弁護士美和のブログ つづりまとめ

 弁護士 美 和 勇 夫

ゴーンは まず 第一 逮捕・勾留事件・虚偽記載での保釈を勝ち取るべし

2019-01-17 18:16:08 | Weblog

        
弁護人は 何をしているのかfont>



  

速報

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日産自動車の資金を私的に流用したとして会社法違反(特別背任)などで起訴された、カルロス・ゴーン被告について、東京地裁(前田巌裁判長)は17日午後、保釈を認めなかった地裁決定(15日)に対する弁護側の準抗告を棄却した。
弁護人は最高裁への特別抗告を検討するとみられるが、前会長の勾留が長引く可能性は一層高まった。


        
    最高裁への特別抗告などとおるはずがない
 
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①本当は 11月19日・第一逮捕・勾留のあと、はなばなしく勾留理由開示裁判やり、世間の注目を集め

 ておいて、12月10日起訴された時にすかさず、国際世論バックに保釈請求しておけば、ケリーの保釈が

 認られたくらいだから、ゴーンの保釈は成功していたはずだ。
          (私が 去年 主張していたことである)


 その時点でまず第一逮捕・勾留事件は 保釈が成功したという既成事実ができたはず。

        それをやらず、(何もやらず) みすみす まんぜん チャンスを見逃した



② 12月10日、検察は 虚偽記載で またも 再逮捕した。

   しかし 12月 20日 、裁判所は 外圧、世論を気にして、さらに10日間の勾留延長を

   却下した。

      特捜部の請求だから、従前通り、当然延長になると、たかをくくっていた検察は

      大きなショックを受けた。


        ここで勾留できなかったし、起訴してないので、第二逮捕 勾留 事件は

        勾留が パーになり、切れた。 第二勾留で保釈請求する必要はなくなった。

虚偽記載罪は、第一勾留のみの保釈請求一本で済む事になる

③ しかし、12月21日、検察は 特別背任罪で ゴーンを逮捕した。


   が、ここでも 第一逮捕勾留で 保釈請求をしておけば、ケリー同様・・・

   ゴーンの 保釈は 第一事実で 許可されたはずである。


④ そして 特別背任罪・起訴のあと 保釈請求したが 却下された。


    不服 準抗告したが・・・とおる 見込みはない。


     この上 最高裁への特別抗告など ムダ打ち鉄砲である



⑤ ともかく 虚偽記載罪だけでの保釈を獲得すれば・・・
  
   マスコミは 大騒ぎしてくれるのだ。


      これをテコに 特別背任の二度目の保釈にチャレンジすべきである。
    

      いつも言うように 大物弁護士は なにをしておるのか?

    裁判所との戦いの戦術が あまりにわかっておらんのでないか?



コメント
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