歴史に学ぶ人事・経営論

横浜の社会保険労務士・行政書士関口英樹です。

給料のデジタル通貨払い

2022-09-15 14:00:52 | 歴史に学ぶ人事経営論
給料のデジタル通貨での支払いが認められるとのこと。
労基法上、給料は現金での支払いが義務付けされている。本人の同意を得た場合、例外的に銀行振込が認められる。
そもそも、労基法は、70、80年前に作られた法律であり、現在に即してない。銀行振込が一般的なのに、例外扱いとされているのがその一つ。
休憩は、原則、一斉に取らなければいけないという規定もある。これは、ラインで働く工場労働者を前提としたもの。サービス業が増えた現代では、いかかと思う。
そして一番は、労基法上、一番罪が重いのが強制労働であること。吉原の遊郭や蟹工船など、日本では、歴史的に強制労働が横行した。
今のご時世、解雇、雇い止めされたら困るという人はいるが、強制労働で困っている人は・・・



~中小企業の人事・法務担当~
関口総合法務事務所 社会保険労務士・行政書士
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関口 英樹

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