「離婚後300日以内に誕生した子は前夫の子」と推定する民法772条をめぐり、離婚後の妊娠が医師の証明で明らかなら「前夫の子ではない」出生届を認める法務省通達による自治体窓口での受け付けが21日、始まりました。
東京都内などで、離婚後300日以内に子供を産んだが通達で救済される親たちが、窓口で書類を出したようです。
東京都墨田区役所には、切迫早産で昨年12月30日、予定より約2カ月早い離婚後292日目で男児を出産した区内の女性が訪れ、医師が記入した離婚後妊娠を証明する所定の用紙と出生届を提出。
職員は「いったん預かり、法務局の指示を仰ぎます」と応対する。
通達は、当分の間は法務局に受理の判断を照会するとしており、届けはその手続き後に正式受理される予定のようです。 この日提出した医師の証明用紙は1050円。
この夫婦の場合、男児は既に調停により「現夫の子」と確定している。
しかし、従来なら戸籍に現夫が認知したとする記載が残るため、女性は通達により「民法772条の推定が及ばない」との記述だけとなるのを待って、この日に届けを出した。
女性によると、早産による治療代などでかかった80万円以上の経費は、出生届が受理されていれば区の援助で無料となるはずだった。
書類提出後、女性は
「ようやく出生届を提出できて安心した。 ただ、離婚前妊娠の人は、現夫の子とするために裁判が必要な状況は変わらない。」
と述べ、離婚後300日規定の対象ケースの9割を占めるとされる離婚前妊娠の救済にも期待を込めた。
民法772条:離婚後妊娠、医師証明付け出生届-法務省通達の初日
話題:MSN毎日インタラクティブより。
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民法・第4編 第3章 親子 第1節 実子(嫡出の推定)第772条の詳細
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離婚後300日規定の特例、初日の出生届は全国20件余
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「現夫の子」、例外措置の受け付け始まる 300日問題
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「現夫の子」出生届を提出
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火曜日は暖かくなるため、オホーツク海側の桜は満開になるかもしれません!
お昼休みにお弁当を持って、近くの公園でお花見をするのも良さそうです。
一方、桜が散り始めた旭川などでは、昼間は風速が4mほどの予想で、青空を背景に情緒ある桜吹雪が楽しめますよ。
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