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昼間管理職のつぶやき

【英さん。の写真俳句プラスアルファの世界☆☆☆もっと・・・俳句オリティー】

ネタは探さない。ネタはそこにある。

丁寧に可能な限り説明す

2015-07-16 06:44:14 | アウターゾーン


≪アウターゾーン≫
暑い夏が来た。
そして、熱い夏が終わった。
日本の、熱い夏が終わった。
アンポンタン法案。
ついに可決してしまった。

60日ルール(憲法第59条4項)を見越して、今日の本会議で採決して参議院に送る。
そして9月までもう一度議論する?
いやいや、そんなことは必要ない。時間の無駄である。
英さん。の憲法解釈では、すぐにでも成立させることが可能なのである。
憲法第59条2項をよく読んでほしい。
参議院で否決しても、衆議院で3分の2以上で再び可決すれば、成立するのだ。
つまり、参議院に送ったら、すぐに採決すればいいのだ。
与党得意の強行採決で、参議院で「否決」する。
野党が反対することには、全く意味がないということになってしまう。
そして、衆議院で再び強行採決して「可決」する。
それで決定だ。
来週中にも成立可能なのだ。
いや、召集の手続きもあるだろうから、今月中か。
いずれにせよ、60日も待つ必要はない。
そして、ABE58は、すぐにアメリカに飛べばいい。
「夏までに成立させる約束は果たしましたよ!」
と報告して、アメリカ大統領に頭を撫でてもらえばいい。
揉み手をしながら。

参議院での議論?
そんなのは、衆議院で出尽くしているから必要ない。
そう言って突っぱねればいい。
60日も無駄な日数を費やす必要はない。
国会の運営費は、1日3億円と言われている。
つまり、60日では180億円。
これは、オスプレイのほぼ1機分に相当する金額だ。

以下、憲法の条文をお読みいただきたい。
【憲法第59条】 
① 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
② 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
③ 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
④ 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

日本の夏は・・・・・終わった。

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コメント (6)
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