制御屋の雑記

気になる出来事や感じたことなどを、すこしばかり言ってみようかとw

ホームレス:公園への住所転居届認める 大阪地裁

2006-01-30 | 国内社会

 また大阪の裁判所か…

 権利と自由の前には義務と責任があるはずだと思います。まさか公園を住所としているからといって地代を払っているとは思われず、では税金は払っているのか?
 公共用地の公園での住民登録を認めてしまえば、じゃあ公園に住み着いてもよいのか?ということになります。
 自分の食い扶持は自分でなんとかしろ。それが嫌ならのたれ死ねばよいと思います。本当に困ってなんとかしようとするのなら、福祉事務所へ相談に行くとか、自立支援センターの利用を希望するとか方法はあるはずです。いい年こいてあまえてはいけません。
 権利と自由だけでは世の中は渡って行けないと思います。まともに税金を払っているものからすると、なんだかなー…です。┐(´~`;)┌
 

 【毎日新聞】
 大阪市北区の公園でテント生活しているホームレスの山内勇志(ゆうじ)さん(55)が公園を住所とする転居届を区長が受理しなかったのは違法として、処分取り消しを求めた訴訟で、大阪地裁は27日、公園での住民登録を認め、処分を取り消した。西川知一郎裁判長は「テントの所在地は生活の本拠としての実体を備えており、住民基本台帳法の住所と認められる」と判断、「占有権がないことを理由に受理しないのは許されない」と結論付けた。

 原告側代理人弁護士によると、公共用地の公園での住民登録を認めた司法判断は初めてで、行政のホームレス対策に影響を与えそうだ。大阪市は大阪城公園(中央区)など2公園で生活するホームレス22人のテントを30日に強制撤去する計画だが、「不法占拠と住民登録は別問題」として予定通り撤去する方針。

 山内さんは98~99年ごろから北区の扇町公園で生活を始め、00年ごろテントを設置した。知人宅に住民登録していたが、警察に違法性を指摘されたのを機に、

生活保護など住民サービスを受けやすくするため

04年、公園を住所とする転居届を北区役所に提出した。区長は「私的な工作物設置は公園の適正な利用を妨げる」と受理せず、市長も審査請求を棄却したため、昨年提訴した。

 判決は、住民基本台帳法の「住所」について「生活の本拠を指し、客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かによって決めるべきもの」と指摘。そのうえで、山内さんが不受理までの約4年間、同公園のテント群にあるテントを寝泊まりの場所として占有し、食事の場所や居間として利用、日雇い労働などが終われば戻るという日常生活を送っていたと認定。さらに、「テントは四隅に杭が打ち込まれ、地面に固定された構造物で、生活の実体を具備している」と述べ、同法上の住所と認めた。

 市側は「扇町公園のテント撤去に向けた努力をしており、占有権限のないテントはいずれ撤去され、定着性は極めて不安定」と主張。しかし、判決は「占有権限があるかどうかは生活の本拠たる実体の具備とは本来無関係」と退けた。【前田幹夫】

 毎日新聞 2006年1月27日 19時20分 (最終更新時間 1月27日 22時35分)

 参考資料:ホームレス 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
        ホームレスの実態に関する全国調査報告書の概要(厚生労働省)


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