弁護士美和のブログ つづりまとめ

 弁護士 美 和 勇 夫

さすがに4選支持9%では、傲岸不遜の総理も、安 は避けるのでは?

2019-03-29 21:49:18 | Weblog
これだけ、安を使うのではないかと騒がれれば、さすがのあの方

も、安 はやめるでしょうね。

  その上 予想元号を 外すとなると・・・会議の裏方さんも大変ですね

       

あたらしい節目の幕開けですが、昭和 、平成と、

生きてきた 私には、そういちいち 変えんでくれよ! というきもちですがな
src="https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/08/f5/793c6c9b15c9dd543ce2fcf2f1b7ebfa.png" border="0">



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

はたして新元号に 安 が入るか?

2019-03-28 22:49:24 | Weblog
傲岸不遜の安倍総理なら・・・

    元号に 安 をいれかねない?


そうなれば、元号はやめて西暦表示派が増えるだろう・




コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

渡邊弁護士は、国会に対する 岡口裁判官訴追を とりさげられたらいかがであろうか!

2019-03-25 14:28:48 | Weblog





_s.jpg" border="0">
① 犬の飼い主事件では、犬を公園に捨てた元の飼い主の行動がそもそも身勝手であり、捨てたことはおおかたの人から批判されてもおかしくないことである。
同じ事を岡口裁判から言われても,今も苦痛を引きづって感ずるほどのことではないと思われる。


② 渡辺正昭弁護士は3月18日に会見し、
「女性は岡口氏のネットでの言動で今も苦しめられている」と言っているが、
最高裁から戒告処分のあった今、いまだ何をどう苦しめられているのかよくわからない。

女性が戒告処分のあった今でも苦しんでいるから、岡口裁判官の【罷免】を国会に求めるというのは、「一般人の行動」ならともかく、懲戒理由を理解しているはずの弁護士としては、いかがなものであろうか?



③ 最高裁は、岡口判事に対し【戒告】の処分を下した。
最高裁としては、【過料】よりも【軽い戒告処分】を言い渡している。

最高裁は、さらに国会の訴追委員会に対し【罷免】を求めることはしていない。


④ 弁護士がこういうことで、訴追すると・・・大阪弁護士会から業務停止2ヶ月とされた・橋下弁護士の例のように、大衆はこれを模倣する弊害が生ずる。

裁判で敗訴した場合ですら、「あの裁判官をクビにしてくれ」と訴追をする事が生ずる。
マスコミ・週刊誌はこれをおもしろおかしく報道する。
裁判官は萎縮してしまうことになる。



⑤これで本当に罷免なのか?、
 先例となっている罷免事由(破廉恥事件で有罪の刑法犯)と比べても異質である。

すべからく渡邊弁護士は、ご自分の申し立ては「よくよく考えてみると行き過ぎであった」として、訴追を取り下げされたらいかがなものであろうか?

マスコミはこれをとりあげ、是々非々を論じて報道するであろうから、国民も国会訴追の意義、問題点をよく理解するところとなる。


     過ちを改めるに遅すぎるということはない

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

弁護士の懲戒・・・・品位を失うべき非行・・・と言えるかどうか? 橋下弁護士 と 渡邊弁護士

2019-03-23 17:57:57 | Weblog
  
渡邊弁護士による国会訴追委員会への岡口裁判官罷免申し立ては

     弁護士としての品位を失うべき非行に当たるのではないか!



     橋下徹弁護士の 【業務停止2ヶ月】 の懲戒事案と対比してみよう

★★3月21日、昨日のブログに【橋下懲戒事件】紹介してあります





src="https://blogimg.goo.ne.jp/thumbnail/1a/b5/89ebae0760a367e90de21893feef63c7_s.jpg" border="0">

src="https://blogimg.goo.ne.jp/thumbnail/3b/9f/4319c125133234a7b922c866488055a7_s.jpg" border="0">


① 弁護士会は自治権をもっていま

 す。

 弁護士は、弁護士会の罷免決議がなければ、クビにできません。

 総理や法務大臣、国会がなんと言おうと、くびにはできません。


② 岡口裁判官が、裁判官分限裁判にかけられたとき、圧倒多数の弁護士の意見は

  岡口の懲戒、戒告処分はすべきでないというものでした


③ 今、岡口裁判官が仮に弁護士だとして・・・

  渡邊弁護士が、「犬のツイッター」で、弁護士会に 「懲戒の申し立て」をしても 

  弁護士会は 、懲戒・戒告にはしません。

  まして、橋下弁護士事件のように、業務停止2ヶ月

  にはしません。

    退会命令、除名(罷免相当)処分など、天地が

ひっくり返ってもしません!


 ③ 渡邊弁護士が、国会に岡口裁判官の罷免、クビの申し立てをするということは、

    弁護士としてはあるまじき行為で、懲戒請求権の濫用であり、弁護士のくせに

    そういうことをすることが、弁護士としての品位を害するもので、これこそが

    懲戒行為だといわれるゆえんです。   


     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

<渡邊弁護士・懲戒の申し立て検討しています・・・>

    よおく考えた上、渡邊弁護士が申し立てを取り下げてくれると、
    その報道がされ・・・理由が論じられて、岡口裁判官にも渡邊弁護士にも
    良いのではないでしょうか!
    
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

弁護士・橋下徹への 業務停止2ヶ月の 弁護士懲戒がなされた事件があった。

2019-03-21 12:34:29 | Weblog

   弁護士法第56条第1項に定める・弁護士としての品位を失うべき非行


タレントとしても活動していた弁護士橋下徹が、2007年5月27日に放送された読売テレビの

番組で・・・・・・「光市母子殺害事件の弁護団に対して,もし許せないと思うなら、

斉に懲戒請求をかけてもらいたい
」と弁護団に懲戒請求を行うようテレビの視聴者に呼

びかけた。

その結果、大阪弁護士会へ、弁護団に対する大量の【弁護士懲戒請求】がおこなわ

れることになった。


   しかしその件で、弁護士会において、懲戒された弁護士は一人もいなかった。

護団の行動は、なんら懲戒に該当するものではなかったからである。



   <橋下徹への弁護士懲戒処分>

橋下はこの事件をきっかけに「刑事弁護の社会的品位をおとしめた」とされたため、

2010年(平成22年)9月17日、「弁護士としての品位を害する行為」を行ったとして、

大阪弁護士会から業務停止2ヵ月の懲戒処分に処せられた。



   <処分理由の要旨>


 
懲戒者(橋下徹)は2007年5月27日テレビ番組において視聴者に、他の弁護士らの弁護活動及び刑事弁護に対する誤った認識と不信感を与え多数人の懲戒請求があれば、懲戒の処分がなされるかのような誤った認識を与えた。


被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

被懲戒者の発言が多数の懲戒請求を惹起したこと、刑事弁護及び弁護士会の懲戒請求について誤った認識を与え甚大な悪影響を及ぼしたことを考慮し、
業務停止2月を選択した



     
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする