①かご池夫婦が、一般面会禁止のまま、保釈されるまで 10ヶ月 勾留された。
②鈴木宗男は、一般面会禁止のまま、保釈されるまで 437日 勾留された。
このようにフツーの裁判では、起訴された事実を認めないと、裁判所は 延々と 保釈を
認めない。 めちゃめちゃの 人質司法の運用をやっておる。
①は 国、大阪府の補助金をだまし取ったというもの・・・裁判中
②は あっせん収賄、議院証言法違反など・・・・懲役2年 実刑とされた。
ゴーンの起訴された犯罪も、懲役10年以下・・で ①②と似たようなものである。
しかし、ゴーンに有利なのは・・・・【勾留理由開示裁判】など 海外に注目され、日本の司法はけしか
らんという外圧がかかっていることである。
残念なのは、元特捜部長弁護士が、弱気 悲観的になっていることであろう。
通常裁判所は、保釈請求に対し、証拠隠滅のおそれありとして、簡単に却下する。かご池夫婦、鈴木宗男事件を見ればわかるとおりである。
しかしながら近時は、
最高裁が・・・・何でもかんでも【否認事件】は証拠隠滅の恐れありでなく、、
「罪証隠滅のおそれ」があることは、
「個別具体的に示される必要がある」としているので、保釈が認められる傾向は少し上向きだ。
裁判所は、ゴーンの保釈請求に対しても「罪証隠滅のおそれ」の有無について、
厳格に判断する可能性が高いのでないか。 そこを綿密に突くのだよ。
弁護人側が、保釈請求で、その点について『具体的に説得力のある論証』をすれば、
早期の保釈の可能性も十分にありうる。
これまで 検事として保釈を却下する意見ばかり書いてきた弁護人は この点の苦労の
経験がない。
金ばかりかかる肩書きだけの弁護士ではあかん。
有能な『実戦型弁護士』は東京なら探せばいるはずである。