弁護士美和のブログ つづりまとめ

 弁護士 美 和 勇 夫

黒川元検事長ら4名を 早く逮捕して 常習賭博の動かぬ証拠を捜査すべし!

2020-05-28 22:37:50 | Weblog
< 速報
  朝日新聞はさすがに、観念して記者を停職1ヶ月にしました。(名前は公表せず)
  
   記者ですら、1ヶ月 停職ですから、日本検察庁ナンバー2の黒川の刑事処分は

   必至です。 ( 産経は はたして どうするのでしょうか?)



   安倍総理の愛犬、 森法務大臣は、こんなことを よく ぬけぬけと

   いえるものですね。(弁護士時代は、正義の稼業をやっていたそうです)









5月25日に,東京地検へ「告発状郵送」でなく,実際に出向き「記者会見」を東京でやれば、マスコミ報道も賑やかだったとおもわれます。

翌26日の市民グループによる告発は,マスコミとタイアップし検察庁に出向いています)



告発について東京の15社くらいから、私へ電話取材がありました。
https://www.asahi.com/articles/ASN5T62TBN5TUTIL01X.html

告発は続々続いています。(告発文をみせてほしいというといあわせもきています)



『東京地検特捜部』は,この告発を受理して捜査せざるをえないでしょう。
不受理なんてことにすれば世間が許さない。


もはや、内閣のお庭番、黒川は失脚したし、安倍内閣も レームダックとなっていて
この告発に口をはさむ力がない。

   (河井前法相の逮捕も近いとおもわれます


特捜部が「不起訴」処分なんかにすれば、私は異議をだしますから、世論を代表する国民による・『東京検察審査会』は 起訴すべし!と言うでしょう。





◆◆元、雀荘店員が証言「多い時は週3回」 黒川前検事長は10年以上前から「賭博常習犯」だった


https://www.msn.com/ja-jp/news/national/%e5%85%83%e9%9b%80%e8%8d%98%e5%ba%97%e5%93%a1%e3%81%8c%e8%a8%bc%e8%a8%80-%e5%a4%9a%e3%81%84%e6%99%82%e3%81%af%e9%80%b13%e5%9b%9e-%e9%bb%92%e5%b7%9d%e5%89%8d%e6%a4%9c%e4%ba%8b%e9%95%b7%e3%81%af10%e5%b9%b4%e4%bb%a5%e4%b8%8a%e5%89%8d%e3%81%8b%e3%82%89-%e8%b3%ad%e5%8d%9a%e5%b8%b8%e7%bf%92%e7%8a%af-%e3%81%a0%e3%81%a3%e3%81%9f/ar-BB14EFrw?ocid=ob-fb-jajp-781&fbclid=IwAR3nr-FWpXZOxu1uGHnRqDwmQZ5TEav_H0ZKQ8sSXBVv8s2mvrsY3pHha6w




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黒川元検事長らの 告発状全文・ 常習賭博罪

2020-05-28 22:31:19 | Weblog
告 発 状



東京地方検察庁検事正
曽木 徹也 殿

             令和2年5月25日


第1. 告発事実

 1.犯行までの経緯

被告発人黒川弘務ら4名は,平成29年頃から令和2年5月頃までの間,毎月数
回程度,東京都内の被告発人A(氏名不詳)の自宅マンションにおいて,麻雀を使用して金銭を賭け,賭博をしていたものであるが,

 2.犯罪事実

被告発人黒川弘務ら4名は,常習として,同月1日及び同月13日,被告発人A(氏名不詳)の上記自宅マンションにおいて,麻雀を使用して金銭を賭け,賭博をしたものである。

第2.罪名及び罰条
  常習賭博罪 刑法186条1項 (3年以下の懲役)

第3.事実関係

1.被告発人黒川弘務ら4名は,令和2年4月13日頃,同月20日頃,同年5月1日頃,同月13日頃,夕刻から翌日未明にかけて,被告発人Aの自宅マンション内において,金銭を賭けて麻雀を行った。

(法務省調査で5月1日,13日のマージャンは認めている。
 朝日新聞社の聞き取り調査の結果,被告発人Cが緊急事態宣言後の4,5月に計4回,被告 発人黒川弘務らと賭けマージャンをしたと認めている)

  この麻雀は,いわゆる点ピン(1000点を100円換算とするもの)と呼ばれるレートで行われていたものであり,被告発人ら4名の間で,1人1回当たり数千円から2万円程度の現金のやり取りがなされていた。


