弁護士美和のブログ つづりまとめ

 弁護士 美 和 勇 夫

朝令暮改 ・ 後手の安部総理と かき回される名古屋河村市長

2020-02-28 22:49:51 | Weblog
  全国 学校混乱

きょうの北口弁護士ブログがおもろい。https://www.kitaguchilaw.jp/blog/



河村市長も、あせった 安部ゴテゴテ総理の成長力に、かきまわされている。


安倍首相・朝には、大本営から 全軍 『真珠湾突撃、ニイタカヤマノボレ!』の指令。

    学校「休校の突撃命令」を出し、全軍がとりかかったところ、
    世論の批判をうけるや、「もとい、どっちゃでもいい」と言う。
    


超法規的内閣】だから、やることは 【超憲法的】、

 すべてが、ゴテゴテの, 思いつき はちゃめちゃ政策の内閣 である。

〈なんせ中学で習う三権分立もわからない安倍総理と取り巻きだから、批判されている問題点の重要さもわからない、なぜ史上最低内閣といわれるのかがわかっていない。わからないから至らない恥というものを知らない〉



もはや、問題は『批判』したり、皮肉る段階でなく、どうやって無能なこの人達に退散してもらうかだ。
 
何回選挙をやっても、風が吹かない限り、おらが代議士を選んでしまう無知な国民にわからせなければあかん。
結局自民の勝利で、「もとのもくあみ」となるのではいけない。


 死に体でとっくにつんでおるのに「まとまらない野党」ではこれをつぶせない。

 批判しておるだけではあかん。 どうしたらええもんか?


いっそのこと、ガラガラポンでぶちこわし、このひとをかつぎ、そこからやりなおした

  ほうがマシかもしれない。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

日弁連会長候補者に公開質問状を出しました! さあ なんと答えてこられるでしょうか?

2020-02-26 14:28:22 | Weblog
< 公開質問状 


日弁連会長選挙候補者の御両名に二点おたずねいたします。



第一点

このたび岡口裁判官の令和元年11月12日のフェイスブック投稿について、仙台高等裁判所長官が、同人に対し最高裁に懲戒を求める分限裁判の申立をされたことを、どのように考えられるのでしょうか?


私どもは、この申立が裁判官の表現の自由を委縮させる弊害を生むと考え、長官を公務員職権濫用罪に該当するとして仙台地検に告発しましたので参考の為、告発状を添付します。


第二点

このたびの、東京高等検察庁黒川弘務検事長の63才、定年延長・閣議決定につき、どのように考えられるのでしょうか?

過日の法務省、検察長官首脳会同会議で、検察庁の内部(検事正)からも、この問題に疑義が出されました。定年63才の「検察庁法」を解釈で変更したことをどのように考え対処されるおつもりですか?
日本弁護士連合会は、この定年延長問題を傍観されるのでしょうか?


 
なおこの公開質問状の回答については、メールでお願いします。
その回答書を弁護士 美和勇夫のブログ、ホームページ、フェイスブックに貼り付けて広く公表させていただきます。


 選挙の期日が迫っておりますので、回答が到着しだい逐次公表させていただきます。よろしく御配慮願います。


<回答先メールアドレス>
isao-m@ob.aitai.ne.jp



令和 二年二月二六日
弁護士  美 和 勇 夫
弁護士  浅 井  正



山 岸 良 太  弁護士 殿
荒 中      弁護士 殿


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

東京高裁は,遺族を洗脳していると、能動態文章で書いていれば問題無いではないか?

2020-02-18 17:02:53 | Weblog
 

< 今年の日弁連会長候補者は、今回の岡口分限裁判をどう考えているか?

    幸い今年は、日弁連会長選挙・上位二人による決

     戦投票が3月11日にあるから、

    「本件告発をどうかんがえるか?」 の 公開質問状を出し このブログで

     候補者・二人の回答をここに書きます。

 


<前回の告発紹介の続きである>

岡口裁判官は、フェイスブックに「(殺人事件の)遺族は自分を非難するよう東京高裁に洗脳されている」という趣旨の投稿をした。
  
     しかし、

 ① 「遺族は・・・東京高裁に洗脳されている

      という受動態の文章でなく


 ② 「東京高裁は・・・遺族を洗脳している

      という能動態の文章で書けば,東京高裁のやり方を批判しておるだけで

      懲戒の対象とはならないだろう。まっとうな批判をすることはそれこそ、

      表現の自由である。 


    その投稿は裁判所法の定める「品位を辱める行状」に

    該当するとはいわれない。


  ③  もともと 性犯罪の判決を最高裁が(内規違反であるのに)ウエッブサイトに

     載せたのを、岡口裁判官がツイッターで紹介したものであって、

     遺族が怒る相手は、岡口裁判官だけでなく、最高裁判所もその対象ではないか


  ④  遺族が掲載をおこっておるんだから・・・

       高裁事務局長、岡口、遺族で 話し合って、事       のいきさつをいちから説明し

       両者できちんと遺族に謝罪しておればこんな事にはなっていない。



  ⑤  それを、岡口裁判官をはずして、高裁だけが自分たちに都合よく遺族に説明したの

     で、ややこしいことになっているだけである。


  ⑥  それなのになぜ 仙台高裁長官は岡口裁判官を懲戒

     にしようと最高裁にもうしたてるのか! 

