お役立ち情報ブログ

日々の生活やビジネスにおいて役に立ちそうな情報を収集、公開しています。

日本の公的年金である「国民年金」と「厚生年金」の違いについて

2022年05月26日 07時28分12秒 | 年金対策

日本における社会保障制度の中に、公的年金制度があります。

日本の公的年金制度とは、老齢、障害、死亡に対して年金や一時金を給付する制度であり、国民年金と厚生年金の2種類があります。

今回は、日本の公的年金である国民年金と厚生年金の違いについて分かりやすく解説していきます。

国民年金と厚生年金 の違いについて© マネーの達人 提供 国民年金と厚生年金 の違いについて

1. 国民年金の概要

国民年金は、日本に居住している20歳から60歳未満のすべての方が加入しなければならない国民年金法に基づいた公的年金です。

国民年金の被保険者は、自営業者や無職の方などが対象の第1号被保険者、厚生年金や共済加入者などの会社員や公務員が対象の第2号被保険者、第2号被保険者に扶養されている配偶者が対象の第3号被保険者の3種類に分かれます

2. 厚生年金の概要

厚生年金は、会社員、公務員、教員、船員などの被用者のための厚生年金法に基づいた公的年金です。

厚生年金の被保険者は国民年金の第2号被保険者となりますので、公的年金は国民年金(基礎年金)と厚生年金の2階建てになっていると言われています。

3. 国民年金の給付

国民年金の老齢、障害、死亡に対する給付は、以下になります。

老齢基礎年金

受給資格期間が10年以上ある場合に、原則65歳から受給できる老齢のための年金です。

障害基礎年金

障害等級1級と2級の障害状態にある方が受給できる障害のための年金です。

遺族基礎年金

国民年金の被保険者などが亡くなった場合に、一定の遺族が受給できる年金です。

付加年金

国民年金の第1号被保険者が、国民年金保険料に月額400円の付加保険料を上乗せすると、年金額を増やすことができます。

寡婦年金

国民年金の第1号被保険者での保険料納付済期間と保険料免除期間が合算して10年以上ある夫が死亡した場合に、生計を維持されていて10年以上婚姻関係が継続していている妻に対し、60歳から65歳までの間支給される年金です。

死亡一時金

国民年金保険料を36か月以上納付していた第1号被保険者が、年金を受給する前に亡くなってしまった場合に遺族が受給できる一時金です。

脱退一時金

日本国籍を有しない方が、国民年金の被保険者資格を喪失して日本を出国した場合に請求できる一時金です。

4. 厚生年金の給付

厚生年金の老齢、障害、死亡に対する給付は、以下になります。

老齢厚生年金

厚生年金の被保険者期間が1か月以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が、原則65歳から受給できる老齢のための年金です。

特別支給の老齢厚生年金

老齢厚生年金の受給年齢は原則65歳ですが、生年月日により65歳前から受給できる老齢厚生年金のことです。

加給年金

厚生年金の被保険者期間が20年以上あり65歳到達時点に、生計を維持されている65歳未満の配偶者や、18歳到達年度の末日までの子(1級・2級の障害状態にある場合は20歳未満の子)がいる場合に加算される年金です。

障害厚生年金

障害等級1級、2級、3級の障害状態にある方が受給できる障害のための年金です。

障害手当金

障害等級1級と2級と3級に満たない軽度の障害状態になった場合に受給できる一時金です。

遺族厚生年金

厚生年金の被保険者の方などが亡くなった場合、一定の遺族が受給できる年金です。

独自の給付も知っておきましょう

このように、国民年金と厚生年金は、老齢、障害、死亡に対する給付を行っていますが、それぞれに違いがあります。

中には、独自の給付もありますので、知っておくとよいでしょう。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 韓国メディア「日本メディア... | トップ | ピンチをチャンスに!お金持... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

年金対策」カテゴリの最新記事