射水市聴覚障害者協会

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手話を言語に/意思疎通支援 道、2条例制定へ(北海道新聞)

2017年09月16日 | 法・条例・制度

以下引用 北海道新聞 09/12  https://www.hokkaido-np.co.jp/article/131458?rct=n_hokkaido

 道は、11日の障がい者施策推進審議会・意思疎通支援部会で、手話を言語として位置付ける条例と、要約筆記や点字など障害者のさまざまな意思疎通手段を普及・促進させる条例を別々に制定する方針を提案し、了承された。高橋はるみ知事も出席し「手話が言語であることを道民に知ってもらうとともに、障害者の意思疎通手段についても全国のモデルとなるような条例を制定したい」と述べた。

 同部会に出席した委員12人全員が賛成した。道は今後具体的な内容を検討する。

 手話を言語として位置付ける条例は、聴覚障害者が手話を習得する機会を確保し、道が学校や事業者に手話の情報提供などを行う。

 意思疎通支援に関する条例は、各障害の特性に応じてさまざまな意思疎通手段を使える環境の整備を「道の責務」として明記。障害者がこうした手段を利用できるよう配慮する事業者の役割なども盛り込む。

 手話に関する条例は高橋知事が2015年に公約で制定を表明。16年2月から各障害者団体の代表者らが同部会で条例の方向性を議論してきた。北海道ろうあ連盟などが、手話を言語として位置付ける条例と、障害者の意思疎通支援の条例を分けて制定するよう主張。北海道身体障害者福祉協会などは、手話だけを特別扱いせず一本化すべきだとして対立していた。

 14回の協議を経て「手話は言語」との考えが浸透。性格の違う2条例をそれぞれ充実させることで、両者の理解が得られたという。

 道ろうあ連盟によると、手話を言語として位置付ける条例は、全国13県、88市町で制定され、このうち道内では石狩市や名寄市など13市町が制定している。一方、障害者の意思疎通支援に特化した条例はあまり例がないという。

 

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なるほど! 素晴らしい取り組みですね。