2.被告発人黒川弘務ら4名は,約3年前から,月数回程度,前記1の事実と同様の態様で金銭を賭け,麻雀を行っていた。


第4.構成要件該当性

 1.賭博
   金銭を賭け麻雀を行うことが賭博に該当することは明らかである。

 2.常習性
   
判例は,賭博常習者とは,賭博を反復累行する習癖のあるものをいうとしているところ,約3年前から月数回程度の頻度で集まり賭博をしていたことからすると,被告発人らは賭博を反復累行する習癖のあるものといえ,常習性があることは明らかである。

(法務省は,3年前から,月1,2回程度,同じメンツ・同じレートで賭けマージャンをしていた調査結果を発表している)

第5.違法性・責任

1. 違法性の高さ

⑴ 常習性が顕著なこと

 3年間にわたり,月数回程度の頻度で集まり賭博をしていたものである。仮に集まっていたのが月2回だとすると3年間で72回集まっていたことになるが,3年間で72回という回数は非常に多く,耽溺の程度に達していたと言わざるを得ない。常習性は、顕著である。

⑵ 賭け金が多額であること

 1回の集まりにつき1人あたり数千円から2万円程度の現金のやり取りがなされていたものである。4人合計すると,1万円弱から10万円弱の現金のやり取りがなされていたものである。

  仮に集まっていたのが月2回だとすると,累計では70万円から600万円程度の賭け金が動いていたことになる。70万円から600万円程度の賭け金が動いていたということであれば,賭け金が多額であると言わざるを得ない。

⑶ 高度に法を順守すべき立場にあること

  被告発人黒川弘務はもとより,その他の被告発人もいずれも高度の倫理観を維持して,社会に範を示し,日本国の法律を遵守すべき立場にあることからすれば,本件の行為の違法性はきわめて高いと評価しなくてはならない。


2.責任の重大性

 ⑴ 被告発人黒川弘務は東京高等検察庁検事長であった。
被告発人黒川弘務は,東京高等検察庁の検事長であった。刑法犯を起訴して処罰を求めるなど社会秩序の安定を図るための機関のナンバー2であり,そのような立場にある者が前記第1の事実を行ったことは強い非難を免れずその責任は重い。

⑵ 被告発人AないしCは全国紙の(現又は元)新聞記者である。
被告発人AないしCは,いずれも全国紙の(現又は元)新聞記者である。
いずれも,黒川検事長を取材対象として取材する旧知で昵懇の間柄であった。
全国紙の(現又は元)新聞記者として,社会の違法行為を摘発し,社会秩序の安定を図ることが期待される立場にある者であり,そのような立場にある者が前記第1の事実を行ったことには強い非難を免れず責任は重い。


⑶ 時期的に不謹慎窮まる

新型コロナウイルスの感染拡大が続き,政府は令和2年4月7日,新型コロナ感染症改正特別措置法に基づく「緊急事態宣言」を東京都などに発出し国民に外出自粛,三密を避けるように呼びかけていた。マージャンは密室・密閉空間,密接場面にあたるから絶対に避けるべきである。その事を承知で,国民に範を示すべき検事長ともあろう者が,(現又は元)新聞記者らと賭けマージャンに耽っていたことは不謹慎窮まると云うべきであり,被告発人全員は、強い非難を免れず責任は重い。

第6.結語

被告発人黒川弘務ら4名の各所為は,単純賭博罪(50万円以下の罰金)ではなく,いずれも常習賭博罪(刑法第186条1項)(3年以下の懲役)に該当する行為と思料されるので,証拠隠滅,口裏合わせを避けるため,被告発人らを全員逮捕して取り調べのうえ厳重処罰を願いたく,ここに告発する次第である。


かって,「大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件」で主任検事であった前田恒彦が,証拠物件のフロッピーディスクを改竄したとして証拠隠滅の容疑で,平成22年10月1日逮捕され,更に 特捜部長・大坪弘道及び元副部長・佐賀元明が,前田による故意の証拠の改竄を知りながら,これを隠したとして犯人隠避の容疑で,それぞれ逮捕された事件がある。


