弁護士美和のブログ つづりまとめ

 弁護士 美 和 勇 夫

フランス・ 東京五輪”贈賄容疑でJOC竹田会長を聴取 竹田会長は予審判事に逮捕されるか?

2019-01-14 12:42:18 | Weblog

“ 江戸のかたきを、長崎で討つ ” 

フランス当局はゴーン逮捕の意趣返し(報復)・竹田会長を逮捕するか





 

法定刑が禁固10年を超える犯罪や複雑な事件が起きた場合、検事は裁判所の予審判事に犯罪捜査に相当する予審を請求する。

予審判事は警察に証拠を収集させ、被疑者を尋問し、事件を解明して正式な裁判を開くかどうかを決める。


予審判事が捜査を行うことになるから、必要があれば捜索、差押や関係者の身柄の拘束も裁判官が判断でき、やり方によっては極めて強力な捜査権力になり猛威を振るう。


  


  〔私の友人の見解〕

◆ゴーン氏勾留事件について、マスコミは「資金の流用の闇」をいう。しかし、取締役には経営判断の原

則があって、リスクが裏目に出ても責任が問われない原則がある。

したがって、ゴーン氏がサウジのハリドに贈与したからといっていちがいこれを不正使用ということはできない。


例外として、新生銀行との私的取引に多額の損失が出て、これを日産への無断の損失負担をさせたことが立証

できた場合に初めて特別背任となる。

しかし、この取引を誰がいつ清算し実際に損害がいくらできたのかこの立証が全くない。


◇◆一方、「竹田JOC会長のシンガポール会社への送金」は、それ自体税金が原資

であり、経営判断の原則はないから許されない、

まして、iOCに渡っておれば、賄賂罪が成立し、竹田氏は大統領も逮捕する

権限のあるフランス予審判事に逮捕されることになる。


★つまり、ゴーン氏の事件は検察官に不正性の立証責任があるのに対し、竹田氏の場合は竹田氏がコンサルタ

ント料であるとの違法性なしの立証責任がある。



    この区別のない報道がされているのはおかしくないか。
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