
棄却の理由を具体的に書いてくれる
③ それで 二回目の 保釈申請では、次の事を 主張した
▼ 制限住居は日本にします
▼ 裁判所にはどういう条件をつけてもらってもいい
④ しかし、通常 こんな 保釈の出し直しでは また 却下されよう。
④ これだけでも マスコミは 大きく報道してくれた
★★★★ それではどういう 対策が あるか?
Ⅰ、 虚偽記載罪だけの 保釈を申請して勝ち取る。 80%とおる
Ⅱ、 起死回生策として、
特捜部の検事は、捜査の秘密を リークする違法行為をしているから、弁護人が
国家公務員の秘密保持義務違反で、最高検察庁へ告発する。
こんなことは、今の 弁護団では、古巣検察庁への気兼ねからよおやらんなあ