別紙

当事者目録

〒507-0027 岐阜県多治見市上野町4丁目29番地
  告 発 人   美 和 勇 夫 (岐阜県弁護士会所属弁護士)78才 

〒106-0045 東京都港区麻布十番2丁目18番地5号
ガラステージ麻布十番605号
  告 発 人   浅 井   正 (東京弁護士会所属弁護士)74才

〒501-0461 岐阜県本巣市上真桑1044番地1
  告 発 人   林 寛 太 郎 (岐阜県弁護士会所属弁護士)34才

〒509-0214 岐阜県可児市広見1-17                 
告  発  人     平 井  治 彦  (岐阜県弁護士会所属弁護士)74才        



①被告発人    東京都内在住

          黒 川 弘 務(前東京高等検察庁検事長)
          昭和32年2月8日生


②  被告発人    東京都内在住
            A(氏名不詳)
         株式会社産業経済新聞の社会部に所属の記者


③  被告発人    東京都内在住 
            B(氏名不詳)
        株式会社産業経済新聞の次長


④  被告発人    東京都内在住
            C(氏名不詳)
             株式会社朝日新聞元検察担当記者で経営企画室社員
    

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黒川検事長・新聞記者ら4名を 常習賭博罪で 逮捕するよう東京地検に 告発しました。

2020-05-24 23:47:56 | Weblog
★5月26日
  市民グループも黒川検事長らを常習賭博で東京地検に告発しました。
  こういう告発が、続々と続くといいですね。



★5月25日、月曜日、 午後2時15分、東京地検に (配達証明郵便で)黒川元検事長、朝日、産経の記者ら4名を、常習賭博罪(3年以下の懲役)にて逮捕、捜査、を求める【告発状】を発信し公表しました。・・・・5月26日 2時20分に 届いています 
   



◆◆
この犯罪について、3年の間 「いつ賭けマージャンをやったか」証拠がなく、
 
   常習賭博の『常習性』を証明するのがムツカシイと、法務省は逃げているが、

   彼らを逮捕して携帯、パソコンを押さえれば、マージャンの日時など簡単に割り出せる。

   場所はいつも、同じ記者のマンションだから、簡単に常習の自白と裏づけは引き出せ

   る。

   要は、特捜部にやる気があるかどうか、検事総長が世論におされてゴーサインをだすか 
 
   どうかである。


    本件は、50万円以下の罰金にしかならない【単純賭博】ではない。


    
     漫画家でタレントの蛭子能収・えびすよしかずは、1998年に麻雀賭博で現行犯逮捕
    
    され、数カ月タレント活動を休止した。

     蛭子は「偶然入った雀荘」でガサが入って、単純賭博罪で逮捕までされてしまった。
    
    えびすのマージャンと比べれば・・・黒川らの継続・常習賭けマージャンは、
 
     十数倍 悪質である。  国民の怒りは大きい。





告 発 状

東京地方検察庁検事正
曽木 徹也 殿

令和2年5月25日


第1. 告発事実

 1.犯行までの経緯

被告発人黒川弘務ら4名は,平成29年頃から令和2年5月頃までの間,毎月数
回程度,東京都内の被告発人A(氏名不詳)の自宅マンションにおいて,麻雀を使用して金銭を賭け,賭博をしていたものであるが,

 2.犯罪事実

被告発人黒川弘務ら4名は,常習として,同月1日及び同月13日,被告発人A(氏名不詳)の上記自宅マンションにおいて,麻雀を使用して金銭を賭け,賭博をしたものである。

第2.罪名及び罰条
  常習賭博罪 刑法186条1項 (3年以下の懲役

第3.事実関係

1.被告発人黒川弘務ら4名は,令和2年4月13日頃,同月20日頃,同年5月1日頃,同月13日頃,夕刻から翌日未明にかけて,被告発人Aの自宅マンション内において,金銭を賭けて麻雀を行った。

(法務省調査で5月1日,13日のマージャンは認めている。
 朝日新聞社の聞き取り調査の結果,被告発人Cが緊急事態宣言後の4,5月に計4回,被告 発人黒川弘務らと賭けマージャンをしたと認めている)

  この麻雀は,いわゆる点ピン(1000点を100円換算とするもの)と呼ばれるレートで行われていたものであり,被告発人ら4名の間で,1人1回当たり数千円から2万円程度の現金のやり取りがなされていた。


2.被告発人黒川弘務ら4名は,約3年前から,月数回程度,前記1の事実と同様の態様で金銭を賭け,麻雀を行っていた。


第4.構成要件該当性

 1.賭博
   金銭を賭け麻雀を行うことが賭博に該当することは明らかである。

 2.常習性
   
判例は,賭博常習者とは,賭博を反復累行する習癖のあるものをいうとしているところ,約3年前から月数回程度の頻度で集まり賭博をしていたことからすると,被告発人らは賭博を反復累行する習癖のあるものといえ,常習性があることは明らかである。

(法務省は,3年前から,月1,2回程度,同じメンツ・同じレートで賭けマージャンをしていた調査結果を発表している)

第5.違法性・責任

1. 違法性の高さ

⑴ 常習性が顕著なこと

 3年間にわたり,月数回程度の頻度で集まり賭博をしていたものである。仮に集まっていたのが月2回だとすると3年間で72回集まっていたことになるが,3年間で72回という回数は非常に多く,耽溺の程度に達していたと言わざるを得ない。常習性は、顕著である。

⑵ 賭け金が多額であること

 1回の集まりにつき1人あたり数千円から2万円程度の現金のやり取りがなされていたものである。4人合計すると,1万円弱から10万円弱の現金のやり取りがなされていたものである。

  仮に集まっていたのが月2回だとすると,累計では70万円から600万円程度の賭け金が動いていたことになる。70万円から600万円程度の賭け金が動いていたということであれば,賭け金が多額であると言わざるを得ない。

⑶ 高度に法を順守すべき立場にあること

  被告発人黒川弘務はもとより,その他の被告発人もいずれも高度の倫理観を維持して,社会に範を示し,日本国の法律を遵守すべき立場にあることからすれば,本件の行為の違法性はきわめて高いと評価しなくてはならない。


2.責任の重大性

 ⑴ 被告発人黒川弘務は東京高等検察庁検事長であった。
被告発人黒川弘務は,東京高等検察庁の検事長であった。刑法犯を起訴して処罰を求めるなど社会秩序の安定を図るための機関のナンバー2であり,そのような立場にある者が前記第1の事実を行ったことは強い非難を免れずその責任は重い。

⑵ 被告発人AないしCは全国紙の(現又は元)新聞記者である。
被告発人AないしCは,いずれも全国紙の(現又は元)新聞記者である。
いずれも,黒川検事長を取材対象として取材する旧知で昵懇の間柄であった。
全国紙の(現又は元)新聞記者として,社会の違法行為を摘発し,社会秩序の安定を図ることが期待される立場にある者であり,そのような立場にある者が前記第1の事実を行ったことには強い非難を免れず責任は重い。


⑶ 時期的に不謹慎窮まる

新型コロナウイルスの感染拡大が続き,政府は令和2年4月7日,新型コロナ感染症改正特別措置法に基づく「緊急事態宣言」を東京都などに発出し国民に外出自粛,三密を避けるように呼びかけていた。マージャンは密室・密閉空間,密接場面にあたるから絶対に避けるべきである。その事を承知で,国民に範を示すべき検事長ともあろう者が,(現又は元)新聞記者らと賭けマージャンに耽っていたことは不謹慎窮まると云うべきであり,被告発人全員は、強い非難を免れず責任は重い。

第6.結語

被告発人黒川弘務ら4名の各所為は,単純賭博罪(50万円以下の罰金)ではなく,いずれも常習賭博罪(刑法第186条1項)(3年以下の懲役)に該当する行為と思料されるので,証拠隠滅,口裏合わせを避けるため,被告発人らを全員逮捕して取り調べのうえ厳重処罰を願いたく,ここに告発する次第である。


かって,「大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件」で主任検事であった前田恒彦が,証拠物件のフロッピーディスクを改竄したとして証拠隠滅の容疑で,平成22年10月1日逮捕され,更に 特捜部長・大坪弘道及び元副部長・佐賀元明が,前田による故意の証拠の改竄を知りながら,これを隠したとして犯人隠避の容疑で,それぞれ逮捕された事件がある。







