居住用住宅の売買には税金がかからない?
譲渡所得税とは不動産を売却した時に得られた譲渡所得にかかる税金のことです。
居住用の不動産を売却した時、売却益が一定額以上出る場合には課税の対象となります。
この場合の利益=譲渡所得の計算方法は下記の通りです。
譲渡所得 =①売却価額 ― (②取得価額+③諸費用)
ここの②+③が①を下回れば譲渡所得がないので、税金はかかりません。
次に、②+③が①を上回った場合、これが譲渡所得となります。
売却時の差額が基本的には譲渡益として課税の対象となりますが、売却した不動産が居住用として自分で住んでいた場合は、居住期間の長短を問わず3,000万円までの利益は非課税となります。また、不動産を購入した価額よりも安く売った場合も税金はかかりません。
3,000万円の売却益を出すには高額な不動産を売却するか、取得費用をかなり安く抑えることのできた不動産の売却になります。一般的な世帯が居住用の住宅を売却する場合であれば、ほとんどのケースで売却の際の利益が3,000万円以下となる場合が多く、税金はかからないことが多いです。
別府店國廣