昨日の有給休暇のブログに対し、もう少し、詳しくとのメールをいただいたので、少し記しておきます。
有給休暇という制度は、会社ごとに決められる制度ではなく、国の法律(労働基準法第39条)で定められている制度であり正規社員でも、非正規社員でも、全く関係なく、有給休暇はあります。
もしも、有給休暇の届け出を会社に出しても、会社が認めないというのであれば、私どもか、最寄りの労働組合や、労働基準監督署に相談したらいいと思います。
4月1日に入社した労働者は、6ヶ月目の10月1日に、10日の有給休暇が発生します。その後1年ごとに1日が増えていき、3年後からは2日が増えていき、6年経つと20日になります。
有給休暇という制度は、会社ごとに決められる制度ではなく、国の法律(労働基準法第39条)で定められている制度であり正規社員でも、非正規社員でも、全く関係なく、有給休暇はあります。
もしも、有給休暇の届け出を会社に出しても、会社が認めないというのであれば、私どもか、最寄りの労働組合や、労働基準監督署に相談したらいいと思います。
4月1日に入社した労働者は、6ヶ月目の10月1日に、10日の有給休暇が発生します。その後1年ごとに1日が増えていき、3年後からは2日が増えていき、6年経つと20日になります。
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