制御屋の雑記

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「公園が住所」認めず、野宿男性が逆転敗訴…大阪高裁

2007-01-23 | 国内社会

 一言で言えば、


 あ た り ま え


 なんでこういうのが地裁を通り抜けて高裁まで行くのか理解できません。
 そもそも税金を払ってるのか?

 自立支援センターや施設を利用することもなく、おのが権利だけを要求するのは見苦しいかぎりです。
 ( ̄д ̄)



 【読売新聞】
 大阪市北区の扇町公園でテント生活をする無職山内勇志さん(56)が、公園を住所と認めないのは不当として、北区長を相手に、転居届の不受理処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が23日、大阪高裁であった。田中壮太裁判長は「健全な社会通念に基づいた住所としての定型性を備えておらず、住民基本台帳法の住所にはあたらない」と述べ、公園を住所と認定した1審・大阪地裁判決を取り消し、山内さんの請求を棄却する原告逆転敗訴の判決を言い渡した。山内さんは上告する方針。  

 判決によると、山内さんは1998年ごろから同公園内で生活し、2000年3月ごろにテントを設置。04年3月、公園を住所とする転居届を出したが、不受理とされた。  

 判決で、田中裁判長は、住民基本台帳法上の「住所」について、「客観的に生活の本拠としての実体を備えているかどうかで決定すべきで、単に一定の場所で日常生活が営まれているだけでは足りない」と判断。  

 そのうえで山内さんのテントについて、「簡易な構造で容易に撤去でき、土地に定着しているとみることができず、テントの所在地に住所を有するとは言えない」と指摘した。  

 また、田中裁判長は、自立支援センターの設置など大阪市のホームレス対策について「不十分なことは否定できない」と言及。ホームレス側にも「施策に拒否的にならず、適切に対応すれば、充実強化が期待できる」と求めた。  

 06年1月の1審判決は、公園の占有権は認めなかったものの、「住民基本台帳は居住の事実を正確に記録して事務処理の基礎とするもので、占有権がないことを理由に転居届を受理しないのは許されない」と、不受理処分を違法とした。

 (2007年01月23日 読売新聞)
 http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20070123p202.htm

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