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はちの家造りドタバタ奮闘記(・ω・)

私のちょっとした日常や住宅にかかわるニュースなどをつらつらと…

リフォーム補助金制度

2017-11-19 09:05:43 | 日記
みなさんこんにちは。

早朝目覚まし時計が鳴る前に目が覚めていたはちですが、最近目覚まし時計がなるまで熟睡です。

さらに二度寝まで…

これは…

若返っている

さて、普段は新築よりの当ブログ

最近中古住宅の問い合わせが増えたことなどもあり、今回はリフォームの記事を

かつての国の住宅に関わる施策といえば、新築住宅の建築や取得を促進する制度が大半でしたが、建てては壊す大量消費が続き、環境によくない上、親が家を建てても子どもが建て替えなければならず、国民はいつまでも豊かになれません。

そこで、「いい家を建てて、大切に長く使っていく」時代への転換を目指して、中古住宅のリフォームや中古住宅市場の拡大を促進する制度が増えています。

国の住宅施策の中心は、新築から中古やリフォームに軸足を移しているといっていいでしょう。それだけに、リフォームへの支援策が充実しており、トクする制度が増えているのです。

■「長期優良住宅化リフォーム推推進事業」 補助金は200万円

リフォーム関連で最も大きな金額の補助金としては、何より「長期優良住宅化リフォーム推推進事業」を挙げます。

長期優良住宅とは、建物が継続して100年以上使用できる構造になっている耐震性能が高い、といった基本性能が優れているとして国の基準を満たす住宅です。長く快適に住み続けるために不可欠な9項目を満たす必要があります。条件をクリアして認定を取得すれば、住宅ローン減税額が増える、固定資産税が安くなるなどのメリットがあります。

新築住宅は建築時に認定を取得できますが、既存住宅についても、リフォームによって長期優良住宅にすることができます。この長期優良住宅化リフォームに補助金制度が実施されており、1戸当たり200万円になっています。

さらに、トイレやバス、キッチンなどを複数にする「三世代同居対応改修工事」を同時に行った場合には、それぞれ50万円が加算されます。つまり、200万円+50万円で250万円になります。

■「高度省エネルギー型」住宅 三世代同居対応で300万円に

長期優良住宅よりも一段性能が高い「高度省エネルギー型」の住宅については、上限が250万円になります。前述の「三世代同居対応改修工事」を行った場合には、「高度省エネルギー型」住宅については250万円+50万円で300万円が上限になります。

最近の住宅関連の大型補助金制度としては、ゼロエネルギーハウス(ZEH)への補助金制度が挙げられますが、その補助金は1戸当たり75万円。家庭用蓄電池への補助金45万円を合わせても115万円ですから、長期優良住宅化リフォームや高度省エネルギー住宅への補助金はそれを大きく上回っています。国のリフォームへの期待度の高さ、本気度を窺わせる大型補助金制度といっていいでしょう。

■ただし補助対象は「リフォーム業者」 顧客還元が義務に

これらの補助金は、消費者が直接受け取れるわけではないのです。補助金を受け取れるのは工事を行うリフォーム業者です。しかし、国土交通省の指針では、「補助事業者(施工業者)は、補助金全額を共同事業者(発注者)に還元しなければなりません」としています。具体的には、リフォーム業者と依頼する消費者が話し合って、その還元方法を決めることになっています。

たとえば、消費者がいったんリフォーム代金全額をリフォーム業者に支払い、その後補助金を受け取ったリフォーム業者がその全額を消費者に支払う形にするか、補助金額分だけリフォーム代金を安くして、国からの補助金はそのままリフォーム業者が受け取る方法も可能です。

現実的には、工事費を安くする方法を採用するケースが多くなるでしょう。消費者にすれば、補助金を直接受け取れるわけではないものの、リフォーム費用負担が最大300万円少なくなると考えればいいのです。

なお、この制度は2017年度予算に対応したもので、18年度以降は変更される可能性が高いので、国土交通省のホームページなどで最新の情報を確認するようにしてください。

■断熱リノベは1住戸当たり最大120万円の補助金

次に、住まいの断熱改修を行って、エネルギー消費効率を改善するリフォームに関しては、「高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業」として補助金制度が実施されています。たとえば、窓ガラスを複層のエコガラスなどに交換する、外窓・内窓をつけて二重サッシにする、外壁、床、天井などに断熱材を施工する工事などが対象になります。

補助金額は一戸建てが1戸当たり120万円までで、マンションなどの集合住宅の場合には1戸ごとに15万円までとなっています。ただし、実際にかかる工事費の3分の1までに限られます。

この制度に関しては、先の長期優良住宅化リフォームとは異なり、所有者が直接補助金を申請して受け取ることができます。ただし、こちらも17年度予算に基づく制度であり、18年度以降は変更になる可能性が高いので注意が必要です。

■リフォームのローン減税は5年間で最大62.5万円

上記の補助金制度とは別に、所得税の減税制度もある。工事の内容、金額に応じて所得税が控除されるもので、住宅ローンを利用する場合のローン型減税と、ローンを利用せずに現金でリフォームする場合の投資型減税があります。

まず、ローン減税は、バリアフリーリフォーム、省エネリフォーム、三世代同居リフォームの三つが対象。それぞれ一定の条件を満たすリフォームを行った場合、年末ローン残高の1%または2%が所得税から控除されます。控除期間は5年間で、概要は以下の通りです。

2%の控除対象になるのは工事費のうち250万円まで。250万円の2%だから年間5万円。250万円超1000万円までの部分が1%の控除率で、750万円の1%だから7.5万円。両方合わせると年間最高12.5万円になり、控除期間は5年なので最大では62.5万円になる計算です。

■投資型減税は25万円から30万円の控除に

一方、住宅ローンではなく現金でリフォームする場合には、投資型の減税対象になります。こちらは、ローン減税の対象のバリアフリーリフォーム、省エネリフォーム、三世代同居リフォームに加えて耐震リフォームも対象になります。

控除の対象になるのはかかったリフォーム工事費のうち耐震改修と三世代同居は250万円までで、控除率はその10%だから、25万円になる。省エネリフォームの対象となる工事費の上限も250万円だが、太陽光発電設備を設置する場合には350万円までに増える。つまり、省エネリフォームの控除額は最大で350万円の10%で35万円に増えます。それに対して、バリアフリーリフォームの上限は200万円で、控除額はその10%の20万円までとなっています。いずれも、控除期間は1年のみです。

ひとくちにリフォーム減税といっても、リフォームの内容によって控除対象となる工事費の上限が異なり、控除額が違ってくるので注意してください。

■リフォーム減税の申告は年明けからOK

耐震改修は、いうまでもなく住まいの耐震改修が対象で、バリアフリーは、廊下などの通路幅の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室やトイレの改良、段差の解消、手すりの設置などになります。省エネリフォームは、窓の改修工事、床や天井、壁の断熱改修などで、三世代同居はキッチンやバス、トイレや玄関を増設して2か所以上にする工事が対象になります。

また、投資型減税のみの耐震リフォームは、1981年以前の旧耐震規準で建てられた住宅を、現行の耐震規準に適合させるための工事を行ったときに控除を受けることができます。

いずれも、所定の書類を添付して、原則的に居住地の所轄税務署に確定申告を行うことで、所得税の控除を受けることができます。

こういった補助金、税制は申告しないと恩恵を受けられません。

ということは…

営業がこういったことを知らないとお客様に伝えられないんですよ

制度も複雑でとっつきにくい分野になりますので、リフォーム(新築も含めて)検討されている方は窓口になる営業担当に補助金や税の質問することをお薦めします。

結構一発で営業のレベルが分かりますよ怖い怖い

こういった質問に即答えられる人はほとんどいないでしょうね(感覚的にですが