別紙

当事者目録

〒507-0027 岐阜県多治見市上野町4丁目29番地
  告 発 人   美 和 勇 夫 (岐阜県弁護士会所属弁護士)78才 

〒106-0045 東京都港区麻布十番2丁目18番地5号
ガラステージ麻布十番605号
  告 発 人   浅 井   正 (東京弁護士会所属弁護士)74才

〒501-0461 岐阜県本巣市上真桑1044番地1
  告 発 人   林 寛 太 郎 (岐阜県弁護士会所属弁護士)34才

〒509-0214 岐阜県可児市広見1-17                 
告  発  人     平 井  治 彦  (岐阜県弁護士会所属弁護士)74才        



①被告発人    東京都内在住

          黒 川 弘 務(前東京高等検察庁検事長)
          昭和32年2月8日生


②  被告発人    東京都内在住
            A(氏名不詳)
         株式会社産業経済新聞の社会部に所属の記者


③  被告発人    東京都内在住 
            B(氏名不詳)
        株式会社産業経済新聞の次長


④  被告発人    東京都内在住
            C(氏名不詳)
             株式会社朝日新聞元検察担当記者で経営企画室社員
    



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黒川東京高検 検事長は はやいところ 辞任したほうが 男が立つ

2020-05-19 15:03:54 | Weblog
①辞任ではなまぬるい。

②退職金が出ないように懲戒免職にせよ。

③さらに、賭博罪で逮捕、裁判にかけろという声も上がってきた。






〔速報〕

検察の恥 黒川検事長 辞職へ!  5月21日

私の東濃新報・掲載予定記事は5月18日、日曜の夜に書いたもので、発刊は
明日の5月22日・金曜日です。

 せっかく、どの弁護士も書かない「大胆斬新」な記事を書いたのに、週刊新聞・東濃新報が出る前に 黒川の「賭博発覚」で記事が古くなってしまった。

  黒川は、安倍と癒着しておるどころか、産経、朝日などの新聞記者とも
  つるんでいた希代の悪代官だった。
  日本、政権組織のトップは、こんなもちつもたれつの 腐った構造にある。
 

https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20200521-00000154-nnn-pol








うそばかり言う・三百代言 、かつ冷酷・安倍総理大臣

① 黒川検事長の定年延長は、法務省が提案してきたものであって
 『私はこれを受け入れ了解して閣議にかけただけ』という、ありえない「ド・うそ」をつい  ていいわけをこいている。

②いやしくも一国の総理たるものが、今更こういう誰にもわかる「低レベルのウソ」のいいわけ で国民をごまかせるものではない。 頭が悪いうえ、恥知らずである。

 法務省の提案なら、森法務大臣が「提案理由の答弁」に、右顧左眄・立ち往生するはずが
 ない。

③さらに、安倍ヨイショの桜井よしこ主宰のテレビネット番組で
 『黒川検事長と二人であったことはない』というおよそ通用 しない幼稚なウソを平気で言う。

 「森友文書改ざん事件」で、佐川長官以下38名の財務省幹部をことごとく不起訴にしてしま  い、黒川検事長が政権に多大の貢献した事件で二人が話し合っていたことは明らかである。


④ 安倍総理は、政権延命のためなら なんでもする。
   かっては、教育勅語指導をする「森友学園理事長」を『立派な教育者』といっておきな   がら不都合な存在となると、ばっさり切り捨てた。

   黒川検事長もいつ寝首をかかれるかわからないことを覚悟せねばいかんねえ

  

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スジとしては逮捕すべき、安倍総理の腹心・河井・おそまつ・前法務大臣(国会議員) 買収容疑で 立件… 起訴へ 

2020-05-13 18:03:08 | Weblog
安倍総理が任命した、おそまつ 河井法相が 起訴される方針となった。

(マスコミは今頃騒いで大きく報道するようになったが・・・・私のブログでは、既に、
3月30日、4月3日、4月8日、4月10日、4月16日と詳しく書いています。さかのぼって見てください!)


  本人は 不特定多数の県議、市議らに、かねをばらまいたことを否認している。





ただ 国会会期中でありコロナの時期だから、 スジとしては強制逮捕すべきであるのに、在宅のまま、起訴する

模様である。


本来なら、検察の請求で、裁判官が出した【河井の逮捕状】を、内閣が衆議院に提出し

逮捕許諾請求をすることになる。

『検察庁法改悪』で、世論が揺れている時期だから、逮捕許諾は出るにきまっている。

許諾されれば、会期中でも河井議員を逮捕できる

   【秋霜烈日】の検察官バッジ・
      秋の冷たい霜や夏の激しい日差しのような気候の厳しさのこと





  安倍政権から横やりがはいり、河井事件は本来なら ウヤムヤ にされるところ

  黒川検事長…定年延長などに 国民の目がそそがれ・・・・検察への追い風となって、

  河井法相 起訴にまで こぎつけた。



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