     高裁、最高裁はグルに決まっている。



  ⑦  ことのいきさつを知らない一般人に、(おおかたの弁護士・裁判官・国会議員・

     マスコミすらそうだが) 「また岡口はやらかしたのか」「しょうもない裁判官

     だ」と思わせ、裁判官を辞めさせる方向に持って行きたいのである。

今回の懲戒申し立てには、なぜか 世の弁護士も人ごとのように、さめている。事は憲法の「表現の自由」問題なのに・・・同じ法曹でありながら、だあれもおもてだって岡口君を擁護しようとたちあがらない。

      
そんなことではいかんのだが、「またか」とおもうだけで、いきさつを知ろうとしない。



  ⑧   しかしながら,本件分限裁判申し立ては、「仙台高裁長官の職権濫用」だから 

       義によりて,勝手連・手弁当にて、私と浅井正弁護士とで告発しました。

      高検検事長の停年延長といい、桜事件と言い、組織・権

      力の上層部にいるもののやりかたは、うすきたなく


      全くけしからん! 成長という文字すら書けない総理大臣



   

◆  <岡口 基一裁判官のフエイスブックつぶやき>
仙台高等裁判所


他の部の某裁判官が、飲みに誘ってくれたので、
一緒に、仙台の柳町の「銀乃」という飲み屋で飲んでました。
愚痴をいっぱい聞いてくれまし た(^_^) 。

現場の裁判官は、いい人ばかりです。

それに引き換え、裁判所当局に入ってる裁判官は・・(怒)。


  

        





コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

仙台高裁長官を職権濫用罪で、仙台地検へ告発しました

2020-02-13 12:16:26 | Weblog



告  発  状

                      令和2年2月 10 日  
仙台地方検察庁検事正  殿

告発人・ 弁護士   美 和 勇 夫

  同  弁護士   浅 井   正

被告発人       秋 吉 淳一郎



 被告発人(被疑者)の後記告発事実に記載の所為は,刑法第193条(公務員職権濫用罪)に該当するものと思料されるので,捜査の上,厳重に処罰されたく告発します。


第1.告発事実

被告発人は,仙台高等裁判所長官として、仙台高等裁判所裁判官会議を総括することで、仙台高等裁判所に所属する裁判官を監督する職務に従事するものであるところ、仙台高等裁判所裁判官会議を構成する多数の裁判官と共謀して、
令和2年1月27日、宮城県仙台市青葉区片平一丁目6番1号所在の同裁判所において、同裁判所所属の岡口基一裁判官が、令和元年11月12日、同人のフェイスブックに「(殺人事件の)遺族は自分を非難するよう東京高裁に洗脳されている」という趣旨の投稿をしたことを理由に、投稿者本人の動機・目的に照らし、客観的にも、当該投稿が裁判所法の定める「品位を辱める行状」に該当しないことが明らかであるにもかかわらず、当該投稿の趣旨が遺族を侮辱するものであるなどと意図的に曲解断定し、当該遺族の感情を傷つけたと牽強付会にみなして、最高裁判所に対し、同裁判官を懲戒するよう分限裁判の申立てをし、同裁判官をして自身の分限事件への対応を余儀なくさせ、もって、その職権を濫用して人に義務のないことを行わせたものである。


第2.告発に関する事情

1.本件投稿に至る経緯

①最高裁判所は「性犯罪に関する下級審判決書」については最高裁のウエッブサイトには掲載しない旨の内規があったのにもかかわらず、ウエッブサイト上で東京高裁の刑事判決(平成29年12月1日・高等裁判所刑事裁判速報集平成29年219頁。以下「本件刑事判決」)を公開・公表した。


②その公表に基づいて,岡口基一裁判官(当時,東京高裁判事。以下「岡口判事」)が,この刑事判決が「死体に対する姦淫」に関する法的論点を含んでいたことから,読者層に法曹関係者や法学部生らを多く含んでいる自身のツイッターで,当該判決を紹介した。


