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静岡刑務所はおかしいぞ! 2     金澤忻二

2005-07-20 22:41:24 | Weblog
 
[静岡県内ニュース(社会)]に次の記事があった。

被告文書扱い「罪証隠滅の恐れで判断」 静岡・2女性強殺 刑務所が原則示す

 静岡市の2女性強殺事件で公判・拘留中の静岡の大学生(25)が書いた被害者遺族向けの手紙の取り扱いをめぐり、被告の弁護人から抗議書を受けた静岡刑務所は13日、静岡新聞社の取材に対し、接見禁止中の被告文書の取り扱いについて判断原則を示した。
 裁判所の接見禁止決定を受けている被告は、弁護人以外との接見や文書などの授受が禁じられている。
 被告が弁護人に託そうとした遺族弁護士あての手紙を発信禁止処分とする一方、静岡大あて文書は発信を認めた点について、同刑務所は「個別案件には答えられない」とした上で原則論を回答。「第三者あて文書は一般的に発信禁止だが、罪証隠滅の恐れがあるかどうかで取り扱いが分かれる」と答えた。
 また、閉庁日の土曜日の接見については「日本弁護士会と法務省との申し合わせに基づき適切に判断している」とした。

と云うものですが、そもそも任意動向を求めて取り調べを開始した今年1月29日以降、別件逮捕を三週間目毎に繰り返して今日まで1月は3日、2月は28日、3月は31日、4月は30日、5月は31日、6月は30日、7月は今日で20日と合計173日間高橋さんの身柄を一方的に拘束したままである。

そのような中で、「罪障隠滅のおそれ」とは何なのか。