弁護士美和のブログ つづりまとめ

 弁護士 美 和 勇 夫

保釈に向け「全条件」受け入れると、 ゴーン被告が声明したが・・・こんな作戦では保釈はむつかしいであろう

2019-01-21 20:39:22 | Weblog







 居住地を、フランスでなくて日本でいいから保釈を

 みとめてほしいという・二度目の保釈申請では、

 
 今の弁護団のこの保釈作戦は無理であろう。


( とおったとしたら、東京地裁は よほど 国際世論を気にして怖がったということだが、
    これまでの裁判所の感覚ではまず無理)







会社法違反(特別背任)などの罪で起訴された日産自動車の前会長、カルロス・ゴーン被告は20日、在米

の代理人を通じた声明で「保釈後は日本に居住し、裁判所が正当と考えるすべての保釈の条件を尊重する」と

述べ、保釈を認めるよう強く訴えた。

東京地裁は15日に保釈の申請を退けたので、ゴーン被告側は18日に2度目の申請を出していた。


 声明では「逮捕から64日が経過したが、保釈の見通しはたっていない」と指摘し、改めて無罪を主張した

 上で「法廷で自分の名声を守ることを楽しみにしている。自分や家族にとってこれ以上、重要なことはな

 い」と述べた。


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 ① 裁判所は最初 保釈却下するときは、簡単に 刑訴法89条4号(証拠隠滅のおそれあり)に
   マルをうって くるだけである。(一人の裁判官)


 ② 不服の準抗告をすると、3人の裁判官で審理する。
    ここでは、証拠隠滅のおそれのりゆうとか、制限住居がフランスで   は問題あるとか、
     棄却の理由を具体的に書いてくれる


 ③ それで 二回目の 保釈申請では、次の事を 主張した


     ▼ 制限住居は日本にします

     ▼ 裁判所にはどういう条件をつけてもらってもいい


 ④  しかし、通常 こんな 保釈の出し直しでは また 却下されよう。   



 ④  これだけでも マスコミは 大きく報道してくれた



   ★★★★  それではどういう 対策が あるか?



Ⅰ、  虚偽記載罪だけの 保釈を申請して勝ち取る。 80%とおる   


Ⅱ、  起死回生策として、


         特捜部の検事は、捜査の秘密を リークする違法行為をしているから、弁護人が

         国家公務員の秘密保持義務違反で、最高検察庁へ告発する

        
      こんなことは、今の 弁護団では、古巣検察庁への気兼ねからよおやらんなあ


コメント
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