一法学生の記録

2014年4月に慶應大学通信部に進んだ法学生の記録である
(更新)2017年4月に神戸大学法科大学院へ進学しました。

春秋航空

2015-09-20 19:21:22 | 日記
春秋航空

 われわれ海外組は、試験毎に日本に帰らねばならぬが、これぞコストのかかる最たるものである。だから、大抵の人は、試験を受ける回数を減らすなどして、なるべく一回の試験で受ける科目の数を4~5(最大6科目)にしているのだろうか。私も、去年は3/4回の試験に参加をして、だが、平均受験科目数は3科目を満たしていないようであるから、いくぶんスローペースであると、言えよう。

 ことに、帰国をする場合には、試験日の前日に移動し、試験日の翌日に帰国をするとなれば、仕事を二日休まねばならぬが、これをなるべく一日だけにするために、昨年は工夫をして、試験科目を一日に集中したりしたのであった。また、場合によっては、仕事が終わってから飛行機に乗ることもあり、この場合には、上海浦東空港を夜9時に飛び立ち、翌0時に到着する吉祥航空などを、使うこともあった。

 このばあいのチケットは往復で購入するものではないし、それほど安くない。やむを得ず往復8万程度かかることも、二回ぐらいあった。だが、普段はLCCの春秋航空を利用している。春秋航空も、ネット上で予約をすることができるのであるが、実際には上海大阪便、上海東京便も値上がりしており、人気路線でもあるため、少なくとも、片道3万円ほどしているようである。

 それはそうとして、今回の帰国のチケットは、7千円であったことを報告したい。どうしたのかと言えば、春秋航空の主催する中秋節キャンペーン。9秒でゲット1円から、というものに成功したのだ(/・ω・)/。

 以上

9/20

2015-09-20 18:38:25 | 日記
9/20

 今日は、一日中机に向き合っていたのだが、あまり生産的ではない一日であった。だが、一言発するということは、一気に批判に堪えなければならないということだから、色々と思案を巡らしたものだった。いまなら、360℃どこから突かれても、返す刀を持っている。だが、それも、仕事をしている身分、全うすることができないことが、分っている。記憶力において、精神力において、緻密さにおいて、保つこと能わないのである。この点、専門に従事している人は大変だなあと、感嘆するものである。だが、発言は、した方が良いことは、間違いない。間違いなく、自分を追い込んでいく。

 さて、それはどうでもいいとして、今日は日本法制史Ⅱの清書と、放送英語のリーディング第二回と第三回の半分まで聴いて、ダウンである。理想は、明日から、少しづつ聴いてゆき、今月中に、リーディング・ライティング10回分終わらせること。無理。試験だけなら良いのだが、これら科目はさらに、レポートも来月中に課しているのであるから、国慶節に間に合うように、来週中には参考書籍を検索して取り寄せるなどしなくてはならぬか。

 どうでもよいことを云々して、そろそろプールの時間になりましたので。

 以上

9/13

2015-09-13 20:41:00 | 日記
9/13

 今日は、日本法制史Ⅱのレポートを終わらせるはずであったが、終章をまとめきれず、切り上げることとにする。今週は、おそらく火・水・木と夜は仕事上の応接が忙しいので、何が何でも明日の夜の完成を期して、今夜は乾杯しなければならない。

 さて、日本法制史Ⅱも射程に入り、速やかに10月試験の準備に着手しなければならない。なぜなら、10月試験では放送英語のリーディングとライティングを受験するのだが、放送が開始していらい、30分×約20回分×2コース分の合わせて約1,200分を、履修しなければなない。

 これは拷問である。かりに、1,200分(20時間)もの先生の声を聴き続ければ、通常人の精神状態は保ち難く、取調べにおいては自白をねつ造してしまう水準である。では、全40回分を毎晩に振り分けたとしたら40日かかるから、これも間に合わない。

 ここは観念して、国慶節の7日間を英語ウィークに捧げよう。

 以上

明治初期の司法制度 おまけ

2015-09-05 12:21:13 | 日本法制史Ⅱ
 明治初期の司法制度 おまけ

 余りに、三権分立を金科玉条の如く使えないのがじつは前稿の趣旨でもあって、この概念はその文言にある種の聖性を付加されているから、それ自身に説得力を持ってしまうものであるが、もとより多分に瑕疵の多いものと言わざるを得ない。

 たとえば、ルソーにおいても全体意志なる法と公権力の行使たる執行については、人の行為を意思と力にわかたつように分離されるが、行政権と司法権はともに法の執行にほかならず、この間についてはさらに法の適用と執行を弁別する別の原理を導入しなければならない。また、三権が互いにけん制し合うことで公権力が直接国民に振りかかることを抑止するという立場と、三権が互いに協力し尊重し合うことで国政をスムーズに運営するという立場は、この一つの概念のなかに含まれていよう。

 こうした錯綜は江藤の建言にもみられる。すなわち、”天下ノ権力総テ是ヲ太政官二帰ス、則政令二途二出ルノ患無カラシム、太政官ノ権力合テ不分レハ万機混雑の患アリ、因テ立法行法司法ノ三権トス”とあり、はじめから国家の権力を三分して、それぞれ三機関を創設し各個に最高の権威を与えようとする思想は、ここでは徹底されていないのであり、それが間違いであると誰が断定できようか。

 また、行政権としての司法については弾正台という復古された機関に注目したい。弾正台とは、古代の権力分立というべく、大陸から継受した律令制度における行政監察機関であり、本来独立した権限を有して行政官の不正を摘発することをその目的をするものであったが、明治初期の弾正台は派閥色と政治色が強く、江藤はこれを解消して監部寮を建言している。

 その職能の一つとしては、”旧幕府二於テ隠密ナル者ヲ用ヒ、之ヲ諸国二出シ天下ノ事ヲシリタリ、此法雑覇ニ近シト雖モ今日二於テ、亦欠ク可ラサル者ナリ、監部二於テ必是法アルヘシ、然ラスンハ天下ノ事機ノ微ナル、政府何ヲ以テ之ヲ明知スルヲ得ンヤ”と述べており、対外的な要素が増大する明治初期の事情にあっては説得力を持ったことであろう。

 以上