
火災保険料ムダ払い 1千万円目減りも(朝日新聞) - goo ニュース
マイホームなどの住宅火災保険料を、無駄に払い込まないためには、保険を掛ける目的物の正しい評価が必要です。評価方法には、二つの評価方法が有り、①再取得価格又は再調達価格又は新価②時価額の2種類に成ります。今回新聞社に指摘された「火災保険料ムダ払い」は、②の時価額評価を指していると思われます。
次に、保険を掛ける目的物の評価の流れについては、①再取得価格又は再調達価格又は新価方法で、その物が新築物件なのか新築物件でない物なのかで、評価方法が変わってきます。始めに新築物件は、当然建築価格に基づきます。次に新築物件以外の評価は、年次別指数法(建築時の価格が分かる場合:建築時の価格×建築費倍率)による方法が有り、一般的なモルタル造りの住宅で平成4年築物件は建築時価格の0.87倍です。昭和40年築なら4.54倍ですので、同じ建築価格でも何時建てたかで評価額が大きく変わります。もう一つの評価方法に新築費単価法(新築費単価×延べ床面積×α+β)が有りますが、先の年次別指数法の評価方法が使えないときに便器的に使用する場合が有ります。
時価評価額は、再取得価格(再調達価格又は新価)から使用による消耗分等(減価分等)を差し引いた額をベースにした評価額。時価評価で火災保険を掛ける場合は、この減価分を差し引かなければ、超過保険となり新聞等で指摘通り保険料のムダになる場合が有ります。余談ですが、何故数年経てば時価評価は下がるのか?日本では「十数年経過すれば住宅の資産評価はゼロ」と言われ、土地の評価のみとされる場合が多いように感じられます。しかし、アメリカの住宅は、中古住宅でも資産価値が余り落ちません。それは、アメリカでの住宅は資産価値保全のための維持管理やリフォームが積極的に行われているからかも知れません。ですから、日本の住宅は減価償却型でアメリカは住宅育成型と言われる事も有るようです。
では次に具体的な数字を入れて見て行きましょう!例えば数年前の新築時住宅購入価格が2400万円とします。そして、現在の評価で再調達価格が2600万円で時価が2000万円とした場合を考えてみましょう。
住宅が全焼の場合で、再調達2600万掛けていた場合は当然2600万円の支払いです。問題なのは時価で掛けていた場合です。時価で1000万円掛けていた場合は1000万円(契約金額が限度)の支払いです。2000万円掛けていた場合は2000万円(契約金額が限度)の支払いです。3000万円契約していたら、時価限度の2000万円支払われて1000万円が超過保険料(ムダ部分)となります。
住宅が半焼の場合で、再調達2600万の場合は支払い限度の50%で1300万円の支払いです。大きな問題は、これからです。時価2000万円の物件に1000万円掛けていた場合で50%の損害は・・・損害額(1000万円)×(保険金額1000万円÷保険価格(2000万円×80%)=損害保険金(625万円)で一部保険となります。保険金額2000万円とした場合損害額50%で有れば1000万円の支払いです。保険金額3000万円で損害額が50%の場合は、1000万円の支払いで支払われない部分(500万円)が超過保険となり、保険料のムダになります。
火災物件の評価は、建築の地域(都道府県)、建物の使用用途(住宅なのか店舗等なのか?)、構造(コンクリート・鉄骨・モルタル・木造)などによっても違ってきます。
また、賃貸物件にお住まいの方は当然建物の保険は掛ける必要もなくて、家財家具の保険を掛ければ安心です。家財家具で気おつける事は1個または1組の価格が30万円を越える貴金属や宝石・書画骨董などは明記物件として契約時に申し出る必要があります。
一見、簡単そうに見えますが、評価方法と保険金額の決め方で一部保険や、超過保険に成ることもありますので、契約時は納得行くまで説明をして貰うべきでしょう。


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マイホームなどの住宅火災保険料を、無駄に払い込まないためには、保険を掛ける目的物の正しい評価が必要です。評価方法には、二つの評価方法が有り、①再取得価格又は再調達価格又は新価②時価額の2種類に成ります。今回新聞社に指摘された「火災保険料ムダ払い」は、②の時価額評価を指していると思われます。
次に、保険を掛ける目的物の評価の流れについては、①再取得価格又は再調達価格又は新価方法で、その物が新築物件なのか新築物件でない物なのかで、評価方法が変わってきます。始めに新築物件は、当然建築価格に基づきます。次に新築物件以外の評価は、年次別指数法(建築時の価格が分かる場合:建築時の価格×建築費倍率)による方法が有り、一般的なモルタル造りの住宅で平成4年築物件は建築時価格の0.87倍です。昭和40年築なら4.54倍ですので、同じ建築価格でも何時建てたかで評価額が大きく変わります。もう一つの評価方法に新築費単価法(新築費単価×延べ床面積×α+β)が有りますが、先の年次別指数法の評価方法が使えないときに便器的に使用する場合が有ります。
時価評価額は、再取得価格(再調達価格又は新価)から使用による消耗分等(減価分等)を差し引いた額をベースにした評価額。時価評価で火災保険を掛ける場合は、この減価分を差し引かなければ、超過保険となり新聞等で指摘通り保険料のムダになる場合が有ります。余談ですが、何故数年経てば時価評価は下がるのか?日本では「十数年経過すれば住宅の資産評価はゼロ」と言われ、土地の評価のみとされる場合が多いように感じられます。しかし、アメリカの住宅は、中古住宅でも資産価値が余り落ちません。それは、アメリカでの住宅は資産価値保全のための維持管理やリフォームが積極的に行われているからかも知れません。ですから、日本の住宅は減価償却型でアメリカは住宅育成型と言われる事も有るようです。
では次に具体的な数字を入れて見て行きましょう!例えば数年前の新築時住宅購入価格が2400万円とします。そして、現在の評価で再調達価格が2600万円で時価が2000万円とした場合を考えてみましょう。
住宅が全焼の場合で、再調達2600万掛けていた場合は当然2600万円の支払いです。問題なのは時価で掛けていた場合です。時価で1000万円掛けていた場合は1000万円(契約金額が限度)の支払いです。2000万円掛けていた場合は2000万円(契約金額が限度)の支払いです。3000万円契約していたら、時価限度の2000万円支払われて1000万円が超過保険料(ムダ部分)となります。
住宅が半焼の場合で、再調達2600万の場合は支払い限度の50%で1300万円の支払いです。大きな問題は、これからです。時価2000万円の物件に1000万円掛けていた場合で50%の損害は・・・損害額(1000万円)×(保険金額1000万円÷保険価格(2000万円×80%)=損害保険金(625万円)で一部保険となります。保険金額2000万円とした場合損害額50%で有れば1000万円の支払いです。保険金額3000万円で損害額が50%の場合は、1000万円の支払いで支払われない部分(500万円)が超過保険となり、保険料のムダになります。
火災物件の評価は、建築の地域(都道府県)、建物の使用用途(住宅なのか店舗等なのか?)、構造(コンクリート・鉄骨・モルタル・木造)などによっても違ってきます。
また、賃貸物件にお住まいの方は当然建物の保険は掛ける必要もなくて、家財家具の保険を掛ければ安心です。家財家具で気おつける事は1個または1組の価格が30万円を越える貴金属や宝石・書画骨董などは明記物件として契約時に申し出る必要があります。
一見、簡単そうに見えますが、評価方法と保険金額の決め方で一部保険や、超過保険に成ることもありますので、契約時は納得行くまで説明をして貰うべきでしょう。

