本日は、祝日。しかし、労基法上の休日手当を支給すべき休日と、一般用語である休日は、別であり、ごっちゃにしている人が多い。
労基法上、1週間に1回の休みを与えることになっている。一般的な、土日休みの会社の場合、土曜日も日曜日も出勤した場合が休日勤務(1.35倍)となる。土曜もしくは日曜の一方だけ、出勤した場合、1.25倍の残業手当の問題は発生するものの、休日手当の問題は発生しない。
1.35倍と1.25倍の0.1の差は大きい。社員が10人いると10倍になり、かなりの金額。
ちなみに労基法上の休日手当は、土日祝日は、一切関係ない。
本日の祝日。私関口は、やることを終え、ジムへ。今日は、筋トレの日じゃないのだが、やること何もなくなってしまったから。
~中小企業の人事・法務担当~
関口総合法務事務所 社会保険労務士・行政書士
ALPHA FOLKS株式会社 代表取締役
関口 英樹
〒221-0005 神奈川県横浜市神奈川区松見町1-12-12-3F
℡&F 045-401-0842 携 帯 080-1174-9553
E-mail hide@hide2008.com https://www.hide2008.com/
関口総合法務事務所
★社会保険・就業規則等の人事労務手続
★建設・産廃・宅建・運輸等の許認可
★請負契約書・合意書等の企業法務書類
<人事・企業法務・許認可を総合的にサポート>
ALPHA FOLKS株式会社
★社外パートナー面談制度
★社外相談・通報窓口制度
・社員が抱えている課題を吸い上げたい
・芽が大きくなる前に問題を摘み取りたい
・外部には相談しづらい内容も相談・通報できる
<社外の第三者だからできることがある>
労基法上、1週間に1回の休みを与えることになっている。一般的な、土日休みの会社の場合、土曜日も日曜日も出勤した場合が休日勤務(1.35倍)となる。土曜もしくは日曜の一方だけ、出勤した場合、1.25倍の残業手当の問題は発生するものの、休日手当の問題は発生しない。
1.35倍と1.25倍の0.1の差は大きい。社員が10人いると10倍になり、かなりの金額。
ちなみに労基法上の休日手当は、土日祝日は、一切関係ない。
本日の祝日。私関口は、やることを終え、ジムへ。今日は、筋トレの日じゃないのだが、やること何もなくなってしまったから。
~中小企業の人事・法務担当~
関口総合法務事務所 社会保険労務士・行政書士
ALPHA FOLKS株式会社 代表取締役
関口 英樹
〒221-0005 神奈川県横浜市神奈川区松見町1-12-12-3F
℡&F 045-401-0842 携 帯 080-1174-9553
E-mail hide@hide2008.com https://www.hide2008.com/
関口総合法務事務所
★社会保険・就業規則等の人事労務手続
★建設・産廃・宅建・運輸等の許認可
★請負契約書・合意書等の企業法務書類
<人事・企業法務・許認可を総合的にサポート>
ALPHA FOLKS株式会社
★社外パートナー面談制度
★社外相談・通報窓口制度
・社員が抱えている課題を吸い上げたい
・芽が大きくなる前に問題を摘み取りたい
・外部には相談しづらい内容も相談・通報できる
<社外の第三者だからできることがある>
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます