弁護士美和のブログ つづりまとめ

 弁護士 美 和 勇 夫

ゴーンの早期保釈は ふつうなら むつかしい。 弁護人の腕のみせどころである。

2019-01-12 17:11:35 | Weblog








①かご池夫婦が、一般面会禁止のまま、保釈されるまで 10ヶ月 勾留された。

②鈴木宗男は、一般面会禁止のまま、保釈されるまで 437日 勾留された。



  このようにフツーの裁判では、起訴された事実を認めないと、裁判所は 延々と 保釈を

  認めない。 めちゃめちゃの 人質司法の運用をやっておる。


   ①は 国、大阪府の補助金をだまし取ったというもの・・・裁判中

   ②は あっせん収賄、議院証言法違反など・・・・懲役2年 実刑とされた。


 ゴーンの起訴された犯罪も、懲役10年以下・・で ①②と似たようなものである。


  しかし、ゴーンに有利なのは・・・・【勾留理由開示裁判】など 海外に注目され、日本の司法はけしか

  らんという外圧がかかっていることである。


   残念なのは、元特捜部長弁護士が、弱気 悲観的になっていることであろう。







通常裁判所は、保釈請求に対し、証拠隠滅のおそれありとして、簡単に却下する。かご池夫婦、鈴木宗男事件を見ればわかるとおりである。


しかしながら近時は、

 最高裁が・・・・何でもかんでも【否認事件】は証拠隠滅の恐れありでなく、、

「罪証隠滅のおそれ」があることは、

個別具体的に示される必要がある」としているので、保釈が認められる傾向は少し上向きだ。



 裁判所は、ゴーンの保釈請求に対しても「罪証隠滅のおそれ」の有無について、

 厳格に判断する可能性が高いのでないか。 そこを綿密に突くのだよ。

 弁護人側が、保釈請求で、その点について『具体的に説得力のある論証』をすれば、

 早期の保釈の可能性も十分にありうる。


   これまで 検事として保釈を却下する意見ばかり書いてきた弁護人は この点の苦労の

   経験がない。


   金ばかりかかる肩書きだけの弁護士ではあかん。

     有能な『実戦型弁護士』は東京なら探せばいるはずである。


  
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする