このたびの新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、
1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができます。
この中に固定資産税が入ります。
担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。
対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、
事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
このコロナ禍のなか、対象となる方は一度、市役所市民税課へお問い合わせください。
別府店 國廣