③ところが,東京高裁は,本件刑事判決に係る事件の被害者の遺族(以下単に「遺族」)からツイッター紹介について抗議を受けたので,岡口判事に対して,
厳重注意処分を下した。岡口判事は,即時,当該ツイッターを削除した。


 ④遺族の東京高裁に対する抗議の趣旨は,本件刑事判決が世間に拡散・周知されたことに対し,著しく不快な思いを抱いたことにあったと思料される。
しかしながら最高裁には「性犯罪に関する下級審判決書」については最高裁のウエッブサイトには掲載しない旨の内規があったのにもかかわらず、他ならぬ最高裁が先に当該判決を世間に公表したのであった。


  ⑤周知のとおり,岡口判事は,捨て犬のツイッターの件で平成30年10月17日大法廷決定をもって,上記性犯罪にかかるツイッター投稿も考慮され(ラスト・ストロー理論など)分限処分(戒告)を受けた。


⑥しかるに,遺族らは,岡口判事によるツイッター紹介に対する抗議の手をゆるめず,岡口判事の弾劾による罷免を求めて国会の裁判官訴追委員会に対して弾劾請求をした為,現在,同訴追委員会にて調査・審理が行われている。


⑦岡口判事は、遺族の被害感情がもっぱら岡口判事に対して向けられるに至った背景には,東京高裁事務局が「最高裁の内規違反広報」の問題性を棚上げにしておいて(しっかり説明せず)遺族の反感をもっぱら岡口判事だけに向かうように仕向けたのではないかとの疑念をもった


⑧そこで岡口判事が,自らの心情を吐露する趣旨で,遺族は・・・東京高裁に洗脳されているという告発事実記載のフェイスブック投稿(以下「本件投稿」)をなすに至った。


2.本件投稿の趣旨

① 岡口判事が,本件投稿をなすに至った上記1の経緯に照らせば,本件投稿の趣旨は,もっぱら東京高裁事務局の対応を非難するものであって,遺族を「侮辱」する意図・動機は全く認められず,その趣旨を含むものとは到底いえない。


② 本件投稿には,「洗脳」といった不適切ともとれる言葉も用いられているが,「洗脳」の語義は,「俗に思想改造のこと」を意味し,「第二次大戦後の一時期,中国のそれを,揶揄的に表現したbrainnwashingの訳語」と理解されている(岩波・国語辞典)ことからも,東京高裁事務局の遺族に対する説明、働きかけの有り様を「批判」したに過ぎないものであって,遺族を侮辱することを企図したものではないことは客観的にも明らかである。

3.被告発人における本件懲戒権行使の濫用性

① しかるに,被告発人は,仙台高裁長官という地位にありながら,岡口判事が私生活上で自身の理解・心情を吐露すべく投稿・発信した,東京高裁事務局の態度に向けられた不審・不満・批判的な言動について・・・これを遺族に対する「侮辱」と一方的に曲解し,最高裁に懲戒請求した上で,それを新聞テレビなど各社に大きく報道・拡散させ,岡口判事の名誉を著しく毀損した。その為,岡口判事をして最高裁大法廷による分限裁判に対する対応を余儀なくさせるに至った。

  ② しかしながら,岡口判事の本件投稿は,遺族に対する「侮辱」の意を含むものではないことは,前記1の経緯及び前記2の投稿の趣旨等に照らし,客観的に明らかである。
また本件投稿をもって東京高裁事務局対応を批判することが,「裁判官に対する国民の信頼を損ねる言動」や「裁判の公正を疑わせるような言動」に当たらないことも明らかである


③ かえって,裁判所事務局の個々の裁判官に向けられた,今回のような不条理・不当な対応に抵抗せず,それを隠忍し,当局に対して迎合する態度をとるような「平目裁判官」の方が、客観的にはよほど国民の信頼を損ねるものであるといえよう。


④ 被告発人のとった本件懲戒請求は,裁判所当局に刃向かう裁判官は,問答無用で徹底的に懲らしめるという企図のもとに「言論弾圧」するものであり,裁判官の言論活動に対し看過できない萎縮的効果をもたらすものである。
この意味で,本件懲戒請求は,憲法秩序である「表現の自由」に対する重大な挑戦であるといっても過言ではない。


⑤ さらにいえば,本件懲戒請求にみられる上記異常性に照らせば,被告発人においては,岡口判事が,前記「捨て犬の分限裁判」での経験を踏まえて,「最高裁に告ぐ」などの著書を公表して,最高裁当局に批判的、反抗的態度をとっていることから,懲らしめ・報復の目的(他事考慮)で本件懲戒に至ったのではないかとさえ,強く疑わせるものである。



⑥ 「非義務の強制」については,「事実上の負担ないし不利益」で足り
るとする,最決平成元年3月14日がある。
さらに、刑法193条の公務員職権濫用罪における「職権」とは、公務員の
一般的職務権限のすべてをいうのではなく、そのうち、職権行使の相手方に対し法律上、事実上の負担ないし不利益を生ぜしめるに足りる特別の職務権限をいう(最高裁昭和55年(あ)第461号同57年1月28日第二小法廷決定)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/383/050383_hanrei.pdf



⑦ 告発人らが重ねて強調したいことは、被告発人(被疑者)たる高等裁
判所長官による安易な上意下達的「懲戒申立て」は、裁判官の表現の自由を著しく萎縮させる重大な弊害を生むということである。
日本国憲法21条に明記されている(表現の自由)の、到底容認するところではない。

 以上から,その懲戒権の濫用性,悪質性,可罰的違法性は明らかである。


第3.添付書類
 1.甲1(令和2年1月28日 朝日新聞記事)
 2.甲2(岡口基一「『洗脳発言』報道について」)岡口ブログ
 3.甲3(岡口基一著「最高裁に告ぐ」岩波書店)
以 上  (当事者目録 省略)




          <お願い>



◆◆ この告発については、先の東京高裁長官告発同様、日本のどのマスコミも、

   (弁護士ドットコムですら)、最高裁を忖度して報道をさける

     とおもわれるので


     各位におかれては・・・この告発状をコピーして知り合いのマスコミ関係者(記者

      クラブ)国会議員、弁護士会、法曹関係者、弁護士会の会長になりたい人、等に

      連絡していただけるようお願いします。

      東京高裁長官告発は、情報を送ったのに、週間文春、新潮、プレーボーイ・・・

      など週刊誌、日刊新聞、テレビ、すべて報道しませんでした。

        https://blog.goo.ne.jp/isao1216/e/b49b82984c67fae26fad755b410a91f1
                 



















コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

仙台高裁長官を 職権濫用罪で 美和、浅井弁護士で 告発します

2020-02-10 13:18:46 | Weblog
④を 追加しました!
   

     告発をしましたので、おってここに全文掲載の予告をします。



   識者、法学者、弁護士たちは、岡口ブログなどで、最高裁を批判して
   おるだけ、そんななまぬるいことだけではダメです。 
   「言うだけ番長」はあきまへん!

     岡口弁護団は、憲法でいう「表現の自由」のため・・・・
     『自由のための闘争』をせにゃいかんのですよ!




<告訴と告発>

 岡口裁判官が 訴えるばあいは、告訴といいます
  それ以外の者が 訴えるばあいを 告発と言います


< 職権濫用罪とは>

刑法193条

①高裁長官が、職務を行う際に、職権を濫用して、岡口裁判官に義務  のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときに 成立する犯罪です


②公務員職権濫用の罪の保護法益には、公務の公正さに対する信用という国家的法益と、権利侵害をされた岡口裁判官の権利という個人的法益との両面があるとされています。



< 検察が不起訴処分とした場合>

 ① 通常の犯罪は・・・検察審査会に不服の申し立てをします


しかし、公務員職権濫用の罪は、犯罪の性質上、検察官が起訴を不当に怠る場合が生じる可能性が高いので、
検察官の起訴をする例外として、裁判所が不起訴を不当とした場合、決定により起訴手続をします
(刑事訴訟法262条)

    これが検察のいやがる職権濫用罪のミソです。(ふつう弁護士もこういうことは知りません)


② その為に、検察の不起訴が不当であるから、検討してくれということを、裁判所に
  審判してほしいと 申し立ます。
        これが 付審判の申し立てというものです。

③ ところが、岡口さんへ「ツイッター止めろ」という職権濫用をやった件は東京地検が
  犯罪の嫌疑がないというとんでもない理由で不起訴としたので、付審判申し立てたのです  が、もう1年になるのに、東京地裁は審判をしていません


④ なんせ 東京地裁の上の東京高裁の長官→→出世して最高裁入り。
   では、おそれおおくて、「脅迫、強要の嫌疑はある」なんて、よお いわんでしょう
   こんな場合、同じ組織のしかも身分が下の裁判官に「審判せよ」と言うのがどだい無理
   ですねえ


   日本の マスコミでさえ【長官告発事件】は よお 報道せんのですから・・・
   マスコミが報道していたら、その後東京高裁長官が最高裁に出世することなんぞ
   なかったでしょう




◆ 写真は、今回の告発状1ページ目、前回付審判申し立て書、前回東京地検が告発を
      送り返してきた封筒です

コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする