来ないで 東京!
そういいながら 小池知事や 菅総理は 東京で オリンピック
パラリンピックを やっています。
https://www.youtube.com/watch?v=GckJfjtNZ9k 林ゆに子が 歌う おもろいお歌 |
来ないで 東京!
そういいながら 小池知事や 菅総理は 東京で オリンピック
パラリンピックを やっています。
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< ♪ 同期の桜 >
貴様と俺とは同期の桜
同じ航空隊の庭に咲く
仰いだ夕焼け
南の空に
いまだ 帰らぬ 一番機
私の好きな三番の歌詞である。
(作詞:西條八十)
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<靖国神社参拝についてある閣僚のコメント>
靖国神社(東京)
“ 私は国会議員に当選以来、春の例大祭、八月十五日、秋の例大祭での「靖国神社参拝」を欠かしたことがない。
国会議員が、自らの国の為に命を捧げた人達に哀悼の誠を捧げ、平和への誓いを改めて表することは、国民の代表である我々国会議員の責務である。
私は議員であると同時に日本人でもあり、1人の日本人として靖国神社に参拝することは当然のことと考えている “
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆◆ (たいがいの日本人は、神社でもお寺でも、おまいりという風習が身についており・・・このコメント自体は正しい)
しかしそうは言っても、マスコミを引き連れ「公用車」を乗りつけて公人として堂々と靖国神社を参拝することは、
日本国憲法20条…「国およびその機関は宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」
の「政教分離」(政治と宗教)原則に反する。
(ほとんどの兵が天皇陛下バンザイと言って国のために死んで行ったのに、今は陛下でもずっと参拝されていない・なぜか?)
戦前は、国家神道として「国教」のように扱われていた 「神道」(特定の教え、教祖をもたない・やおよろずの神様)である靖国神社は、今では数ある中のひとつの神社「宗教法人」に過ぎない(仏教、キリスト教、創価学会、天理教・・・・・)
議員や閣僚が神社にお参りするならば、(私人として)公設秘書を連れず、タクシーで行き、ポケットマネーから「玉串料」を奉納するなどして記帳すれば、憲法違反の問題は生じない。
国会議員は、(憲法という一次試験でもあるならともかく、選挙で当選しさへすれば即国会議員となれるから、日本国の基本法である憲法を学ぶ時がなく)
「天皇……国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員はこの憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」という憲法99条の存在をしっかりと認識していない。(県議、市議、市長・・でも同様である)
国会議員は(当選すると歳費のほか、退職金、JR自由乗車の特典、通信手当、旅費、滞在費、期末手当、議会雑費、議員宿舎および事務室の提供、3人の秘書についての国費支弁などの議員特権などを受けて・・・雲(うん)上人(じょうびと)・センセイ・政治家・特権階級になり)憲法で規定されている・全国民を代表する選挙された議員であることを忘れ、国の基本法たる憲法(に何が規定されているのかを)学習し、念頭におくひまがないままに閣僚、総理に出世して、党の派閥論理で日本を動かす事が多い。
従って公然と国費でマスコミを連れて靖国神社を参拝する事は憲法違反になるという、日本国憲法の「基本構造」をしっかり学習して理解してない国会議員が多い。
一方、内閣などで働くトップクラスの「高級官僚」は、一流大学を出てムツカシイ公務員試験で超優秀な成績を取った者ばかりであるから、国のもととなる憲法を知らぬはずはないのだが、今や「内閣人事局」なるものが作られて、出世の生命線を閣僚に握られるしくみとなってしまったが故に自由にものがいえず、憲法違反になるという注進が閣僚に出来ない。(忖度のしくみ)
★こんなことでは、はたして今問題とされている憲法64条の
「罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員のみで組織する崇高な弾劾裁判」を正しく運用できるだろうか?
疑問なしとしない。
裁判官は、基本的には憲法78条でその身分を特別に保障されている人々であることを、きちんと憲法の精神にのっとって理解されているだろうとは思えない。
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<知覧の特攻平和会館>
閣僚がこぞって参拝してやらねばならない所はこの鹿児島特攻基地に建てられた知覧の特攻会館である。
知覧特攻の母とよばれた「鳥浜トメ」は、特攻機に乗って飛行場から死地へ向けて出撃する若い特攻兵士の見送りを続けた。
戦後知覧の飛行場は米軍に破壊されたが、トメはここに「木切れの慰霊碑」を立て線香をたやさなかった。
その後、知覧町立の「知覧特攻平和会館」が建立された。
(これは神社でもなんでもない)
閣僚は、お国の為に、命をかけて飛び立った若き兵士のみたまをこそ拝んでやるべきである。
靖国神社は日本国のために戦い殉難した英霊も祀ってはあるが、ひとくちに言えば日本を戦争へと導いたA級戦犯への慰霊が中心となっていることが問題である。
(言い過ぎだといわれようが)A級戦犯は日本を悲惨な戦争に導いた責任を問われて当然である。
戦後、明治憲法下ではばをきかせた「国家無答責の法理」(国の権力行使によって個人が損害を受けても、国は損害賠償責任を負わないとする原則)は消えた。
新憲法17条は、「公務員の責任」について定め、国家賠償法が作られた。(国家による損害賠償が認められるに至った)
「何人も 公務員の不法行為により損害を受けた時は、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、賠償を求めることができる」
(日本を焼け野原にした軍人の行為は不法行為であり、軍人は公務員であった)
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♪ “ 貴様と俺とは 同期の桜
同じ兵学校の 庭に咲く
咲いた花なら 散るのは覚悟
見事散りましょ 国の為 ”
(離ればなれになろうとも、花の都の 靖国神社
花のこずえで 咲いて会おう)
なんという 悲しい 歌であることか!